○稲沢市公有財産管理規則

昭和62年3月31日

規則第15号

稲沢市公有財産管理規則(昭和41年稲沢市規則第14号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 公有財産の管理

第1節 通則(第6条―第12条)

第2節 取得(第13条―第16条)

第3節 所管換え等(第17条―第19条)

第4節 用途変更及び用途廃止(第20条―第22条)

第5節 行政財産の目的外使用等(第23条―第26条の2)

第6節 普通財産の貸付け(第27条―第30条)

第7節 売払い、譲与及び取壊し(第31条―第35条)

第3章 台帳及び報告(第36条―第43条)

第4章 借入れ(第44条・第45条)

第5章 雑則(第46条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第173条の3の規定に基づき、法令その他別に定めがあるものを除くほか、公有財産の取得管理及び処分に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公有財産 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条に定めるものをいう。

(2) 教育財産 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第21条第2号に定めるものをいう。

(4) 課等の長 前号に規定する課等の長をいう。

(5) 所管換え 課等の間又は異なる会計の間において、公有財産の所管を移すことをいう。

(6) 用途変更 行政財産の用途を変更することをいう。

(7) 用途廃止 行政財産の用途を廃止し、普通財産とすることをいう。

(行政財産の種類)

第3条 行政財産の種類は、次に掲げるところによる。

(1) 公用財産 市において市の事務若しくは事業の用に供し、又は供するものと決定したもの

(2) 公共用財産 市において直接公共の用に供し、又は供するものと決定したもの

(行政財産の管理の機関)

第4条 行政財産の管理は、当該財産を所管する課等の長がこれを行うものとする。

(普通財産の管理の機関)

第5条 普通財産の管理は、財政課長が行うものとする。

2 普通財産のうち、次に掲げるものについては、前項の規定にかかわらず、当該財産を所管する課等の長がこれを行う。

(1) 特別会計に属するもの

(2) 交換に供する目的で用途廃止をしたもの

(3) 建物及び工作物(以下「建物等」という。)で取壊しの目的をもつて用途廃止をしたもの

(4) 前各号に定めるもののほか、普通財産の管理を財政課長においてすることが適当でないと市長が認めたもの

第2章 公有財産の管理

第1節 通則

(管理の総括)

第6条 総務部長は、公有財産に関する事務を総括するものとする。

2 総務部長は、必要があると認めるときは、課等の長に対し、その管理する公有財産について、その状況を明らかにする資料若しくは報告を求め、又は実地調査、用途変更、用途廃止、所管換えその他必要な措置を求めることができる。

(異なる会計間の所管換え)

第7条 公有財産の所属を異にする会計の間において、所管換えをし、又は所属を異にする会計をして使用させるときは、当該会計間において有償として整理するものとする。ただし、市長が有償として整理する必要がないと認めるときは、この限りでない。

(取得前の措置)

第8条 課等の長は、物件の購入、寄付受納又は交換をしようとする場合において、当該物件に質権、抵当権、賃借権その他物上負担があるときは、あらかじめ、これを消滅させた後でなければ取得してはならない。

(境界標の設置)

第9条 課等の長は、土地を取得したときは、当該土地の境界線上の重要な箇所に境界標を設置しなければならない。

(登記及び登録)

第10条 課等の長は、登記又は登録(以下「登記等」という。)を要する公有財産を取得したときは、速やかに登記等の手続を行わなければならない。ただし、市長が必要がないと認めるときは、この限りでない。

(代金の支払い)

第11条 公有財産を購入し、又は交換をした場合における購入代金又は交換差金は、登記等を要するものにあつては引渡し及び登記等を完了した後、その他のものにあつては引渡しを受けた後に支払うものとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(損害保険)

第12条 課等の長は、その所管に属する公有財産のうち建物その他必要なものについては、損害保険を付さなければならない。

第2節 取得

(購入)

第13条 課等の長は、公有財産となる財産を購入しようとするときは、次に掲げる事項を記載した書類によつて、総務部長に合議のうえ、市長の決裁を受けなければならない。

(1) 財産の名称、種類、数量及び所在地

(2) 購入しようとする理由

(3) 相手方の住所及び氏名(法人にあつては、住所及び名称並びに代表者の氏名)

(4) 購入予定価格

(5) 会計名、歳出科目及び予算残額

(6) その他必要な事項

2 前項の決裁を受けるときは、必要に応じて、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 評価調書

(2) 関係図面

(3) 登記事項証明書その他当該財産の権利の帰属を明らかにする書類(以下「登記事項証明書等」という。)

