○稲沢市地域づくり事業基金規則
平成2年3月26日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、稲沢市地域づくり事業基金条例(平成2年稲沢市条例第1号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき必要な事項を定める。
(1) 基本構想(稲沢市総合計画に関する条例(平成29年稲沢市条例第1号)に規定する基本構想をいう。)に掲げるまちづくりにおいて重要な事業として、次に掲げるもの
ア 定住の促進に関する事業
イ 産業の振興に関する事業
ウ 行政改革に関する事業
(2) その他市長が本市の地域づくりにおいて必要と認める事業
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成30年規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和6年規則第24号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。