○稲沢市公務災害救慰金の支給に関する条例
昭和55年7月14日
条例第24号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条に規定する一般職及び特別職の地方公務員並びにその他市長の要請に基づき行う公共的業務に従事する者(以下「職員等」という。)が、公務上の災害を受けた場合、救慰金を支給するための必要な事項を定めるものとする。
(1) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)で認定された公務上の災害
(2) 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)で認定された公務上の災害
(3) 議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和43年稲沢市条例第1号)で認定された公務上の災害
(4) 稲沢市消防団員等公務災害補償条例(昭和41年稲沢市条例第17号)で認定された公務上の災害
(5) 公共的団体の計画に基づき児童生徒等の通学時等における交通安全を指導する業務に従事する者が、従事中に受けた災害
(支給要件)
第3条 市長は、職員等が公務上の災害を受けた場合、その程度に応じて救慰金を支給することができる。
(救慰金の種類及び金額等)
第4条 救慰金の種類は、次に掲げるところによる。
(1) 殉職者救慰金
(2) 障害者救慰金
3 救慰金の支給は、第1項各号に掲げるもののうち、いずれか一とする。
4 障害者救慰金の支給を受けた者が、同じ原因により、その後死亡し、又は障害の等級に変更が生じることがあつても、新たに救慰金は支給しない。
(受給資格者)
第5条 殉職者救慰金の支給を受けることができる者は、第3条の規定に該当する者の遺族とし、その順位は、地方公務員災害補償法第37条の規定による。
2 障害者救慰金の支給を受けることができる者は、第3条の規定に該当する者とする。
(1) 稲沢市消防賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金条例(昭和42年稲沢市条例第18号)に基づく賞じゆつ金又は殉職者特別賞じゆつ金を授与されたとき。
(2) 故意又は重大な過失があつたとき。
(審査会の設置)
第7条 公務上の災害の認定及び救慰金の支給について、公正かつ適正な審査を行うため、稲沢市公務災害審査委員会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、市長の諮問に応じ次の各号に掲げる事項について審査し、市長に答申するものとする。
(2) 第2条第5号の認定及び救慰金の支給について
3 審査会は、委員5人をもつて組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 市職員
(3) その他市長が必要と認めた者
4 委員の任期は、3年とする。ただし、委員に欠員の生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 前各号に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。
(審査請求)
第8条 公務上の災害の認定及び救慰金の支給額の決定等に不服のある者は、認定又は決定のあつたことを知つた日の翌日から起算して3か月以内に、市長に対して審査請求をすることができる。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
付則
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和63年条例第32号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の稲沢市公務災害救慰金の支給に関する条例の規定は、昭和63年4月1日以後に発生した災害について適用する。
付則(平成11年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成27年条例第35号)
この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。
別表(第4条関係)
区分 | 金額 | |
殉職者救慰金 | 5,000,000円 | |
障害者救慰金 | 第1級 | 5,000,000円 |
第2級 | 4,500,000円 | |
第3級 | 4,000,000円 | |
第4級 | 3,500,000円 | |
第5級 | 3,000,000円 | |
第6級 | 2,500,000円 | |
第7級 | 2,000,000円 | |
第8級 | 1,500,000円 |
備考 この表に定める等級に応ずる身体障害に関しては、地方公務員災害補償法の別表の例による。