(4) 契約書案

(5) その他必要な書類

(寄付受納)

第14条 課等の長は、公有財産となる財産の寄付を受けようとするときは、別に定めるところにより、市長の決裁を受けなければならない。

(交換)

第15条 課等の長は、公有財産となる財産と普通財産との交換をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した書類によつて、総務部長に合議のうえ、市長の決裁を受けなければならない。

(1) 交換により取得しようとする財産の名称、種類、数量及び所在地

(2) 交換に供しようとする普通財産の公有財産台帳記載事項

(3) 交換しようとする理由

(4) 相手方の住所及び氏名(法人にあつては、住所及び名称並びに代表者の氏名)

(5) 交換差金

(6) 会計名、歳出科目及び予算残額

(7) その他必要な書類

2 前項の決裁を受けるときは、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 評価調書

(2) 関係図面

(3) 登記事項証明書等

(4) 交換契約書案

(5) その他必要な事項

(新築又は増改築等)

第16条 課等の長は、建物を新築し、又は増築、改築、移築等(以下「増改築等」という。)をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した書類によつて、総務部長に合議のうえ、市長の決裁を受けなければならない。

(1) 新築又は増改築等をしようとする建物の名称及び所在地

(2) 新築又は増改築等の理由

(3) 会計名、歳出科目及び予算残額

(4) その他必要な事項

2 前項の決裁を受けるときは、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 関係図面

(2) その他必要な書類

第3節 所管換え等

(所管換え)

第17条 課等の長は、所管換えを受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した書類によつて、総務部長及び当該財産を所管する課等の長に合議のうえ、市長の決裁を受けなければならない。この場合において、当該所管換えが有償であるときは、支出負担行為の決定前に当該決裁を受けるものとする。

(1) 所管換えを受けようとする財産の公有財産台帳記載事項

(2) 所管換えを受けようとする理由及び時期

(3) 所管換えが有償であるときは、予定金額並びに会計名、歳出科目及び予算残額

(4) その他必要な事項

2 前項の決裁を受けるときは、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 関係図面

(2) その他必要な書類

3 財政課長は、その管理する普通財産について、所管換えの協議を受けたときは、次に掲げる事項を記載した書類によつて、市長の決裁を受けなければならない。

(1) 所管換えをしようとする財産の公有財産台帳記載事項

(2) 所管換えをしようとする理由及び時期

(3) 有償として整理するときは、受入金の納入時期及び納入方法

(4) その他必要な事項

(所管換え財産の引継ぎ)

第18条 所管換えに係る公有財産を所管する課等の長は、所管換えをするときは、次に掲げる事項を記載した引継書を作成し、これに関係書類及び図面を添付して所管換えを受ける課等の長に引き継がなければならない。

(1) 当該公有財産に係る公有財産台帳記載事項

(2) 所管換えをする理由及び時期

(3) 有償による所管換えの場合にあつては、その価額

(4) その他必要な事項

(教育財産の引継ぎ)

第19条 課等の長は、教育委員会の申出により教育財産を取得したときは、当該教育財産に係る第36条の公有財産台帳記載事項を記載した引継書を作成し、これに関係書類及び図面を添付して教育委員会に引き継がなければならない。

第4節 用途変更及び用途廃止

(用途変更)

第20条 課等の長は、用途変更をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した書類によつて、総務部長に合議のうえ、市長の決裁を受けなければならない。

(1) 当該公有財産に係る公有財産台帳記載事項

(2) 用途変更をしようとする理由及び時期

(3) その他必要な事項

2 前項の決裁を受けるときは、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 関係図面

(2) その他必要な書類

(用途廃止)

第21条 課等の長は、用途廃止をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した書類によつて、総務部長に合議のうえ、市長の決裁を受けなければならない。

(1) 当該公有財産に係る公有財産台帳記載事項

(2) 用途廃止をしようとする理由及び時期

(3) 用途廃止後の処分方法

(4) その他必要な事項

2 前項の決裁を受けるときは、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 関係図面

(2) その他必要な書類

(用途廃止に伴う普通財産の引継ぎ)

第22条 課等の長は、用途廃止をしたときは、第5条第2項第1号から第4号までのものを除き、前条第1項各号に定める事項を記載した用途廃止引継書(様式第1)に関係書類及び図面を添付して当該用途廃止によつて生じた普通財産を財政課長に引き継がなければならない。

