○市税に関する文書の様式を定める規則
昭和59年7月2日
規則第35号
市税に関する文書の様式を定める規則(昭和35年稲沢市規則第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、稲沢市税条例の施行に関し、必要な文書の様式を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則において法とは地方税法(昭和25年法律第226号)を、政令とは地方税法施行令(昭和25年政令第245号)を、条例とは稲沢市税条例(昭和30年稲沢市条例第15号)をいう。
(文書等の様式)
第3条 文書等の様式は、別表に掲げるところによるものとする。
(繰上徴収の場合の記載事項)
第5条 政令第6条の2の3本文の規定による告知は、この規則で定める納税通知書、納付(納入)通知書等に繰上徴収する旨及びその納期限を記載するとともに、その裏面に繰上徴収する法令の根拠規定を記載するものとする。
付則
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則に定める様式中、これらに相当する従前の用紙があるときは、当分の間これを使用することができる。
(祖父江町及び平和町の編入に伴う経過措置)
3 祖父江町及び平和町の編入の日前に祖父江町税に関する文書の様式を定める規則(昭和63年祖父江町規則第8号)の規定により発行された様式又は平和町税等の賦課徴収のために発行された様式については、この規則の相当規定により発行された様式とみなす。
付則(昭和63年規則第33号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則に定める様式中、これらに相当する従前の用紙があるときは、当分の間これを使用することができる。
付則(平成元年規則第4号)
1 この規則は、平成元年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 改正後の市税に関する文書の様式を定める規則(以下「新規則」という。)の規定中市たばこ税に関する部分は、施行日以後に行われる売渡し等に係る製造たばこに課すべき市たばこ税について適用し、施行日前に行われた売渡し等に係る製造たばこに対して課する市たばこ消費税については、なお従前の例による。
3 この規則に定める様式(新規則様式第52(その1)及び様式第52(その2)を除く。)中、これに相当する従前の用紙があるときは、当分の間これを使用することができる。
付則(平成3年規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成4年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成5年規則第29号)
1 この規則は、平成5年7月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則に基づき作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
3 前項の場合において、この規則により押印欄を廃止したものについては、押印を省略することができる。
付則(平成6年規則第10号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の市税に関する文書の様式を定める規則の規定に基づいて作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
付則(平成7年規則第41号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の市税に関する文書の様式を定める規則の規定に基づいて作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
付則(平成8年規則第36号)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の市税に関する文書の様式を定める規則の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の市税に関する文書の様式を定める規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
付則(平成9年規則第48号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の市税に関する文書の様式を定める規則の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の市税に関する文書の様式を定める規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
付則(平成12年規則第6号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の市税に関する文書の様式を定める規則の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の市税に関する文書の様式を定める規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
付則(平成15年規則第31号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の市税に関する文書の様式を定める規則の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の市税に関する文書の様式を定める規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成16年規則第16号)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の市税に関する文書の様式を定める規則の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の市税に関する文書の様式を定める規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
付則(平成17年規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成17年規則第140号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成17年規則第149号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成18年規則第49号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成19年規則第71号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の市税に関する文書の様式を定める規則の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の市税に関する文書の様式を定める規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
付則(平成20年規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成21年規則第60号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成22年規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成23年規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成24年規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成25年規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成25年規則第46号)
この規則は、平成26年1月1日から施行する。
付則(平成26年規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成26年規則第43号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
付則(平成27年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の市税に関する文書の様式を定める規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。
付則(平成27年規則第32号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。ただし、様式第28の改正規定は、同年5月1日から施行する。
付則(平成28年規則第4号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成28年規則第57号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成29年規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成29年規則第40号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
