○稲沢市都市計画税条例

昭和32年3月12日

条例第9号

(課税の根拠)

第1条 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第702条第1項の規定に基いて都市計画税を課する。

2 都市計画税の賦課徴収について、法令及び稲沢市税条例(昭和30年稲沢市条例第15号)に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(納税義務者等)

第2条 都市計画税は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第5条の規定により指定された都市計画区域のうち同法第7条第1項に規定する市街化区域内に所在する土地及び家屋に対し、その価格を課税標準として、当該土地又は家屋の所有者に課する。

2 前項の「価格」とは、当該土地又は家屋に係る固定資産税の課税標準となるべき価格(法第349条の3第9項から第11項まで、第21項から第23項まで、第25項、第27項から第30項まで、第32項又は第33項の規定の適用を受ける土地又は家屋にあつては、その価格にそれぞれ当該各項に定める率を乗じて得た額)をいい、前項の「所有者」とは、当該土地又は家屋に係る固定資産税について法第343条において所有者又は所有者とみなされる者をいう。

3 法第349条の3の2第1項の規定の適用を受ける土地に対して課する都市計画税の課税標準は、第1項の規定にかかわらず、当該土地に係る都市計画税の課税標準となるべき価格の3分の2の額とする。

4 法第349条の3の2第2項の規定の適用を受ける土地に対して課する都市計画税の課税標準は、第1項及び前項の規定にかかわらず、当該土地に係る都市計画税の課税標準となるべき価格の3分の1の額とする。

(税率)

第3条 都市計画税の税率は、100分の0.3とする。

(賦課期日)

第4条 都市計画税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の1月1日とする。

(納期)

第5条 都市計画税の納期は、次のとおりとする。

第1期 4月1日から同月30日まで

第2期 7月1日から同月31日まで

第3期 12月1日から同月25日まで

第4期 翌年2月1日から同月末日まで

2 市長は、特別の事情がある場合において、前項の納期により難いと認められたとき同項の規定にかかわらず、別に納期を定めることができる。この場合において市長が別に定める納期は、市長が都市計画税を固定資産税とあわせて賦課し、及び徴収することができないと認める特別の事情がある場合を除くほか、市長が稲沢市税条例第61条第2項の規定によつて別に定める固定資産税の納期によるものとする。

(賦課徴収等)

第6条 都市計画税の賦課徴収は、固定資産税の賦課徴収の例によるものとし、固定資産税を賦課し及び徴収する場合にあわせて賦課し及び徴収する。ただし、市長が都市計画税を固定資産税とあわせて賦課し及び徴収することができないと認める特別の事情がある場合においては、この限りでない。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年度分の都市計画税から適用する。

(法附則第15条第32項の条例で定める割合)

2 法附則第15条第32項の規定による市の条例で定める割合は2分の1とする。

(法附則第15条第33項の条例で定める割合)

3 法附則第15条第33項の規定による市の条例で定める割合は3分の2とする。

(改修実演芸術公演施設に対する都市計画税の減額の規定の適用を受けようとする者がすべき申告)

4 法附則第15条の11第1項の改修実演芸術公演施設について、同項の規定の適用を受けようとする者は、同項に規定する利便性等向上改修工事が完了した日から3月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書に高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則(平成18年国土交通省令第110号)第10条第2項に規定する通知書の写し及び主として劇場、音楽堂等の活性化に関する法律(平成24年法律第49号)第2条第2項に規定する実演芸術の公演の用に供する施設である旨を証する書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、住所及び氏名又は名称)

(2) 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積

(3) 家屋が高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成18年政令第379号)第5条第3号に規定する劇場若しくは演芸場又は同条第4号に規定する集会場若しくは公会堂のいずれに該当するかの別

(4) 家屋の建築年月日及び登記年月日

(5) 利便性等向上改修工事が完了した年月日

(6) 利便性等向上改修工事が完了した日から3月を経過した後に申告書を提出する場合には、3月以内に提出することができなかつた理由

(宅地等に対して課する令和3年度から令和5年度までの各年度分の都市計画税の特例)

