○稲沢市報酬額及び費用弁償に関する条例

昭和35年4月1日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2の規定に基づき、特別職の職員で非常勤のもの(消防団員を除く。以下「特別職非常勤職員」という。)の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法について必要な事項を定めるものとする。

(報酬の額)

第2条 特別職非常勤職員の報酬の額は、別表第1のとおりとする。

(報酬の減額)

第3条 月額又は年額で報酬の額が定められている特別職非常勤職員が疾病その他の事由によりその職責を果たすことができないと認められるときは、市長が別に定めるところにより報酬の全部又は一部を支給しないことができる。

(報酬の支給方法)

第4条 日額又は回数で報酬の額が定められている特別職非常勤職員には、職務に従事した日数又は回数に応じて報酬を支給する。

2 月額又は年額で報酬の額が定められている特別職非常勤職員には、その職に就いた日から報酬を支給し、その職を離れたときは、その日まで報酬を支給する。ただし、日を同じくして職に異動を生じたときは、その翌日から新たな職に対する報酬を支給する。

3 月額又は年額で報酬の額が定められている特別職非常勤職員が死亡によりその職を離れたときは、前項の規定にかかわらず、その日の属する月分までの報酬を支給する。

4 第2項の規定により月額報酬を支給する場合において、月の中途から、又は月の中途まで支給するときは、その月の現日数を基礎として日割りによつて計算した額を支給する。

5 第2項又は第3項の規定により年額報酬を支給する場合において、年の中途から、又は年の中途まで支給するときは、月の初日にその職に就いたとき、月の末日にその職を離れたとき又は死亡によりその職を離れたときは月割りによつて計算した額を、月の中途にその職に就いたとき又はその職を離れたとき(死亡によりその職を離れたときを除く。)はその月を除く部分について月割りによつて計算した額とその月の月額相当額をその月の現日数を基礎として日割りによつて計算した額との合計額を支給する。

6 特別の事情がある場合で、前各号の規定により難いと認められるときは、市長が別に定めることができる。

(重複支給の禁止)

第5条 日額で報酬の額が定められている特別職非常勤職員が、同日に2種以上の職務に従事した場合は、高額のものからその一を支給する。

(費用弁償)

第6条 特別職非常勤職員が公務のため旅行したときは、稲沢市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(昭和59年稲沢市条例第45号)の規定を準用して旅費を支給する。

(実費弁償)

第7条 地方自治法第207条、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第1項、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第8条第6項及び農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条第4項の規定による出頭人に対する実費弁償の額並びに行政手続法(平成5年法律第88号)又は稲沢市行政手続条例(平成10年稲沢市条例第17号)の規定により行政庁の求めに応じ出頭した者に対する実費弁償の額は、別表第2のとおりとする。ただし、稲沢市の職員がその職務に関することで出頭人になつたときは、この限りでない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 稲沢市報酬額及び費用弁償額並びにその支給方法に関する条例(昭和39年稲沢市条例第8号)は、廃止する。

(昭和36年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和37年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和38年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年条例第21号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和40年条例第3号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和40年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年7月4日から適用する。

(昭和42年条例第6号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和43年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和44年条例第36号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年9月1日から適用する。

(昭和44年条例第39号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年12月1日から適用する。

(昭和46年条例第3号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年9月1日から適用する。

(昭和47年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年5月1日から適用する。

(昭和47年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。

(昭和48年条例第7号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年条例第39号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年11月1日から適用する。

(昭和49年条例第7号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第37号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。

(昭和51年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年6月1日から適用する。ただし、別表第1中社会教育指導員の規定については、昭和51年7月1日から適用する。

(昭和52年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年6月1日から適用する。

(昭和53年条例第28号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年6月1日から適用する。

2 この条例による改正後の稲沢市報酬額及び費用弁償に関する条例第2条の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和55年条例第46号)

この条例は、昭和55年10月1日から施行する。

(昭和57年条例第36号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の稲沢市報酬額及び費用弁償に関する条例の規定は、昭和57年12月1日から適用する。

(昭和58年条例第9号)

この条例は、昭和58年7月1日から施行する。

(昭和59年条例第44号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定中子ども家庭相談員及び家庭児童相談員に係る部分は、昭和60年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する部分を除く。)による改正後の稲沢市報酬額及び費用弁償に関する条例の規定は、昭和59年12月1日から適用する。

