○職務に専念する義務の特例に関する条例
昭和30年4月15日
条例第23号
(この条例の目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基き職務に専念する義務の特例に関し規定することを目的とする。
(職務に専念する義務の免除)
第2条 職員は、次の各号の一に該当する場合においてはあらかじめ任命権者又はその委任を受けた者の承認を得てその職務に専念する義務を免除される事ができる。
(1) 研修を受ける場合
(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合
(3) 別に条例の定めるところにより職員団体の業務に従事する場合
(4) 前3号に規定する場合を除く外任命権者が定める場合
附則
この条例は、公布の日から施行する。