5 宅地等に係る令和3年度から令和5年度までの各年度分の都市計画税の額は、当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税額が、当該宅地等の当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額に、当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格(当該宅地等が当該年度分の都市計画税について法第702条の3の規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額。以下同じ。)に100分の5(商業地等に係る令和4年度分の都市計画税にあつては、100分の2.5)を乗じて得た額を加算した額(令和3年度分の都市計画税にあっては、前年度分の都市計画税の課税標準額)(当該宅地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3(第18項を除く。)又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額(以下「宅地等調整都市計画税額」という。)を超える場合には、当該宅地等調整都市計画税額とする。

6 前項の規定の適用を受ける商業地等に係る令和4年度分及び令和5年度分の宅地等調整都市計画税額は、当該宅地等調整都市計画税額が、当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格に10分の6を乗じて得た額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3(第18項を除く。)又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額を超える場合には、前項の規定にかかわらず、当該都市計画税額とする。

7 附則第5項の規定の適用を受ける宅地等に係る令和4年度分及び令和5年度分の宅地等調整都市計画税額は、当該宅地等調整都市計画税額が、当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格に10分の2を乗じて得た額(当該宅地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3(第18項を除く。)又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額に満たない場合には、附則第5項の規定にかかわらず、当該都市計画税額とする。

8 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が0.6以上0.7以下のものに係る令和3年度から令和5年度までの各年度分の都市計画税の額は、附則第5項の規定にかかわらず、当該商業地等の当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3(第18項を除く。)又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該課税標準額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額とする。

9 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が0.7を超えるものに係る令和3年度から令和5年度までの各年度分の都市計画税の額は、附則第5項の規定にかかわらず、当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格に10分の7を乗じて得た額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3(第18項を除く。)又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額とする。

(農地に対して課する令和3年度から令和5年度までの各年度分の都市計画税の特例)

10 農地に係る令和3年度から令和5年度までの各年度分の都市計画税の額は、当該農地に係る当該年度分の都市計画税額が、当該農地に係る当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額(当該農地が当該年度分の固定資産税について法第349条の3(第18項を除く。)又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける農地であるときは、当該課税標準額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額。以下この項において同じ。)に、当該農地の当該年度の次の表の左欄に掲げる負担水準の区分に応じ、同表の右欄に掲げる負担調整率を乗じて得た額(令和3年度分の都市計画税にあっては、前年度分の都市計画税の課税標準額)を当該農地に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額(以下「農地調整都市計画税額」という。)を超える場合には、当該農地調整都市計画税額とする。

負担水準の区分

負担調整率

0.9以上のもの

1.025

0.8以上0.9未満のもの

1.05

0.7以上0.8未満のもの

1.075

0.7未満のもの

1.1

(市街化区域農地に対して課する平成6年度以降の各年度分の都市計画税の特例)

11 前項の規定にかかわらず、稲沢市税条例附則第13条の2の規定の適用がある市街化区域農地に係る各年度分の都市計画税の額は、同条第1項中「固定資産税の課税標準となるべき価格の3分の1の額」とあるのは、「固定資産税の課税標準となるべき価格の3分の2の額」として、同条の規定の例により算定した税額とする。

12 市街化区域農地に係る令和3年度から令和5年度までの各年度分の都市計画税の額は、前項の規定により稲沢市税条例附則第13条の2の規定の例により算定した当該市街化区域農地に係る当該年度分の都市計画税額が、当該市街化区域農地の当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額に、当該市街化区域農地に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格の3分の2の額に100分の5を乗じて得た額を加算した額(令和3年度分の都市計画税にあっては、前年度分の都市計画税の課税標準額)(当該市街化区域農地が当該年度分の固定資産税について法第349条の3(第18項を除く。)又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける市街化区域農地であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該市街化区域農地に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額(以下「市街化区域農地調整都市計画税額」という。)を超える場合には、当該市街化区域農地調整都市計画税額とする。

