○稲沢市職員の出退等の記録に関する規程

昭和53年12月25日

訓令第13号

(目的)

第1条 この規程は、職員の出退等の記録について必要な事項を定めることを目的とする。

(勤務の確認)

第2条 所属長は、毎日出勤時限における職員の出勤状況を確認するとともに職員出退等点検表(様式第1)に記録しなければならない。

2 所属長は、前項の場合のほか、勤務時間中において職員が業務に従事しなかつた場合についても職員出退等点検表に記録しなければならない。

3 所属長は、退出時限の直前において当日における業務に従事しなかつた職員についての記録を確認しなければならない。

(点検表の記入事項)

第3条 職員出退等点検表の記入は、次の区分によるものとする。

(2) 出勤時限において勤務場所に出勤しているとき、又は週休日若しくは休日に半日に相当する勤務時間以上を勤務したとき 出

(3) 条例第5条の規定により振り替えられた週休日に該当したとき 替休(半日のときは「午前」又は「午後」と記入する。)

(4) 条例第7条の2第1項の規定により指定された時間外勤務代休時間に該当したとき 代時(半日のときは「午前」又は「午後」と記入し、1時間を単位とするときは時間数を記入する。)

(5) 条例第10条に定める代休日に該当したとき 代休(半日のときは「午前」又は「午後」と記入する。)

(6) 条例第12条に定める年次有給休暇に該当したとき 年休(半日のときは半休とし、「午前」又は「午後」と記入し、1時間を単位とするときは時間数を記入する。)

(7) 条例第13条に定める病気休暇に該当したときは、次の表のとおりとする。

病気休暇の区分

記入事項

公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病によるもの

公休

結核によるもの

結核

生理日において勤務することが著しく困難なことによるもの

生理

私傷病によるもの

病休

(8) 規則第18条第15号に定める特別休暇に該当したとき 夏季(半日のときは「午前」又は「午後」と記入する。)

(9) 規則第18条各号に定める特別休暇(前号に掲げるものを除く。)に該当したとき 特休(半日のときは「午前」又は「午後」と記入する。)

(10) 条例第15条第1項に定める介護休暇に該当したとき 介護(1時間を単位とするときは時間数を記入する。)

(11) 条例第15条の2第1項に定める介護時間に該当したとき 介時(当該介護時間の承認に係る時間数を記入する。)

(12) 条例第16条第1項に定める組合休暇に該当したとき 組合(半日のときは「午前」又は「午後」と記入する。)

(13) 勤務場所へ出勤することなく勤務場所以外で業務に従事したとき 外勤

(14) 出張を命ぜられたため、勤務場所へ出勤することなく出張したとき 出張

(15) 職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和30年稲沢市条例第23号)第2条に定める職務に専念する義務の免除に該当したとき 職免(半日のときは「午前」又は「午後」と記入し、1時間を単位とするときは時間数を記入する。)

(16) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項に定める育児休業に該当したとき 育休

(17) 育児休業法第10条第1項に定める育児短時間勤務に該当したとき 育短(当該育児短時間勤務の承認に係る勤務時間数を記入する。)

(18) 育児休業法第19条第1項に定める部分休業に該当したとき 部休(当該部分休業の承認に係る時間数を記入する。)

(19) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の5第1項に定める自己啓発等休業に該当したとき 啓休

(20) 休職を命ぜられたとき 休職

(21) 停職を命ぜられたとき 停職

(22) 欠勤届の提出があつたとき 欠勤(半日のときは「午前」又は「午後」と記入し、1時間を単位とするときは時間数を記入する。)

(23) 何ら届出のなかつたとき 無届(半日のときは「午前」又は「午後」と記入し、1時間を単位とするときは時間数を記入する。)

(点検表等の提出)

第4条 所属長は、暦月を経過したときは、職員出退等点検表に基づき、職員休暇状況報告書(様式第2)を作成し、所属職員の確認をとるとともに、4月1日から翌年3月31日までの1年を経過したときは、毎月の職員休暇状況報告書及び職員出退等点検表を総合政策部人事課長に提出しなければならない。

1 この規程は、昭和54年1月1日から施行する。

2 稲沢市職員の出勤簿整理に関する規程(昭和45年稲沢市訓令第9号)は、廃止する。

(昭和56年訓令第1号)

この規程は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年訓令第13号)

この規程は、昭和58年1月1日から施行する。

(昭和59年訓令第5号)

この規程は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年訓令第13号)

この規程は、昭和61年1月1日から施行する。

(昭和62年訓令第9号)

この規程は、昭和62年6月7日から施行する。

(平成2年訓令第4号)

この規程は、平成2年4月8日から施行する。ただし、改正後の稲沢市職員の出退等の記録に関する規程による様式の改正は、改正前の稲沢市職員の出退等の記録に関する規程による様式とみなして、平成2年4月1日から適用する。

(平成3年訓令第17号)

この規程は、平成3年7月1日から施行する。

(平成4年訓令第4号)

この規程は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年訓令第1号)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年訓令第11号)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年訓令第3号)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年訓令第2号)

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成14年訓令第9号)

この規程は、平成14年5月22日から施行する。

(平成15年訓令第2号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第2号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第13号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第15号)

この規程は、平成22年6月30日から施行する。

(平成29年訓令第5号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年訓令第1号)

この規程は、令和元年7月1日から施行する。

(令和3年訓令第6号)

1 この規程は、令和3年7月1日から施行する。

2 この規程の施行の際現に改正前の各規程の規定に基づいて提出されている書類は、改正後の各規程の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この規程の施行の際現に改正前の各規程の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各規程の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。

(令和5年訓令第3号)

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

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稲沢市職員の出退等の記録に関する規程

昭和53年12月25日 訓令第13号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和53年12月25日 訓令第13号
昭和56年4月1日 訓令第1号
昭和57年12月27日 訓令第13号
昭和59年3月31日 訓令第5号
昭和60年12月27日 訓令第13号
昭和62年6月2日 訓令第9号
平成2年3月26日 訓令第4号
平成3年7月1日 訓令第17号
平成4年3月30日 訓令第4号
平成5年3月10日 訓令第1号
平成6年3月30日 訓令第11号
平成7年3月31日 訓令第3号
平成9年3月28日 訓令第2号
平成14年5月22日 訓令第9号
平成15年3月28日 訓令第2号
平成20年3月25日 訓令第2号
平成22年3月30日 訓令第13号
平成22年6月28日 訓令第15号
平成29年3月31日 訓令第5号
令和元年6月28日 訓令第1号
令和3年6月30日 訓令第6号
令和5年3月30日 訓令第3号