○稲沢市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則
平成18年3月28日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、稲沢市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成18年稲沢市条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(長期継続契約を締結することができる契約)
第2条 条例第2条第1号に規定する契約は、次に掲げる契約とする。
(1) 事務用機器の賃貸借に伴う契約のうち、電子複写機の賃貸借契約及び保守契約、印刷機の賃貸借契約及び保守契約その他これらに類する契約
(2) 情報処理機器の賃貸借契約及び保守契約その他これらに類する契約
(3) 事業用資機材の賃貸借に伴う契約のうち、医療用機器の賃貸借契約及び保守契約、車両の賃貸借契約、事業用備品類の賃貸借契約その他これらに類する契約
(4) 庁舎その他市の施設における管理機器の賃貸借に伴う契約のうち、機械警備装置設置に伴う賃貸借契約及び業務委託契約、駐車場管理装置設置に伴う賃貸借契約及び保守契約その他これらに類する契約
2 条例第2条第3号に規定する契約は、次に掲げる契約とする。
(1) 庁舎その他市の施設の維持管理業務委託契約
(2) 警備業務委託契約
(3) バス等運行管理業務委託契約
(4) 図書館管理業務委託契約
(5) 給食業務委託契約
(6) 前各号に掲げる契約のほか、市長が特に必要と認める契約
(補則)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
付則(令和5年規則第15号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。