13 前項の規定の適用を受ける市街化区域農地に係る令和4年度分及び令和5年度分の市街化区域農地調整都市計画税額は、当該市街化区域農地調整都市計画税額が、当該市街化区域農地に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格の3分の2の額に10分の2を乗じて得た額(当該市街化区域農地が当該年度分の固定資産税について法第349条の3(第18項を除く。)又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける市街化区域農地であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該市街化区域農地に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額に満たない場合には、第10項の規定にかかわらず、当該都市計画税額とする。

(宅地化農地に対して課する都市計画税の納税義務の免除等)

14 稲沢市税条例附則第13条の4の規定は、都市計画税について準用する。この場合において、同条中「固定資産税」とあるのは、「都市計画税」とする。

15 附則第5項及び第7項の「宅地等」とは法附則第17条第2号に、附則第5項及び第8項の「前年度分の都市計画税の課税標準額」とは法附則第25条第6項において読み替えて準用される法附則第18条第6項に、附則第5項第6項第8項及び第9項の「商業地等」とは法附則第17条第4号に、附則第8項から第10項までの「負担水準」とは法附則第17条第8号ロに、附則第10項の「農地」とは法附則第17条第1号に、同項の「前年度分の都市計画税の課税標準額」とは法附則第26条第2項において読み替えて準用される法附則第18条第6項に、附則第11項から第13項までの「市街化区域農地」とは法附則第19条の2第1項に、附則第12項の「前年度分の都市計画税の課税標準額」とは法附則第27条の2第3項において読み替えて準用される法附則第18条第6項に規定するところによる。

16 法附則第15条第1項、第9項、第13項、第15項から第17項まで、第19項、第20項、第24項、第27項、第31項から第33項まで、第35項、第39項若しくは第46項、第15条の3又は第63条の規定の適用がある各年度分の都市計画税に限り、第2条第2項中「又は第33項」とあるのは「若しくは第33項又は附則第15条、第15条の3若しくは第63条」とする。

(用途変更宅地等及び類似用途変更宅地等に対して課する都市計画税の特例)

17 地方税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第7号)附則第14条の規定に基づき、令和3年度から令和5年度までの各年度分の都市計画税については、法附則第25条の3の規定を適用しないこととする。

(昭和36年条例第12号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 昭和35年度分以前の都市計画税については、なお従前の例による。

(昭和38年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年8月1日から適用する。

(昭和39年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年条例第8号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の都市計画税条例は、昭和41年度分の都市計画税から適用し、昭和41年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(昭和44年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、都市計画法(昭和43年法律第100号)の施行の日から適用する。

(昭和45年条例第26号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の稲沢市都市計画税条例は、昭和45年度分の都市計画税から適用し、昭和44年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(昭和46年条例第10号)

1 この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

2 改正後の稲沢市都市計画税条例は、昭和46年度分の都市計画税から適用し、昭和45年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(昭和46年条例第31号)

1 この条例は、昭和47年1月1日から施行する。

2 改正後の稲沢市都市計画税条例は、昭和47年度分の都市計画税から適用し、昭和46年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(昭和47年条例第10号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(適用区分)

第2条 改正後の稲沢市都市計画税条例の規定中附則第7項は、昭和47年度分から適用し、昭和46年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(昭和48年条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の稲沢市都市計画税条例は、昭和48年度分の都市計画税から適用し、昭和47年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(昭和49年条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の稲沢市都市計画税条例は、昭和49年度分の都市計画税から適用し、昭和48年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(昭和51年条例第11号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の稲沢市都市計画税条例は、昭和51年度分の都市計画税から適用し、昭和50年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(昭和53年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の稲沢市都市計画税条例は、昭和53年度分の都市計画税から適用し、昭和52年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(昭和54年条例第8号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

2 この条例による改正後の稲沢市都市計画税条例の規定は、昭和54年度分の都市計画税から適用し、昭和53年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(昭和54年条例第22号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行し、昭和55年度分の都市計画税から適用する。