第5節 行政財産の目的外使用等

(目的外使用許可の範囲)

第23条 行政財産は、次のいずれかに該当する場合に限り、地方自治法第238条の4第7項の規定による許可を受けてする行政財産の使用(以下「目的外使用」という。)を許可することができる。

(1) 職員及び当該施設を利用する者のために食堂、売店その他の厚生施設を設置するとき。

(2) 公の学術調査研究、施策の普及宣伝その他公共目的のために行われる講演会、研究会等の用に短期間使用するとき。

(3) 運輸事業、通信事業、水道事業、電気事業、ガス供給事業その他公益事業の用に供するために使用するとき。

(4) 災害その他の緊急やむを得ない事態の発生により、応急施設として極めて短期間その用に供するとき。

(5) 国、他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において、公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。

(6) 一時的に設置する駐車場、休憩場その他これらに類する施設の敷地の用に供するとき。

(7) 集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのため、その用に供するとき。

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が相当の理由があると認めるとき。

(目的外使用の許可期間)

第24条 目的外使用の許可期間は、1年を超えることができない。ただし、建物、電柱等の敷地として使用する場合又は水道管、ガス管その他これらに類するものを設ける場合は、5年以内とすることができる。

2 前項に定める目的外使用の許可期間は、これを更新することができる。この場合においては、更新の時から同項の期間を超えることができない。

(目的外使用許可の申請)

第25条 目的外使用をしようとする者は、行政財産目的外使用許可申請書(様式第2)を市長に提出しなければならない。

(目的外使用の許可)

第26条 課等の長は、目的外使用の許可をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した書類によつて、総務部長に合議のうえ、市長の決裁を受けなければならない。

(1) 当該行政財産に係る公有財産台帳記載事項

(2) 目的外使用の許可をしようとする理由

(3) 目的外使用の許可をしようとする相手方の住所及び氏名(法人にあつては、住所及び名称並びに代表者の氏名)

(4) 使用料及びその算定方法

(5) 目的外使用の期間及び条件

(6) その他必要な事項

2 前項の決裁を受けるときは、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 行政財産目的外使用許可申請書

(2) 関係図面

(3) 行政財産目的外使用許可書案

(4) その他必要な書類

3 市長は、目的外使用の許可をするときは、申請者に行政財産目的外使用許可書(様式第3)を交付しなければならない。

(行政財産の貸付け)

第26条の2 行政財産を地方自治法第238条の4第2項の規定により貸し付ける場合は、次節の規定を準用する。

第6節 普通財産の貸付け

(貸付期間)

第27条 普通財産の貸付けは、次に掲げる期間を超えることができない。

(1) 建物又は工作物の所有を目的とする土地の貸付け 50年

(2) 植樹を目的とする土地の貸付け 20年

(3) 前2号に掲げる目的以外の土地の貸付け 10年

(4) 前各号に掲げるもののほか、建物又は工作物の貸付け 5年

2 前項に定める貸付期間は、これを更新することができる。この場合においては、更新の時から同項の期間を超えることができない。

(貸付けの申請)

第28条 普通財産の貸付けを受けようとする者は、普通財産貸付申請書(様式第4)を市長に提出しなければならない。

(貸付け)

第29条 普通財産を管理する課等の長(以下「財政課長等」という。)は、普通財産の貸付けをしようとするときは、次に掲げる事項を記載した書類によつて、総務部長に合議のうえ、市長の決裁を受けなければならない。

(1) 当該普通財産に係る公有財産台帳記載事項

(2) 貸付けをしようとする理由

(3) 貸付けをしようとする相手方の住所及び氏名(法人にあつては、住所及び名称並びに代表者の氏名)

(4) 貸付料及びその算定方法

(5) 貸付期間及び条件

(6) 無償貸付け又は減額貸付けの場合にあつては、その理由及び減免額

(7) その他必要な事項

2 前項の決裁を受けるときは、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 普通財産貸付申請書

(2) 関係図面

(3) 契約書案

(4) その他必要な書類

3 普通財産の貸付契約書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 借受人の住所及び氏名

(2) 貸付財産の明細

(3) 貸付けの目的

(4) 貸付期間

(5) 貸付料の額

(6) 貸付料の納入方法及び納入期間

(7) 貸付けの条件

(8) 契約の解除に関する事項

(9) その他必要な事項

(貸付料)

