○稲沢市職員安全衛生管理規程

昭和59年10月1日

訓令第11号

(趣旨)

第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づく職員の安全及び健康の確保並びに快適な職場環境の形成を促進するための安全衛生管理体制の整備について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「職員」とは、市長の事務部局、教育委員会、議会事務局、監査委員事務局、農業委員会事務局、選挙管理委員会事務局及び公平委員会事務局に属する一般職の常勤職員(環境施設勤務職員及び上下水道部職員を除く。)及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(環境施設勤務職員及び上下水道部職員を除く。)とする。

(市長の責務)

第3条 市長は、快適な職場環境の実現を通じて、職員の安全と健康を確保するよう努めるものとする。

(職員の責務)

第4条 職員は、市長及びこの規程により置かれる総括安全衛生管理者等が、法令及びこの規程に基づいて講ずる安全及び健康の確保並びに快適な職場環境の形成のための措置に協力するよう努めなければならない。

(総括安全衛生管理者)

第5条 法第10条第1項の規定に基づき、総括安全衛生管理者を置く。

2 総括安全衛生管理者には、総合政策部長をもつて充てる。

3 総括安全衛生管理者は、安全管理者及び衛生管理者を指揮し、次の業務を総括管理する。

(1) 職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。

(2) 職員の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。

(3) 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。

(4) 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、労働災害を防止するために必要な措置に関すること。

4 総括安全衛生管理者がやむを得ない理由によつて職務を行うことができないときは衛生管理者の免許を有する子ども健康部健康推進課に属する管理職員(管理職員等の範囲を定める規則(昭和45年稲沢市公平委員会規則第1号)第2条第1項に規定する管理職員等をいう。)がその職務を代理する。

(安全管理者)

第6条 法第11条第1項の規定に基づき、安全管理者を置く。

2 安全管理者は、市長が選任する。

3 安全管理者は、総括安全衛生管理者の指揮に従い、前条第3項各号に掲げる業務のうち安全に係る技術的事項を管理するとともに、作業場等を巡視し、設備、作業方法等に危険のおそれのあるときは、直ちに、その危険を防止するため必要な措置を講ずるものとする。

(衛生管理者)

第7条 法第12条第1項の規定に基づき、衛生管理者を置く。

2 衛生管理者は、市長が選任する。

3 衛生管理者は、第5条第3項各号に掲げる業務のうち衛生に係る技術的事項を管理するとともに、少なくとも毎週1回作業場等を巡視し、設備、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、職員の健康障害を防止するため必要な措置を講ずるものとする。

(安全衛生推進者等)

第8条 法第12条の2の規定に基づき、同条に規定する事業場ごとに安全衛生推進者又は衛生推進者を置き、当該事業場の所属長の職にある者をもつて充てる。

2 安全衛生推進者は、第5条第3項各号に掲げる業務を担当する。

3 衛生推進者は、第5条第3項各号に掲げる業務のうち、衛生に係る業務を担当する。

(産業医)

第9条 法第13条の規定に基づき、産業医を置く。

2 産業医は、市長が選任する。

3 産業医は、次の業務を行う。

(1) 健康診断の実施その他職員の健康管理に関すること。

(2) 衛生教育その他職員の健康の保持増進を図るための措置で医学に関する専門的知識を必要とするものに関すること。

(3) 職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための医学的措置に関すること。

(作業主任者)

第10条 法第14条の規定に基づき、作業主任者を置く。

2 作業主任者は、市長が選任する。

3 作業主任者は、当該作業に従事する職員の指揮その他労働災害を防止するために必要な事項を行う。

(安全衛生委員会の設置)

第11条 職員の安全及び衛生に関する次の事項について調査審議するため、稲沢市職員安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(1) 職員の危険及び健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。

(2) 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。

(3) 労働災害の原因及び再発防止対策に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、職員の安全及び健康障害の防止並びに健康の保持増進に関する重要事項

2 委員会は、前項の事項を調査審議し、市長に意見を述べるものとする。

(委員会の組織)

第12条 委員会は、次に掲げる者をもつて構成する。

(1) 総括安全衛生管理者

(2) 安全管理者及び衛生管理者

(3) 産業医

(4) 安全又は衛生に関し経験を有する職員の中から市長が指名した者

2 委員の定数は、14人とし、総括安全衛生管理者及び産業医以外の委員の半数については、市職員団体の推薦に基づき指名する。

3 委員の任期は2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任することができる。

(委員会の議長)

第13条 委員会の議長は、総括安全衛生管理者がなるものとする。

(委員会の招集)

第14条 委員会は、議長が招集する。

2 委員会は、原則として月1回以上開催するものとする。

(委員会の庶務)

第15条 委員会の庶務は、総合政策部人事課において処理する。

(委員会の運営)

第16条 第11条から前条までに定めるもののほか委員会の運営について必要な事項は、議長が委員会に諮つて定める。

この規程は、昭和59年10月1日から施行する。

(昭和60年訓令第9号)

この規程は、昭和60年5月15日から施行する。

(昭和63年訓令第13号)

この規程は、昭和63年10月1日から施行する。

(平成3年訓令第10号)

この規程は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年訓令第19号)

この規程は、平成3年7月1日から施行する。

(平成13年訓令第5号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年訓令第7号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年訓令第16号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第2号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第2号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第1号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第12号)

この規程は、令和4年4月22日から施行し、改正後の稲沢市職員安全衛生管理規程の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年訓令第3号)

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(改正後の稲沢市職員安全衛生管理規程における暫定再任用短時間勤務職員に関する経過措置)

5 暫定再任用短時間勤務職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。)は、定年前再任用短時間勤務職員(同法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。)とみなして、第5条の規定による改正後の稲沢市職員安全衛生管理規程の規定を適用する。

稲沢市職員安全衛生管理規程

昭和59年10月1日 訓令第11号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第5章 職員厚生
沿革情報
昭和59年10月1日 訓令第11号
昭和60年5月15日 訓令第9号
昭和63年9月30日 訓令第13号
平成3年4月1日 訓令第10号
平成3年7月1日 訓令第19号
平成13年3月28日 訓令第5号
平成17年4月1日 訓令第7号
平成18年12月27日 訓令第16号
平成21年3月27日 訓令第2号
平成22年3月25日 訓令第2号
令和4年2月9日 訓令第1号
令和4年4月22日 訓令第12号
令和5年3月30日 訓令第3号