(昭和56年条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の稲沢市都市計画税条例の規定は、昭和56年度分の都市計画税から適用し、昭和55年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(昭和57年条例第14号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の稲沢市都市計画税条例の規定は、昭和57年度以後の年度分の都市計画税について適用し、昭和56年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(昭和59年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の稲沢市都市計画税条例の規定は、昭和59年度以後の年度分の都市計画税について適用し、昭和58年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(昭和60年条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の稲沢市都市計画税条例の規定は、昭和60年度以後の年度分の都市計画税について適用し、昭和59年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(昭和61年条例第17号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の稲沢市都市計画税条例の規定は、昭和61年度以後の年度分の都市計画税について適用し、昭和60年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(昭和63年条例第17号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の稲沢市都市計画税条例の規定は、昭和63年度以後の年度分の都市計画税について適用し、昭和62年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成元年条例第13号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の稲沢市都市計画税条例の規定は、平成元年度以後の年度分の都市計画税について適用し、昭和63年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成3年条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び付則第3項の規定は平成4年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の稲沢市都市計画税条例の規定は、平成3年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成2年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

3 第2条の規定による改正後の稲沢市都市計画税条例の規定は、平成4年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成3年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。ただし、地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成3年法律第7号)附則第12条第1項又は第2項の適用を受ける場合は、これらの規定に定めるところによる。

(平成4年条例第10号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の稲沢市都市計画税条例の規定は、平成4年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成3年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成5年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条第1項の改正規定、第2条に2項を加える改正規定、附則第2項、第4項及び第5項の改正規定、附則第8項の改正規定(同項を附則第7項とする部分を除く。)並びに附則第8項の次に1項を加える改正規定並びに付則第3項の規定は、平成6年4月1日から施行する。

2 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の稲沢市都市計画税条例(次項において「新条例」という。)の規定は、平成5年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成4年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

3 新条例第2条第3項及び第4項並びに附則第2項、第4項、第5項、第7項及び第9項の規定は、平成6年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成5年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。ただし、地方税法等の一部を改正する法律(平成5年法律第4号)附則第9条第1項及び第2項の規定の適用を受ける場合は、これらの規定に定めるところによる。

(平成6年条例第18号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の稲沢市都市計画税条例(次項において「新条例」という。)の規定は、平成6年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成5年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

3 地方税法及び地方財政法の一部を改正する法律(平成6年法律第15号)附則第9条の規定の適用を受ける同法による改正後の地方税法第349条の3第36項に規定する事務所及び倉庫に対して課する都市計画税の課税標準は、新条例第2条第1項の規定にかかわらず、地方税法及び地方財政法の一部を改正する法律附則第9条に定める額とする。

(平成7年条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の稲沢市都市計画税条例の規定は、平成7年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成6年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成8年条例第13号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の稲沢市都市計画税条例の規定は、平成8年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成7年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成9年条例第39号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の稲沢市都市計画税条例の規定は、平成9年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成8年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成10年条例第9号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の稲沢市都市計画税条例の規定は、平成10年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成9年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成12年条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の稲沢市都市計画税条例の規定は、平成12年度分以後の都市計画税について適用し、平成11年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成13年条例第24号)

この条例は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成12年法律第73号)の施行の日から施行する。

(平成14年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第2項の改正規定及び附則第10項の改正規定(「第38項」を「第41項」に改める部分に限る。)は、平成15年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の稲沢市都市計画税条例の規定は、平成15年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成14年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成16年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の稲沢市都市計画税条例の規定は、平成16年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成15年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成17年条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第120号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の稲沢市都市計画税条例の規定は、平成17年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成16年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成18年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の稲沢市都市計画税条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成18年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成17年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

3 平成18年度分の都市計画税に限り、新条例第5条の規定の適用については、同条中「4月1日」とあるのは「4月14日」とする。

(平成19年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律(平成20年法律第49号)の施行の日から、第3条の規定は一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)の施行の日(平成20年12月1日)から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の稲沢市都市計画税条例の規定は、平成20年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成19年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

3 第2条の規定による改正後の稲沢市都市計画税条例の規定は、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律の施行の日の属する年の翌年の1月1日(同法の施行の日が1月1日である場合には、同日)を賦課期日とする年度以後の年度分の都市計画税について適用し、当該年度の前年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

