○稲沢市報酬額及び費用弁償に関する条例施行規則

昭和52年7月20日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、稲沢市報酬額及び費用弁償に関する条例(昭和35年稲沢市条例第5号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、特別職の職員で非常勤のもの(消防団員を除く。以下「特別職非常勤職員」という。)の報酬の支給等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(端数処理)

第2条 条例第4条第4項及び第5項の規定により報酬の額を計算する場合において、その額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。

(報酬の支給日)

第3条 報酬の支給日は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 日額で報酬の額が定められている特別職非常勤職員 職務に従事した日の属する月の翌月20日

(2) 回数で報酬の額が定められている特別職非常勤職員 職務従事後

(3) 月額で報酬の額が定められている特別職非常勤職員 毎月20日

(4) 年額で報酬の額が定められている特別職非常勤職員 毎年3月20日

2 前項第1号第3号又は第4号に規定する支給期日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)、土曜日又は日曜日に当るときは、その日前において、その日に最も近い日で休日、土曜日又は日曜日でない日を支給期日とする。

3 月額又は年額で報酬の額が定められている特別職非常勤職員が、報酬支給日後において新たに特別職非常勤職員となつたとき又は報酬支給日前において特別職非常勤職員の職を離れたときは、速やかに支給する。

4 日額で報酬の額が定められている特別職非常勤職員に報酬を支給する場合において、特に必要があると認められるときは、第1項第1号の規定にかかわらず、職務に従事した日数分を一括して市長が別に定める日に支給することができる。

5 月額で報酬の額が定められている特別職非常勤職員に報酬を支給する場合において、特に必要があると認められるときは、第1項第3号の規定にかかわらず、在職月数分を一括して市長が別に定める日に支給することができる。

6 年額で報酬の額が定められている特別職非常勤職員に報酬を支給する場合において、特に必要があると認められるときは、第1項第4号の規定にかかわらず、分割して市長が別に定める日に支給することができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年規則第36号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成17年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の稲沢市報酬額及び費用弁償に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)が改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間は、なお従前の例による。

(平成28年規則第43号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

稲沢市報酬額及び費用弁償に関する条例施行規則

昭和52年7月20日 規則第21号

(平成30年7月3日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和52年7月20日 規則第21号
平成10年12月25日 規則第36号
平成17年4月1日 規則第8号
平成27年3月31日 規則第6号
平成28年3月31日 規則第43号
平成30年7月3日 規則第39号