○稲沢市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例
平成18年3月28日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約を定めるものとする。
(長期継続契約を締結することができる契約)
第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、翌年度以降にわたり物品を借入れ又は役務の提供を受ける契約で、その契約の性質上翌年度以降にわたり契約を締結しなければ当該契約に係る事務の取扱いに支障を及ぼす次に掲げる契約とする。
(1) 物品の賃貸借に伴う契約
(2) ソフトウェアの使用許諾契約
(3) 庁舎その他市の施設の維持管理業務又は運営に伴う業務の委託等の役務の提供に関する契約
(契約期間)
第3条 長期継続契約を締結することができる契約の期間は、5年以内とする。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
付則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。