○稲沢市職員の特殊勤務手当に関する規則
昭和45年4月1日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、稲沢市職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和45年稲沢市条例第12号。以下「条例」という。)に基づき、特殊勤務手当の支給について、必要な事項を定めるものとする。
(支給日)
第3条 特殊勤務手当の支給日は、翌月の給料の支給日とする。
付則
この規則は、昭和45年4月1日から施行する。
付則(昭和46年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和48年規則第21号)
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
付則(昭和49年規則第7号)
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
付則(昭和52年規則第29号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年6月20日から適用する。ただし、特殊手当の改正については、昭和53年1月1日から、危険手当及び保育手当の改正については、昭和53年4月1日から施行する。
付則(昭和53年規則第40号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の稲沢市職員の特殊勤務手当に関する規則の規定は、昭和53年10月1日から適用する。
付則(昭和56年規則第40号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の稲沢市職員の特殊勤務手当に関する規則の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
付則(昭和56年規則第55号)
この規則は、昭和57年1月1日から施行する。
付則(昭和57年規則第8号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
付則(昭和57年規則第38号)
この規則は、昭和57年6月1日から施行する。
付則(昭和57年規則第52号)
この規則は、昭和58年1月1日から施行する。
付則(昭和59年規則第39号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の稲沢市職員の特殊勤務手当に関する規則の規定は、昭和59年12月1日から適用する。
付則(昭和60年規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和60年規則第49号)
この規則は、昭和61年1月1日から施行する。
付則(昭和61年規則第57号)
この規則は、昭和61年10月1日から施行する。
付則(昭和63年規則第60号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の稲沢市職員の特殊勤務手当に関する規則の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
付則(平成元年規則第35号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
付則(平成2年規則第53号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
付則(平成3年規則第43号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表医療手当の項の改正規定及び別表特殊手当の項の改正規定は、平成4年1月1日から施行する。
2 改正後の稲沢市職員の特殊勤務手当に関する規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)については、平成3年4月1日から適用する。
付則(平成4年規則第38号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
付則(平成5年規則第39号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
付則(平成7年規則第9号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
付則(平成7年規則第24号)
この規則は、平成7年5月1日から施行する。
付則(平成7年規則第35号)
この規則は、平成7年10月1日から施行する。
付則(平成8年規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表夜間看護手当の項の改正規定は平成9年1月1日から、同表特殊手当の項の改正規定は平成9年4月1日から施行する。
付則(平成10年規則第3号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
付則(平成10年規則第39号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
付則(平成11年規則第65号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成13年規則第9号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
付則(平成13年規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成14年規則第12号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
付則(平成16年規則第12号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
付則(平成17年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成17年規則第126号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成17年規則第148号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
付則(平成18年規則第17号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成19年規則第11号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成20年規則第37号)
1 この規則は、平成20年9月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 この規則による改正後の稲沢市職員の特殊勤務手当に関する規則別表夜間看護等手当の項の改正規定は、この規則の施行日以後から宿日直業務に従事した者について適用し、施行日の前日から施行日にかけて引き続き宿日直業務に従事した者については、なお従前の例による。
付則(平成21年規則第6号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成21年規則第69号)
この規則は、平成21年10月1日から施行する。
付則(平成22年規則第16号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
付則(平成25年規則第22号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
手当の種類 | 勤務の内容 | 支給額 | |
税務手当 | 市税の賦課徴収事務 | 1日について 100円 | |
庁外における市税の調査賦課徴収事務 | 1日について 100円 | ||
滞納金の差押え及び公売処分 | 1件について 300円 | ||
防疫手当 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に定める感染症のうち、1類感染症及び2類感染症の病原体の付着した物件又は付着の危険がある物件の処理作業 | 1日について 400円 | |
毒物、劇物等の取扱いに係る現地指導業務 | 1日について 400円 | ||
不快手当 | 行旅病人、死亡人等の収容作業 | 1回について 病人の収容 1,000円 死亡人の収容 3,000円 | |
消防業務における水死体、焼死体の収容作業 | 1回について 3,000円 | ||
危険手当 | 高圧電気又はボイラーを取り扱う業務 | 1日について 150円 | |
災害の予防、警戒のため災害対策本部に従事する業務 | 1回について 1,000円 | ||
高所(地上10メートル以上)又は深所(地表下4メートル以上)の危険の伴う箇所における工事の監督・検査業務及び消防緊急業務 | 1日について 300円 | ||
環境センターにおける焼却炉、破砕機及び汚水槽等の内部清掃作業 | 1日について 300円(ただし、1日が半日勤務時間のときは半額とする。) | ||
特殊手当 | 社会福祉事務所において行う生活保護現業業務 | 1日について 200円 | |
公用地取得及び損失の補償(家屋)のため交渉する現業業務 | 1日について 300円 | ||
保健師が行う要保護児童の訪問調査業務 | 1日について 200円 | ||
衛生手当 | ごみの収集運搬業務 | 1日について 1,200円(ただし、1日が半日勤務時間のときは半額とする。) | |
環境センターにおける計量、プラットホーム、分析、機械の操作及び保全の業務 | 行政職給料表(1)の適用を受ける職員 | 1日について 1,000円(ただし、1日が半日勤務時間のときは半額とする。) | |
行政職給料表(2)の適用を受ける職員 | 1日について 1,200円(ただし、1日が半日勤務時間のときは半額とする。) | ||
出動手当 | 火災・警戒出動による消火活動、火災原因調査及び災害の警戒・排除に従事する業務 | 1回について 機関員 500円 その他の職員 300円 | |
救急・救助出動及びその支援出動で救急救助活動に従事する業務 | 1回について 特定行為を行う救急救命士 400円 機関員 300円 その他の職員 200円 | ||
潜水業務手当 | 潜水装備を着装して水中における人命救助活動に従事する業務 | 1日について 500円 | |
災害派遣手当 | 緊急消防援助隊として災害地の都道府県に派遣され消防活動に従事する業務 | 1日について 1,000円 |