○稲沢市証紙条例

平成17年4月1日

条例第72号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第1項の規定に基づき、証紙による収入の方法等について必要な事項を定めるものとする。

(証紙による収入の方法により徴収する歳入)

第2条 稲沢市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理に関する条例(平成5年稲沢市条例第16号)第22条に規定する一般廃棄物処理手数料のうち粗大ごみの収集運搬及び処分に係る手数料は、証紙による収入の方法により徴収する。

(証紙の種類及び形式)

第3条 証紙の種類は、1,000円とする。

2 証紙の形式は、別に規則で定める。

(領収書の不発行)

第4条 第2条の規定により歳入を徴収したときは、領収書を発行しない。

(証紙の売りさばき)

第5条 証紙の売りさばきは、本市及び市長の指定する売りさばき人(以下「売りさばき人」という。)が行うものとする。

2 市長は、前項の規定により売りさばき人を指定したときは、その旨を告示しなければならない。指定を取り消したときも、また同様とする。

(証紙の無効)

第6条 消印された証紙又は汚染し、若しくはき損した証紙は、無効とする。

(証紙の返還等)

第7条 証紙は、これを返還して現金の還付を受けることができない。ただし、第3条の規定による証紙の種類及び形式を変更し、若しくは廃止したとき、又は第5条第1項の規定による売りさばき人の指定を取り消したとき、その他市長がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に稲沢中島広域事務組合証紙条例(平成16年稲沢中島広域事務組合条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

稲沢市証紙条例

平成17年4月1日 条例第72号

(平成17年4月1日施行)