○稲沢市証紙条例施行規則
平成17年4月1日
規則第86号
(趣旨)
第1条 この規則は、稲沢市証紙条例(平成17年稲沢市条例第72号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 市長は、売りさばき人を指定したときは、証紙売りさばき人指定通知書(様式第3)により、申請者に通知するものとする。
3 売りさばき人の指定を受けた者は、証紙を売りさばく場所の見やすい位置に、市長が交付する証票(様式第4)を掲示しなければならない。
(本市が行う証紙の売りさばき)
第4条 条例第5条第1項の規定により本市が行う証紙の売りさばきは、次に掲げる場所において、出納員及び分任出納員が行うものとする。
(1) 経済環境部資源対策課
(2) 前号に定めるもののほか、市長が必要と認める場所
(売りさばき人の欠格条件)
第5条 次の各号のいずれかに該当する者は、売りさばき人になることができない。
(1) 成年被後見人及び被保佐人
(2) 破産の宣告を受けている者
(売りさばき人の氏名等の変更)
第6条 売りさばき人が氏名(法人の場合は、その名称及び代表者の氏名)又は住所(法人の場合は、その主たる事務所の所在地)を変更したときは、直ちに証紙売りさばき人氏名(名称)等変更届出書(様式第5)により市長に届け出なければならない。
2 売りさばき人が証紙を売りさばく場所を変更しようとするときは、あらかじめ証紙売りさばき場所変更承認申請書(様式第6)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(売りさばき業務の廃止)
第7条 売りさばき人が証紙の売りさばき業務を廃止しようとするときは、直ちに証紙売りさばき業務廃止届(様式第7)を市長に提出しなければならない。
(売りさばき人の指定の取消し)
第8条 市長は、売りさばき人が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すことができる。
(1) 第5条各号のいずれかに該当することとなつたとき。
(2) 条例又はこの規則の規定に違反したとき。
(3) 証紙を売りさばくのに必要な資力又は信用を失つたとき。
(4) 1年以上証紙の売りさばきをしていないとき。
(5) 前条の規定により証紙売りさばき業務の廃止の届けがあつたとき。
(証紙の交付申請)
第9条 売りさばき人は、証紙を買い受けようとするときは、証紙交付申請書(様式第9)を市長に提出しなければならない。
(証紙取扱手数料)
第10条 市長は、売りさばき人に対して、当該売りさばき人が買い受けた証紙の代金の100分の11に相当する額を証紙取扱手数料として交付するものとする。
(遵守事項)
第11条 売りさばき人は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 証紙を額面金額以外の金額で売りさばくこと。
(2) 汚染し、又は毀損した証紙を売りさばくこと。
(指導又は検査)
第12条 市長は、必要があると認めるときは、売りさばき人の証紙の出納保管又は売りさばき業務について、指導又は検査を行うことができる。
2 売りさばき人が現金の還付を受けることができる金額は、証紙の額面金額の100分の89に相当する額とする。
(証紙の出納及び保管)
第14条 証紙の出納及び保管は、会計管理者がつかさどる。
2 会計管理者は、証紙の出納及び保管については、経済環境部資源対策課長の職にある出納員に委任する。
(原版の保管及び印刷)
第15条 証紙の原版は、会計管理者が保管するものとする。
2 証紙の印刷に当たつては、経済環境部資源対策課の職員のうち2人以上の印刷監視人を選定し、これに立合わせなければならない。また、印刷の完了後は、印刷枚数、印刷漏れ等を点検し、当該印刷を行つた者から原版を受領するものとする。
(変更、廃止等による証紙の廃棄処分)
第16条 条例第7条ただし書の規定により現金の還付又は証紙の交換により回収した証紙は、速やかに廃棄処分するものとする。
(出納、保管等に係る帳簿)
第17条 市長は、次に掲げる帳簿を備え、証紙の出納、交付、使用、還付及び交換の状況を明らかにしておくものとする。
(1) 証紙受払出納簿(様式第12)
(2) 証紙交付整理簿(様式第13)
(3) 証紙売りさばき出納整理簿(様式第14)
(4) 証紙使用整理簿(様式第15)
(5) 証紙還付・交換受付簿(様式第16)
(6) 証紙交換・還付支払整理簿(様式第17)
(補則)
第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に稲沢中島広域事務組合証紙規則(平成16年稲沢中島広域事務組合規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
付則(平成17年規則第139号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成19年規則第36号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成24年規則第9号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成28年規則第11号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
付則(令和元年規則第11号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
付則(令和3年規則第26号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて提出されている申請書等は、改正後の各規則の規定に基づいて提出されたものとみなす。
3 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。