○稲沢市公務災害救慰金の支給に関する条例施行規則

昭和55年7月14日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、稲沢市公務災害救慰金の支給に関する条例(昭和55年稲沢市条例第24号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(支給申請)

第2条 条例第4条第1項各号に規定する救慰金の支給を受けようとする場合には、稲沢市公務災害救慰金支給申請書(様式第1。以下「申請書」という。)を、市長に提出しなければならない。

(申請書の受理及び審査)

第3条 市長は、申請書を受理したときは、稲沢市公務災害審査委員会(以下「審査会」という。)の審査に付するものとする。

(救慰金等の決定)

第4条 市長は、審査会の答申に基づき、救慰金等を決定し、稲沢市公務災害救慰金決定通知書(様式第2)により申請者に通知しなければならない。

(審査請求による再審査)

第5条 市長は、条例第8条の規定による審査請求を受けた場合には、審査会の再審査に付するものとする。

(審査会)

第6条 審査会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によつて定める。

3 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 審査会の会議は、会長が招集し、議長となる。

2 審査会の会議は、委員の過半数の者の出席がなければ開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決する。

(関係者の出席)

第8条 審査会は、審査事項について必要あると認めるときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(審査結果の答申)

第9条 会長は、審査会の審査結果について、その大要及び決定内容を答申しなければならない。

(秘密保護)

第10条 審査会の委員は、その職務上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年規則第34号)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の各規則に基づいて作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成28年規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年規則第7号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和3年規則第33号)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて提出されている書類は、改正後の各規則の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。

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稲沢市公務災害救慰金の支給に関する条例施行規則

昭和55年7月14日 規則第28号

(令和3年7月1日施行)