○稲沢市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例
平成16年12月27日
条例第24号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定に基づき、稲沢市が設置する公の施設(法第244条第1項に規定する公の施設をいう。以下「公の施設」という。)の管理を行わせる指定管理者(法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定管理者の公募)
第2条 市長又は教育委員会(以下「市長等」という。)は、指定管理者に公の施設の管理を行わせようとするときは、規則で定める事項を明示し、特別の事情があると認める場合を除き、指定管理者になろうとするものを公募するものとする。
(指定管理者の指定の申請)
第3条 指定管理者の指定を受けようとするものは、規則で定める申請書に当該指定管理者の指定を受けようとする公の施設の管理の業務に係る事業計画書(以下「事業計画書」という。)その他規則で定める書類を添えて、申請期間内に市長等に提出しなければならない。
(選定方法等)
第4条 市長等は、前条の規定に基づく申請書等の提出があつたときは、次に掲げる選定の基準に照らし総合的に審査し、最も適当と認める団体を指定管理者の候補者として選定するものとする。
(1) 事業計画書に基づく公の施設の運営が、利用者の平等な利用を確保することができるものであること。
(2) 事業計画書の内容が、当該事業計画書に係る公の施設の効用を最大限に発揮するものであること。
(3) 事業計画書の内容が、当該事業計画書に係る公の施設の管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
(4) 事業計画書に沿つた管理を安定して行う人員、物的能力を有しており、又は確保できる見込みがあること。
(指定管理者の指定等)
第5条 市長等は、前条により選定した指定管理者の候補者について、法第244条の2第6項の規定による議会の議決があつたときは、当該候補者を指定管理者に指定するものとする。
2 市長等は、指定管理者の指定をしたときは、その旨を当該申請者に通知するとともに、速やかに告示しなければならない。
(業務報告の聴取等)
第6条 市長等は、公の施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し、定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(指定の取消し等)
第7条 市長等は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、法第244条の2第11項の規定によりその指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2 市長等は指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を当該申請者に通知するとともに、速やかに告示しなければならない。
(事業報告書の作成及び提出)
第8条 指定管理者は、毎年度終了後60日以内に、規則で定める事項を記載した事業報告書を作成し、市長等に提出しなければならない。ただし、年度の途中において前条の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。
(原状回復義務)
第9条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は法第244条の2第11項の規定によりその指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、速やかに、その管理を行わなくなつた公の施設の当該施設及び設備を原状に回復しなければならない。ただし、市長等の承認を受けたときは、この限りでない。
(損害賠償義務)
第10条 指定管理者は、故意又は過失によりその管理する公の施設の当該施設又は設備を汚損、損傷又は滅失したときは、それに生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長等が指定管理者の責めに帰すことができない特別の事情があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。
(個人情報の取扱い等)
第11条 指定管理者は、その保有する個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の保有個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 指定管理者又はその管理する公の施設の管理の業務に従事している者(以下「従事者」という。)は、当該公の施設を管理するに当たつて知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならず、指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後も同様とする。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
付則
この条例は、公布の日から施行する。