(昭和61年条例第39号)

この条例は、昭和61年10月1日から施行する。

(昭和63年条例第34号)

この条例は、昭和63年10月1日から施行する。

(平成元年条例第15号)

この条例は、平成元年8月1日から施行する。

(平成2年条例第18号)

この条例は、平成2年10月1日から施行する。

(平成3年条例第6号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年条例第5号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年条例第18号)

この条例は、平成4年10月1日から施行する。

(平成6年条例第4号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年条例第28号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年条例第29号)

この条例は、平成7年10月1日から施行する。

(平成8年条例第5号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年条例第20号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成10年条例第31号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年条例第31号)

この条例は、平成11年10月1日から施行する。

(平成12年条例第8号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年条例第8号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年条例第3号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年条例第4号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。ただし、別表第1特別土地保有税審議会委員の項を削る改正規定は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第10号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第7号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第29号)

この条例は、平成21年10月1日から施行する。

(平成22年条例第7号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第15号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(教育委員会委員長の報酬に関する経過措置)

2 この条例による改正後の稲沢市報酬額及び費用弁償に関する条例別表第1の規定は、この条例の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「旧法」という。)第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)が改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間、現に在職する教育委員会委員長(旧法第12条第1項の教育委員会委員長をいう。以下同じ。)が改正法附則第2条第3項の規定により引き続き教育委員会委員長として在職する間の報酬については、月額55,800円とする。

(平成28年条例第9号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の稲沢市報酬額及び費用弁償に関する条例の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(平成28年条例第59号)

この条例は、平成29年1月1日から施行する。

(平成29年条例第19号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年条例第44号)

この条例は、稲沢市農業委員会委員及び稲沢市農地利用最適化推進委員の定数に関する条例(平成29年稲沢市条例第43号)の施行の日から施行する。

(平成30年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に疾病その他の事由によりその職責を果たすことができない者については、この条例の施行の日において疾病その他の事由によりその職責を果たすことができない者とみなして、改正後の稲沢市報酬額及び費用弁償に関する条例第3条の規定を適用する。

(令和元年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第2号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年条例第4号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

