○稲沢市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則

平成16年12月27日

規則第31号

(公募の内容)

第2条 条例第2条の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 公の施設の概要

(2) 申請受付期間

(3) 利用料金に関する事項

(4) 指定管理者を指定して管理を行わせる期間(以下「指定期間」という。)

(5) 申請の資格

(6) その他市長が必要と認める事項

(指定管理者の指定の申請)

第3条 条例第3条の規則で定める申請書は、指定管理者指定申請書(様式第1)とする。

2 条例第3条の規則で定める書類は、次に掲げるものとする。

(1) 指定管理者の指定を受けようとする公の施設の管理に係る収支予算書

(2) 指定管理者の指定を受けようとするものの定款、寄付行為、規約その他これらに類する書類の写し

(3) 法人にあつては、当該法人の登記簿謄本の写し

(4) 指定管理者の指定を受けようとするものの経営状況に関する書類

(5) その他市長が必要と認める書類

(選定結果の通知)

第4条 条例第4条第2項の規定による通知は、指定管理者の候補者の選定結果通知書(様式第2)により行うものとする。

(指定の通知)

第5条 条例第5条第2項の規定による通知は、指定管理者指定書(様式第3)により行うものとする。

(指定取消しの通知等)

第6条 条例第7条第2項の規定による通知は、指定取消通知書(様式第4)又は業務停止命令書(様式第5)により行うものとする。

(事業報告書の記載事項)

第7条 条例第8条の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 管理業務の実施状況

(2) 利用状況及び利用拒否等の件数・理由

(3) 利用料金の収入実績

(4) 管理経費の収支状況

(5) その他市長が必要と認める事項

(協定の締結)

第8条 市長は、指定管理者との間で次に掲げる事項を定めた協定を締結するものとする。

(1) 指定期間に関する事項

(2) 事業計画に関する事項

(3) 利用料金に関する事項

(4) 事業報告及び業務報告に関する事項

(5) 本市が支払うべき管理費用に関する事項

(6) 指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項

(7) 管理業務を行うに当たつて保有する個人情報の保護に関する事項

(8) その他市長が必要と認める事項

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第139号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年規則第7号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和3年規則第26号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて提出されている申請書等は、改正後の各規則の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。

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稲沢市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則

平成16年12月27日 規則第31号

(令和3年4月1日施行)