第30条 普通財産の貸付け(無償貸付けを除く。)の場合における貸付料は、市長が定める基準により算定した額としなければならない。

2 普通財産の貸付料(一時使用に係る貸付料を除く。)は、毎年定期にこれを納入させなければならない。

3 普通財産の一時使用に係る貸付料は、前納させるものとする。

第7節 売払い、譲与及び取壊し

(売払いの申請)

第31条 普通財産を随意契約により譲渡を受けようとする者は、普通財産売払申請書(様式第5)を市長に提出しなければならない。

(売払い)

第32条 財政課長等は、普通財産の売払いをしようとするときは、次に掲げる事項を記載した書類によつて、総務部長に合議のうえ、市長の決裁を受けなければならない。

(1) 当該普通財産に係る公有財産台帳記載事項

(2) 売払いをしようとする理由

(3) 一般競争入札又は指名競争入札をしようとするときは、売払代金の予定価格

(4) 随意契約しようとするときは、相手方の住所及び氏名(法人にあつては、住所及び名称並びに代表者の氏名)並びに売払代金(時価よりも低い対価で売り払う場合は、適用法令及びその条項)

(5) 売払代金の納入時期及び納入方法

(6) 用途を指定して売払いをしようとするときは、その用途及びその用途に供しなければならない期間

(7) その他必要な事項

2 前項の決裁を受けるときは、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 随意契約によるときは、普通財産売払申請書

(2) 評価調書

(3) 関係図面

(4) 契約書案

(5) その他必要な書類

3 普通財産の売払契約書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 売払申請者の住所及び氏名

(2) 売払物件

(3) 用途指定

(4) 用途指定の期間

(5) 売払価格

(6) 契約保証金

(7) 売払代金の支払方法及び納入期間

(8) 売払物件の引渡し及び所有権の移転登記に関する事項

(9) 契約不適合責任

(10) 契約の解除に関する事項

(11) その他必要な事項

(譲与の申請)

第33条 普通財産の譲与を受けようとする者は、普通財産譲与申請書(様式第6)を市長に提出しなければならない。

(譲与)

第34条 財政課長等は、普通財産の譲与をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した書類によつて、総務部長に合議のうえ、市長の決裁を受けなければならない。

(1) 当該普通財産に係る公有財産台帳記載事項

(2) 譲与をしようとする理由

(3) 譲与をしようとする相手方の住所及び氏名(法人にあつては、住所及び名称並びに代表者の氏名)

(4) 用途を指定して譲与をしようとするときは、その用途及びその用途に供しなければならない期間

(5) その他必要な事項

2 前項の決裁を受けるときは、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 普通財産譲与申請書

(2) 関係図面

(3) 契約書案

(4) その他必要な書類

3 第29条第3項の規定は、普通財産の譲与契約書の場合に準用する。

(取壊し)

第35条 財政課長等は、普通財産である建物等の取壊しをしようとするときは、次に掲げる事項を記載した書類によつて、市長の決裁を受けなければならない。

(1) 当該普通財産に係る公有財産台帳記載事項

(2) 取壊しをしようとする理由及び時期

(3) 会計名、歳出科目及び歳出予算額

(4) その他必要な事項

2 前項の決裁を受けるときは、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 関係図面

(2) その他必要な書類

第3章 台帳及び報告

(台帳)

第36条 課等の長は、公有財産台帳(様式第7。以下「台帳」という。)を備え、その所管する公有財産の現況を常に明らかにしておかなければならない。

2 台帳に記載すべき公有財産の区分、種目及び単位は、別表による。

3 台帳には、土地については土地の区画及び地番を明らかにする図面、建物については配置図及び建物図、その他の公有財産についてはその内容を明らかにする書類を添付しなければならない。

4 総務部長は、課等の長が所管する公有財産について、台帳及び関係図面の写しを備え、公有財産の状況を整理しておかなければならない。

(台帳価格)

第37条 公有財産を新たに台帳に記載する場合において、その記載すべき価格は、購入に係るものは購入価格、交換又は寄付受納に係るものは交換又は寄付受納時における評価額、収用に係るものは補償金額、その他のものは次に掲げる区分によつて、これを定めなければならない。