4 第3条の規定による改正後の稲沢市都市計画税条例の規定は、平成21年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成20年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成21年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の稲沢市都市計画税条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成21年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成20年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

3 平成21年度分の都市計画税に限り、新条例第5条の規定の適用については、同条中「4月1日」とあるのは、「4月13日」とする。

(平成22年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の稲沢市都市計画税条例の規定は、平成22年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成21年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成23年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の稲沢市都市計画税条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成23年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成22年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日から港湾法及び特定外貿埠頭の管理運営に関する法律の一部を改正する法律(平成23年法律第9号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における新条例附則第16項の規定の適用については、同項中「、第35項若しくは第37項」とあるのは、「若しくは第35項」とする。

(平成24年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の稲沢市都市計画税条例(付則第4項において「新条例」という。)の規定は、平成24年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成23年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

3 この条例による改正前の稲沢市都市計画税条例(以下この項において「旧条例」という。)附則第3項(住宅用地に係る部分に限る。)、第5項、第11項及び第13項の規定は、地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成24年法律第17号。次項において「平成24年改正法」という。)附則第9条第1項の規定の適用を受ける土地に対して課する平成24年度分及び平成25年度分の都市計画税については、なおその効力を有する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

旧条例附則第3項

前項

附則第2項

平成21年度から平成23年度までの各年度分

平成24年度分及び平成25年度分

10分の8

10分の9

旧条例附則第5項

0.8

0.9

平成21年度から平成23年度までの各年度分

平成24年度分及び平成25年度分

第2項

附則第2項

旧条例附則第11項

前項

附則第9項

平成21年度から平成23年度までの各年度分

平成24年度分及び平成25年度分

10分の8

10分の9

旧条例附則第13項

0.8

0.9

平成21年度から平成23年度までの各年度分

平成24年度分及び平成25年度分

第10項

附則第9項

4 平成24年改正法附則第9条第1項及び前項の場合における新条例の規定(都市計画税に関する部分に限る。)の適用については、次の表の左欄に掲げる新条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

附則第12項

及び第5項

及び第5項並びに稲沢市都市計画税条例の一部を改正する条例(平成24年稲沢市条例第19号。以下「平成24年改正条例」という。)付則第3項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成24年改正条例による改正前の稲沢市都市計画税条例(以下「平成24年改正前の条例」という。)附則第5項

附則第25条第6項において読み替えて準用される法附則第18条第6項に

附則第25条第6項において読み替えて準用される法附則第18条第6項に、平成24年改正条例付則第3項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成24年改正前の条例附則第3項及び第5項の「住宅用地」とは法附則第17条第3号に

から第7項まで

から第7項まで並びに平成24年改正条例付則第3項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成24年改正前の条例附則第5項及び第13項

から第10項まで

から第10項まで並びに平成24年改正条例付則第3項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成24年改正前の条例附則第11項及び第13項

(平成25年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の稲沢市都市計画税条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成25年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成24年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日から港湾法の一部を改正する法律(平成25年法律第31号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における新条例附則第13項の規定の適用については、同項中「、第37項若しくは第38項」とあるのは、「若しくは第37項」とする。

(平成26年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の稲沢市都市計画税条例(次項において「新条例」という。)の規定は、平成26年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成25年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日から都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成26年法律第39号)の施行の日の前日までの間における新条例附則第13項の規定の適用については、同項中「、第35項若しくは第40項」とあるのは「若しくは第35項」とする。

(平成27年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の稲沢市都市計画税条例(以下「新条例」という。)附則第2項から第7項まで、第9項、第10項及び第14項の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 新条例の規定は、平成27年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成26年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

3 平成27年度分の都市計画税に限り、新条例第5条の規定の適用については、同条中「4月1日」とあるのは、「4月9日」とする。

(平成28年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の稲沢市都市計画税条例の規定は、平成28年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成27年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成29年条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第1項の次に2項を加える改正規定(附則第3項に係る部分に限る。)は、都市緑地法等の一部を改正する法律(平成29年法律第26号)の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の稲沢市都市計画税条例の規定は、平成29年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成28年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成30年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条の規定 平成31年4月1日

