○稲沢市地域づくり事業基金規則

平成2年3月26日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、稲沢市地域づくり事業基金条例(平成2年稲沢市条例第1号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき必要な事項を定める。

(適用範囲)

第2条 条例第7条に規定する「地域づくり事業の費用」とは、次の各号のいずれかに該当する事業及びこれに関連する事業に供する費用とする。

(1) 基本構想(稲沢市総合計画に関する条例(平成29年稲沢市条例第1号)に規定する基本構想をいう。)に掲げるまちづくりにおいて重要な事業として、次に掲げるもの

 定住の促進に関する事業

 産業の振興に関する事業

 行政改革に関する事業

(2) その他市長が本市の地域づくりにおいて必要と認める事業

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年規則第24号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

稲沢市地域づくり事業基金規則

平成2年3月26日 規則第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成2年3月26日 規則第1号
平成30年3月30日 規則第30号
令和6年3月29日 規則第24号