付則(平成30年規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和元年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和元年規則第8号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
付則(令和元年規則第18号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
付則(令和2年規則第5号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和2年規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の市税に関する文書の様式を定める規則様式第19(その3)の規定は、令和2年度以後の年度分の軽自動車税種別割に係る継続検査用の納税証明書について適用し、平成31年度以前の年度分までの軽自動車税に係る継続検査用の納税証明書については、なお従前の例による。
付則(令和2年規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和2年規則第46号)
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。ただし、様式第52(その1)及び様式第52(その2)の改正規定は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の市税に関する文書の様式を定める規則の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の市税に関する文書の様式を定める規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
付則(令和3年規則第27号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の市税に関する文書の様式を定める規則の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の市税に関する文書の様式を定める規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
3 前項の場合において、この規則により押印を廃止した様式については、押印を省略することができる。
付則(令和4年規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和5年規則第31号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中様式第45及び様式第45の2の改正規定並びに様式第47(その3)を加える改正規定 令和5年7月1日
(2) 第2条の規定 令和6年1月1日
2 第1条の規定による改正後の様式第2の4(その2)、様式第20、様式第34(その1)及び様式第43(その1)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
3 この規則の施行の際現に改正前の市税に関する文書の様式を定める規則の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の市税に関する文書の様式を定める規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
付則(令和6年規則第29号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の市税に関する文書の様式を定める規則の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の市税に関する文書の様式を定める規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
別表(第3条関係)
様式番号 | 名称 | 根拠条文 |
1 | 徴税吏員証 | 法第298条、第353条、第448条、第470条、第588条及び第701条の5並びにその例によることとされる国税徴収法(昭和34年法律第147号)第147条 |
2 | /市税/犯則事件/調査吏員証 | 法第22条の12 |
2の2 | 納付書 | |
2の3 | 納入書 | |
2の4 | 納付(納入)書 | |
3 | 相続人代表者指定届兼固定資産現所有者申告書 | 法第9条の2第1項後段及び条例第67条の6 |
3の2 | 固定資産現所有者申告書 | |
4 | 相続人代表者指定通知書 | 法第9条の2第2項後段 |
5 | 納付(納入)通知書 | 法第11条第1項 |
6 | 納付(納入)催告書 | 法第11条第2項 |
7 | 納期限変更告知書 | 法第13条の2第3項後段 |
8 | 地方税法第14条の16の規定による徴収通知書 | 法第14条の16第4項 |
9 | 地方税法第14条の16の規定による交付要求書 | 法第14条の16第5項 |
10 | 担保の目的でされた仮登記(録)財産差押通知書 | 法第14条の17第2項 |
11 | 地方税法第14条の18の規定による告知書 | 法第14条の18第2項前段 |
12 | 納税義務消滅通知書 | 法第15条の7第4項及び第5項 |
13 | 保全担保提供命令書 | 法第16条の3第1項 |
14 | 保全担保に係る抵当権設定通知書 | 法第16条の3第4項 |
15 | 保全差押金額決定通知書 | 法第16条の4第2項 |
16 | 地方税法第16条の4の規定による交付要求書 | 法第16条の4第9項 |
17 | 地方税法第16条の4の規定による交付要求通知書 | |
18 | 過誤納金還付(充当)通知書 | 法第17条の2第5項及び政令第6条の13第2項 |
19 | 納税証明書 | 法第20条の10及び政令第6条の21 |
20 | 督促状 | 法第329条、第335条、第371条、第463条の25、第485条、第611条及び第701条の16 |
21 | 納税管理人申告書 | |
22 | 市民税・県民税申告書 | 法第317条の2 |
23 | 市民税・県民税・森林環境税納税通知書 | 法第319条の2及び第321条の7の5第1項 |
24 | 給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税特別徴収税額の決定・変更通知書 | 法第321条の4第1項及び第321条の6第1項 |
25 | 削除 | |
26 | 削除 | |
27 | 削除 | |
28 | /給与支払報告/特別徴収/に係る給与所得者異動届出書 | 法第321条の5第3項 |
29 | 市民税・県民税・森林環境税納入書 | |
30 | 法人市民税納付書 | |
31 | 法人市民税更正(決定)通知書 | 法第321条の11第4項 |
32 | 固定資産税・都市計画税(非課税・減免)申請書 | 法第348条第2項、第367条、第702条の2及び第702条の8第7項並びに条例第53条から第56条の2まで及び第65条 |
33 | 区分所有建物の共有敷地に係る固定資産税・都市計画税の按分申出書 | 法第352条の2第5項及び第6項並びに条例第59条の3 |
34 | 固定資産税・都市計画税納税通知書 | 法第364条第2項及び第702条の8第5項並びに条例第63条 |
35 | 固定資産評価員証 | 法第353条 |
36 | 固定資産評価補助員証 | |
37 | 住宅用地認定申告書 | 法第384条及び条例第67条の4 |
38 | 宅地化農地認定申告書(宅地化農地に係る計画策定等の期限延長申請書) | 法附則第29条の5及び条例附則第13条の4 |
39 | 固定資産税・都市計画税に係る宅地化農地(延長)認定(否認定)通知兼徴収猶予通知書 | |
40 | 宅地化農地確認申請書 | |
41 | 宅地化農地に係る計画策定等確認(否認・徴収猶予取消)通知書 | |
42 | 削除 | |
43 | 軽自動車税(種別割)納税通知書 | 法第463条の18第2項 |
44 | 軽自動車税(環境性能割)申告書(報告書) | |
44の2 | 軽自動車税(種別割)申告書(報告書) | |
45 | 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書 | |
45の2 | 軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書 | |
46 | 軽自動車税(種別割)減免申請書 | |
47 | 標識 | |
48 | 標識交付証明書 | |
49 | 試乗標識交付申請書 | |
50 | 試乗標識 | |
51 | 試乗標識交付証明書 | |
52 | 市たばこ税申告書 | 法第473条及び条例第90条 |
53 | 納入通知書 | |
54 | 入湯税納入申告書 | |
55 | 入湯税更正(決定)通知書 | 法第701条の9 |
56 | 鉱泉浴場経営申告書 |
様式第25から様式第27まで 削除
様式第42 削除