(1) 土地については、類地の時価を考慮して算定した金額

(2) 建物等については、建築費又は製造費。ただし、建築費又は製造費によることが困難なものは見積価額

(3) 立木竹については、その材積に単価を乗じて算定した金額。ただし、庭木その他材積を基準として算定することが困難なものは見積価額

(4) 地上権、地役権、鉱業権その他これらに準ずる権利については、取得価額。ただし、取得価額によることが困難なものは見積価額

(5) 株券その他の有価証券及び出資による権利については、有価証券にあつては額面金額(株券にあつては払込金額)、出資による権利にあつては出資金額

(6) 不動産の信託の受益権については、取得価格

2 前項第2号に規定する建物等の建築費又は製造費は、次に掲げるところにより算定するものとする。

(1) 請負工事の場合は、その請負金額。ただし、無償で支給した材料がある場合は、その購入価格又は評価額を加算し、敷地整理費、砂利敷費、建物取壊費及び障害物除去費その他これらに類する費用(以下「敷地造成費」という。)については、これを控除する。

(2) 直営工事の場合は、その直接の工事費。ただし、敷地造成費及び剰余材料の価額については、これを控除する。

3 改築、改設、移築及び移設の場合において、当該建物等の価値が増減したときは、その増減した額を台帳に加算するものとする。

(評価額の改定)

第38条 課等の長は、その所管に属する公有財産(土地及び建物に限る。)につき、3年ごとにその年の3月31日の現況において、総務部長の定めるところにより、これを評価し、その評価額を改定しなければならない。

(公有財産異動報告書)

第39条 課等の長は、その所管する公有財産について、取得、所管換えその他の理由により異動があつたときは、これを台帳に記載し、関係図面を調整又は修正するとともに、公有財産異動報告書(様式第9)を総務部長に提出しなければならない。

第40条 削除

(公有財産現在高報告書)

第41条 課等の長は、その所管する公有財産の毎会計年度間における増減及び毎会計年度末における現在高について、公有財産現在高報告書(様式第11)を作成し、翌年度の4月15日までに総務部長に提出しなければならない。

(事故報告)

第42条 課等の長は、災害その他の事故によりその所管する公有財産が滅失し、又は毀損したときは、速やかに公有財産事故報告書(様式第12)に関係図面及び事故の状況を示す写真を添付して総務部長を経て市長に報告しなければならない。ただし、毀損の程度が軽微なものについては、この限りでない。

(適用除外)

第43条 道路法(昭和27年法律第180号)第3条第4号に規定する市道及び河川法(昭和39年法律第167号)第100条に規定する準用河川並びに稲沢市公共用物管理条例(平成17年稲沢市条例第82号)に規定する公共用物については、第36条から第41条までの規定は適用しない。

第4章 借入れ

(借入れ財産)

第44条 課等の長は、他人の財産を使用貸借し、又は賃貸借しようとするときは、次に掲げる事項を記載した書類によつて、総務部長に合議のうえ、市長の決裁を受けなければならない。

(1) 土地又は建物の所在地名及び地番

(2) 借入れをしようとする土地の地目及び地積又は建物の構造、種目及び面積

(3) 借入れをしようとする理由

(4) 借入れをしようとする相手方の住所及び氏名(法人にあつては、住所及び名称並びに代表者の氏名)

(5) 賃借料及びその算定方法

(6) 借入期間

(7) 会計名、歳出科目及び予算残額

(8) その他必要な事項

2 前項の決裁を受けるときは、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 関係図面

(2) 契約書案

(3) その他必要な書類

3 課等の長は、第1項の規定により賃借した財産については、借入財産台帳(様式第13)を備え、常時その現況を整理しておかなければならない。

4 総務部長は、前項に定める借入財産台帳の写しを備え、借入れ財産の状況を整理しておかなければならない。

(借入れ財産の管理)

第45条 課等の長は、前条の規定により賃借した財産については、この規則による公有財産の管理の例により管理するものとする。

第5章 雑則

(補則)

第46条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日等)

1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際、現になされた許可その他の行為は、この規則の相当規定によつてなされたものとみなす。

3 この規則に定める様式中、これに相当する従前の用紙があるときは、当分の間これを使用することができる。

(祖父江町及び平和町の編入に伴う経過措置)

4 祖父江町及び平和町の編入の日(以下「編入日」という。)前に祖父江町公有財産管理規則(昭和47年祖父江町規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為又は公有財産について平和町長若しくは稲沢中島広域事務組合管理者が定めるところによりなされた処分、手続その他の行為については、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

5 第36条に規定する公有財産台帳が作成されるまでの間は、同条の規定にかかわらず、編入日前に作成されたこれに相当する台帳により財産を管理することができる。

(平成元年規則第11号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成5年規則第29号)

1 この規則は、平成5年7月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則に基づき作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