職名

報酬の額

監査委員


代表監査委員

月額 183,600円

議員のうちから選任された委員

月額 25,100円

識見を有する者のうちから選任された委員

月額 127,800円

教育委員会委員

月額 48,900円

選挙管理委員会


委員長

月額 28,800円

委員

月額 24,100円

農業委員会


会長

月額 28,000円

会長職務代理者

月額 24,600円

委員

月額 21,900円

農地利用最適化推進委員

月額 21,900円

公平委員会委員

日額 12,400円

固定資産評価審査委員会委員

日額 12,400円

学校運営協議会委員

年額 10,000円

市史編さん委員

年額 47,000円

スポーツ推進委員

年額 40,300円

選挙長

回 14,100円

選挙立会人

回 14,100円

投票所の投票立会人

日額 16,500円

期日前投票所の投票立会人

日額 11,100円

開票立会人

回 14,100円

投票所の投票管理者

回 16,500円

期日前投票所の投票管理者

日額 11,100円

開票管理者

回 14,100円

土地区画整理審議会委員

日額 9,200円

土地区画整理評価員

日額 9,200円

文化財保護審議会委員

年額 32,200円

美術館協議会委員

年額 43,400円

表彰審査委員会委員

日額 9,200円

公務災害審査委員会委員

日額 9,200円

特別職報酬等審議会委員

日額 9,200円

情報公開・個人情報保護審査会委員

日額 9,200円

行政不服審査会委員

日額 9,200円

防災会議委員

日額 9,200円

国民保護協議会委員

日額 9,200円

民生委員推薦会委員

日額 9,200円

障害者自立支援認定審査会委員

日額 19,900円

地域自立支援協議会委員

日額 9,200円

成年後見連携協議会委員

日額 12,400円

特定教育・保育施設等重大事故検証委員会委員

日額 9,200円

子ども・子育て会議委員

日額 9,200円

児童館・児童センター運営委員会委員

日額 9,200円

国民健康保険運営協議会委員

日額 9,200円

介護認定審査会委員

日額 19,900円

保健対策推進協議会委員

日額 9,200円

予防接種健康被害調査委員会委員

日額 9,200円

環境審議会委員

日額 9,200円

廃棄物減量等推進審議会委員

日額 9,200円

自転車等駐車対策協議会委員

日額 9,200円

都市計画審議会委員

日額 9,200円

空家等対策協議会委員

日額 9,200円

学校給食調理場運営委員

日額 9,200円

通学区域審議会委員

日額 9,200円

いじめ問題専門委員会委員

日額 9,200円

いじめ問題調査委員会委員

日額 9,200円

社会教育委員

日額 9,200円

青少年問題協議会委員

日額 9,200円

図書館協議会委員

日額 9,200円

その他特別職の職員で非常勤のもの

日額 9,200円

備考

1 無投票の場合の選挙長、選挙立会人の報酬は、規定額の半額とする。

2 投票所の投票立会人又は期日前投票所の投票立会人の立会時間が、当該立会いをした日の投票時間に満たないときの報酬は、規定額の半額とする。

別表第2(第7条関係)

区分

実費弁償の額

地方自治法第207条に定める者

日当の額は、一般職の職員に支給する旅費の例によるものとし、日当以外の額は、出頭するために要した旅費の実費とする。

公職選挙法第212条第1項に定める者

地方公務員法第8条第6項に定める者

農業委員会等に関する法律第35条第4項に定める者

行政手続法又は稲沢市行政手続条例の規定による者

稲沢市報酬額及び費用弁償に関する条例

昭和35年4月1日 条例第5号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和35年4月1日 条例第5号
昭和36年4月1日 条例第7号
昭和37年3月23日 条例第2号
昭和38年3月23日 条例第6号
昭和39年3月27日 条例第21号
昭和40年3月25日 条例第3号
昭和40年7月28日 条例第13号
昭和42年3月23日 条例第6号
昭和43年6月20日 条例第9号
昭和44年6月26日 条例第21号
昭和44年10月3日 条例第36号
昭和44年12月24日 条例第39号
昭和46年3月31日 条例第3号
昭和46年9月20日 条例第20号
昭和47年7月18日 条例第13号
昭和47年10月6日 条例第22号
昭和48年3月31日 条例第7号
昭和48年5月17日 条例第22号
昭和48年12月25日 条例第39号
昭和49年4月1日 条例第7号
昭和49年7月6日 条例第25号
昭和49年12月27日 条例第37号
昭和51年7月10日 条例第13号
昭和52年6月28日 条例第25号
昭和53年7月4日 条例第28号
昭和55年10月1日 条例第46号
昭和57年12月24日 条例第36号
昭和58年6月30日 条例第9号
昭和59年12月24日 条例第44号
昭和61年10月1日 条例第39号
昭和63年10月1日 条例第34号
平成元年8月1日 条例第15号
平成2年10月1日 条例第18号
平成3年3月26日 条例第6号
平成3年6月26日 条例第19号
平成4年3月27日 条例第5号
平成4年10月1日 条例第18号
平成6年3月25日 条例第4号
平成6年9月30日 条例第28号
平成7年9月22日 条例第29号
平成8年3月29日 条例第5号
平成8年12月25日 条例第20号
平成10年10月5日 条例第17号
平成10年12月25日 条例第31号
平成11年9月28日 条例第31号
平成12年3月31日 条例第8号
平成13年3月28日 条例第8号
平成15年3月28日 条例第3号
平成16年3月29日 条例第4号
平成16年6月24日 条例第16号
平成17年4月1日 条例第15号
平成18年3月28日 条例第10号
平成19年3月28日 条例第7号
平成20年10月3日 条例第25号
平成21年9月30日 条例第29号
平成22年3月25日 条例第7号
平成23年12月27日 条例第20号
平成24年3月27日 条例第15号
平成25年12月27日 条例第42号
平成26年10月2日 条例第26号
平成27年3月31日 条例第3号
平成28年3月29日 条例第9号
平成28年10月5日 条例第32号
平成28年12月29日 条例第59号
平成29年3月31日 条例第19号
平成29年10月6日 条例第44号
平成30年7月3日 条例第27号
令和元年9月20日 条例第15号
令和2年3月31日 条例第2号
令和3年3月29日 条例第4号