○祖父江町及び平和町の編入に伴う稲沢市税条例及び稲沢市都市計画税条例の適用の経過措置に関する条例

平成17年4月1日

条例第39号

(趣旨)

第1条 この条例は、祖父江町及び平和町の編入に伴い、編入前の祖父江町の区域(以下「旧祖父江町区域」という。)及び編入前の平和町の区域(以下「旧平和町区域」という。)における稲沢市税条例(昭和30年稲沢市条例第15号。以下「市税条例」という。)及び稲沢市都市計画税条例(昭和32年稲沢市条例第9号。以下「市都市計画税条例」という。)の適用について経過措置を定めるものとする。

(個人の市民税に関する経過措置)

第2条 旧祖父江町区域内及び旧平和町区域内の個人の市民税の賦課徴収については、平成16年度分までに限り、それぞれ編入前の祖父江町税条例(昭和39年祖父江町条例第10号。以下「祖父江町税条例」という。)及び編入前の平和町税条例(昭和39年平和町条例第30号。以下「平和町税条例」という。)の例による。

(法人の市民税に関する経過措置)

第3条 旧祖父江町区域内及び旧平和町区域内の法人に対して課する市民税の法人税割の税率の特例については、平成17年4月1日(以下「編入日」という。)前に終了した事業年度分の法人の市民税及び編入日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の市民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の市民税を含む。)については、市税条例附則第19条の規定は適用しない。

(固定資産税に関する経過措置)

第4条 旧祖父江町区域内及び旧平和町区域内の固定資産に係る固定資産税の賦課徴収については、平成16年度分までに限り、それぞれ祖父江町税条例及び平和町税条例の例による。

(軽自動車税に関する経過措置)

第5条 旧祖父江町区域内及び旧平和町区域内の軽自動車に係る軽自動車税の賦課徴収については、平成16年度分までに限り、それぞれ祖父江町税条例及び平和町税条例の例による。

2 祖父江町及び平和町の編入の際、現に祖父江町税条例及び平和町税条例の規定に基づき交付を受けている原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識(以下「原動機付自転車等標識」という。)は、市税条例第82条第1項又は第2項の規定に基づき交付を受けたものとみなす。

3 平和町の編入の際、現に平和町税条例の規定に基づき交付を受けている原動機付自転車及び小型特殊自動車の試乗標識(以下「原動機付自転車等試乗標識」という。)は、市税条例第83条第1項の規定に基づき交付を受けたものとみなす。

4 祖父江町税条例及び平和町税条例の規定に基づき交付を受けた原動機付自転車等標識又は原動機付自転車等試乗標識を有するものは、編入日から当該原動機付自転車等標識又は当該原動機付自転車等試乗標識と引換えに、市税条例に規定する原動機付自転車等標識又は原動機付自転車等試乗標識の再交付を受けることができる。この場合において、原動機付自転車等標識の再交付に係る弁償金は、徴収しない。

5 前項の適用がある場合を除いて、旧祖父江町区域内及び旧平和町区域内の原動機付自転車等標識の再交付に係る弁償金については、編入日以後に再交付を受けるものから市税条例の定めるところによる。

(特別土地保有税に関する経過措置)

第6条 旧祖父江町区域内及び旧平和町区域内の土地に対して課する特別土地保有税の賦課徴収については、平成16年度分までに限り、それぞれ祖父江町税条例及び平和町税条例の例による。

(都市計画税に関する経過措置)

第7条 旧祖父江町区域内の市街化区域における土地及び家屋に対する都市計画税の税率については、市都市計画税条例第3条の規定にかかわらず、平成17年度分及び平成18年度分については、100分の0.2とする。

2 旧平和町区域内の市街化区域における土地及び家屋に対する都市計画税の税率については、市都市計画税条例第3条の規定にかかわらず、平成17年度分については100分の0.1とし、平成18年度分については、100分の0.2とする。

(督促手数料に関する経過措置)

第8条 編入日前に祖父江町及び平和町において発付された督促状に係る督促手数料については、それぞれ祖父江町税条例及び平和町税条例の例による。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、祖父江町及び平和町の編入に伴う市税条例の適用に関し必要な経過措置は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

祖父江町及び平和町の編入に伴う稲沢市税条例及び稲沢市都市計画税条例の適用の経過措置に関す…

平成17年4月1日 条例第39号

(平成17年4月1日施行)