3 前項の場合において、この規則により押印欄を廃止したものについては、押印を省略することができる。

(平成6年規則第34号)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の各規則に基づいて作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成8年規則第3号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年規則第13号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年規則第15号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成16年規則第15号)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の稲沢市公有財産管理規則の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の稲沢市公有財産管理規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成17年規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第139号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第12号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年規則第75号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第11号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年規則第31号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第27条第1項第1号の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第3号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年規則第8号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和2年規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第25号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月11日から施行する。

(令和3年規則第26号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて提出されている申請書等は、改正後の各規則の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。

(令和3年規則第33号)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて提出されている書類は、改正後の各規則の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。

(令和4年規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年5月8日から施行する。

別表(第36条関係)

公有財産区分種目表

区分

種目

数量単位

備考

土地

平方メートル



宅地

単位以下2位まで記入

池沼


山林


牧場


原野


鉄道用地


雑種地


公衆用道路


水路


境内地


墓地


学校敷地


公園


保安林



水道用地


介在田


介在畑


廃道敷


貯水池


鉄塔敷


私道


介在山林


廃川敷


建物

(事務所関係)



本庁舎

平方メートル

単位以下2位まで記入

分庁舎

支所

交番

管理棟

車庫棟

事務所

(学校関係)



校舎

平方メートル

単位以下2位まで記入

屋内運動場

柔剣道場

物置

給食室

器具庫

クラブ部室

プール付属室

セミナーハウス

学校便所

危険物庫

(公営住宅関係)



住宅

平方メートル

単位以下2位まで記入

集会場

勉強部屋

(福祉関係)



保育室

平方メートル

単位以下2位まで記入

遊戯室

用務員室

作業室

事務室

ふれあいの郷

らくらくプラザ

(会館関係)



勤労福祉会館

平方メートル

単位以下2位まで記入

産業会館

市民会館

農村環境改善センター

(社会教育関係)



美術館

平方メートル

単位以下2位まで記入

図書館

中高記念館

民俗資料収蔵庫

文化財収蔵庫

生涯学習センター

公民館

(体育施設関係)



体育館

平方メートル

単位以下2位まで記入

武道館

学校開放センター

ナイター施設

弓道場

体育センター

温水プール

プール管理棟

観覧席

(環境施設関係)



焼却場

平方メートル

単位以下2位まで記入

計量棟

処理場

火葬場

休憩所

(その他)



倉庫

平方メートル

単位以下2位まで記入

車庫

自転車置場

物置

ポンプ室

陶芸室

便所

機械室

詰所

渡り廊下

その他

他の種目に属しないもの。単位以下2位まで記入

工作物

木門、石門等各1か所をもつて1個とする。

囲障

メートル

さく、へい、生垣等を含む。

橋梁

陸橋、歩道橋を含む。

貯槽

水槽、油槽、ガス槽等各1か所をもつて1個とする。

鉄塔やぐら

広告塔、展望塔等のほか鉄柱を含む。

雑工作物

他の種目に属しないもの

立木竹

樹木

立木、竹以外のもので、主として宅地等に生立しているもの

立木

立方メートル

森林又は原野に集団として生立しているもの


地上権等

地上権

平方メートル


地役権


鉱業権


その他

他の種目に属しないもの

特許権等

特許権


著作権


商標権


実用新案権


意匠権


有価証券

株券


社債券

(枚)


地方債証券


国債証券


その他

他の種目に属しないもの

出資による権利

出資による権利


不動産の信託による権利

受益権


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様式第8 削除

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様式第10 削除

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稲沢市公有財産管理規則

昭和62年3月31日 規則第15号

(令和5年5月8日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和62年3月31日 規則第15号
平成元年3月24日 規則第11号
平成5年6月30日 規則第29号
平成6年3月30日 規則第34号
平成8年3月29日 規則第3号
平成9年3月28日 規則第13号
平成11年3月30日 規則第15号
平成16年3月29日 規則第15号
平成17年4月1日 規則第37号
平成17年10月4日 規則第139号
平成19年3月28日 規則第20号
平成21年3月27日 規則第12号
平成21年11月30日 規則第75号
平成27年3月31日 規則第11号
平成27年11月27日 規則第31号
平成28年6月30日 規則第51号
平成29年1月31日 規則第3号
令和元年6月28日 規則第8号
令和2年1月31日 規則第4号
令和2年3月31日 規則第25号
令和3年2月8日 規則第8号
令和3年3月29日 規則第26号
令和3年6月30日 規則第33号
令和4年12月27日 規則第38号