(2) 附則第15項の改正規定(「若しくは第45項」を「、第45項若しくは第48項」に改める部分に限る。) 都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成30年法律第22号)の施行の日

(経過措置)

2 この条例による改正後の稲沢市都市計画税条例の規定は、平成30年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成29年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成31年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の稲沢市都市計画税条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成31年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成30年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日から所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成30年法律第49号)附則第1項ただし書に規定する規定の施行の日の前日までの間における新条例附則第16項の規定の適用については、同項中「、第48項若しくは第50項」とあるのは、「若しくは第48項」とする。

(令和2年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の稲沢市都市計画税条例(次項において「新条例」という。)の規定は、令和2年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成31年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日から都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(令和2年法律第43号)の施行の日の前日までの間における新条例附則第16項の規定の適用については、同項中「、第47項若しくは第48項」とあるのは、「若しくは第47項」とする。

(令和2年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年1月1日から施行する。

(令和3年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の稲沢市都市計画税条例の規定は、令和3年度以後の年度分の都市計画税について適用し、令和2年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(令和4年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の稲沢市都市計画税条例の規定は、令和4年度以後の年度分の都市計画税について適用し、令和3年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(令和5年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 次項に定めるものを除き、この条例による改正後の稲沢市都市計画税条例(以下「新条例」という。)の規定は、令和5年度以後の年度分の都市計画税について適用し、令和4年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日から地域公共交通の活性化及び再生に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第18号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における新条例附則第16項の規定の適用については、同項中「、第39項若しくは第46項」とあるのは、「若しくは第39項」とする。

稲沢市都市計画税条例

昭和32年3月12日 条例第9号

(令和5年4月11日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
昭和32年3月12日 条例第9号
昭和36年4月1日 条例第12号
昭和38年8月13日 条例第21号
昭和39年5月18日 条例第27号
昭和41年4月20日 条例第8号
昭和44年6月26日 条例第26号
昭和45年5月8日 条例第26号
昭和46年3月31日 条例第10号
昭和46年12月28日 条例第31号
昭和47年4月27日 条例第10号
昭和48年5月17日 条例第20号
昭和49年5月10日 条例第22号
昭和51年4月16日 条例第11号
昭和53年4月19日 条例第14号
昭和54年4月17日 条例第8号
昭和54年12月27日 条例第22号
昭和56年5月1日 条例第22号
昭和57年4月15日 条例第14号
昭和59年5月1日 条例第25号
昭和60年4月17日 条例第15号
昭和61年5月9日 条例第17号
昭和63年4月16日 条例第17号
平成元年4月13日 条例第13号
平成3年4月12日 条例第15号
平成4年4月13日 条例第10号
平成5年4月14日 条例第15号
平成6年4月15日 条例第18号
平成7年4月12日 条例第16号
平成8年4月10日 条例第13号
平成9年4月10日 条例第39号
平成10年4月16日 条例第9号
平成12年4月12日 条例第38号
平成13年4月16日 条例第24号
平成14年4月17日 条例第17号
平成15年4月18日 条例第17号
平成16年4月14日 条例第15号
平成17年4月1日 条例第41号
平成17年4月15日 条例第120号
平成18年4月13日 条例第30号
平成19年4月17日 条例第31号
平成20年6月27日 条例第16号
平成21年4月13日 条例第18号
平成22年4月9日 条例第26号
平成23年9月14日 条例第16号
平成24年4月12日 条例第20号
平成25年4月11日 条例第29号
平成26年4月15日 条例第15号
平成27年4月9日 条例第20号
平成28年4月11日 条例第22号
平成29年6月30日 条例第34号
平成30年4月10日 条例第26号
平成31年4月9日 条例第15号
令和2年4月9日 条例第17号
令和2年7月1日 条例第23号
令和3年4月9日 条例第13号
令和4年4月11日 条例第9号
令和5年4月11日 条例第25号