○辞令式に関する規程

昭和45年4月1日

訓令第7号

(趣旨)

第1条 職員の辞令式については、この規程の定めるところによる。

(辞令の前文)

第2条 辞令の前文は、氏名とする。

(発令事項)

第3条 辞令の本文は、次の例による。

(1) 採用、昇任、降任、転任

○○に任命する

(2) 出向

○○へ出向を命ずる

(3) 派遣

○○へ派遣を命ずる

(4) 休職

地方公務員法第28条第2項第1号により○年○月○日から○年○月○日まで休職を命ずる

地方公務員法第28条第2項第2号により休職を命ずる

(5) 育児休業等

 育児休業

育児休業を承認する

育児休業の期間は○年○月○日から○年○月○日までとする

 育児短時間勤務

育児短時間勤務(週○時間勤務)を承認する

育児短時間勤務の期間は○年○月○日から○年○月○日までとする

(6) 自己啓発等休業

自己啓発等休業を承認する

自己啓発等休業の期間は○年○月○日から○年○月○日までとする

(7) 復職

復職を命ずる

(8) 勤務延長

○年○月○日まで勤務延長する

(9) 離職

 辞職

願いによりその職を免ずる

 定年退職

稲沢市職員の定年等に関する条例の規定により○年○月○日限り定年退職

 免職

地方公務員法第28条第1項第○号により免職する

(10) 定年前再任用

 定年前再任用

○○職○級( )に定年前再任用する

任期は○年○月○日までとする

 定年前再任用の任期満了による退職

定年前再任用の任期満了により○年○月○日限り退職

(11) 懲戒処分

 戒告

地方公務員法第29条第1項第○号により戒告する

 減給

地方公務員法第29条第1項第○号により○年○月○日から○年○月○日まで給料の100分の○○を減給する

 停職

地方公務員法第29条第1項第○号により○年○月○日から○年○月○日まで停職する

 免職

地方公務員法第29条第1項第○号により免職する

(12) 給料

 ○○職給料表○級○号給を給する

 給料月額○○○○円を給する

 休職給100分の○○を給する

 無給とする

(13) 配置(補職)、兼任等

 ○○部長を命ずる

 ○○部○○課長を命ずる

 ○○部○○室長を命ずる

 ○○部○○所長を命ずる

 ○○部○○館長を命ずる

 ○○部○○課○○館長を命ずる

 ○○部○○課○○所長を命ずる

 ○○部○○課○○園長を命ずる

 ○○事務取扱いを命ずる

 ○○心得を命ずる

 ○○部○○課(室)勤務を命ずる

 兼ねて○○部長を命ずる

 兼ねて○○部○○課(室)長を命ずる

 兼ねて○○事務取扱いを命ずる

 兼ねて出納員を命ずる

 兼ねて分任出納員を命ずる

 ○○兼務を解く

 ○○事務取扱いを解く

(配置換の場合は、新しい配置辞令をもつて旧命を解いたものとする。)

(14) 委員の任免

○○委員に任命する

○○委員を命ずる

○○委員を委嘱する

○○委員を解く

(15) 暫定再任用

 暫定再任用

○○職○級( )に暫定再任用する

任期は○年○月○日までとする

 任期の更新

暫定再任用の任期を○年○月○日まで更新する

 暫定再任用の任期満了による退職

暫定再任用の任期満了により○年○月○日限り退職

(辞令の末文)

第4条 辞令の末文は、次のとおりとする。

(1) 年月日は発令の日とする。

(2) 発令は任命権者とする。

(公印の使用)

第5条 辞令書には、任命権者の右に任命権者印を押印するものとする。

(辞令書の様式)

第6条 辞令書は、様式第1による。

(特例)

第7条 同一の職員に係る発令日を同じくする2以上の発令については、同一の辞令書によることができる。

2 現に在職する者の所属及び補職名の名称変更に伴う発令に限り、辞令書を省略することができる。

3 次の各号に該当する場合は、辞令書によらず当該各号に掲げる様式によるものとする。

(1) 事務又は業務の嘱託 様式第2

(2) 昇給 様式第3

第8条 この規程によることが適当でないものについては、その都度市長が定める。

この規程は、公布の日から適用する。

(昭和48年訓令第5号)

この規程は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年訓令第25号)

この規程は、昭和48年10月1日から施行する。

(昭和50年訓令第11号)

この規程は、昭和50年6月9日から施行する。

(昭和53年訓令第3号)

この規程は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年訓令第11号)

この規程は、昭和54年7月1日から施行する。

(昭和56年訓令第7号)

この規程は、昭和56年7月13日から施行する。

(昭和61年訓令第2号)

この規程は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成元年訓令第2号)

この規程は、平成元年3月10日から施行する。

(平成3年訓令第14号)

この規程は、平成3年7月1日から施行する。

(平成4年訓令第2号)

この規程は、平成4年4月1日から施行する。

(平成7年訓令第2号)

この規程は、平成7年3月31日から施行する。

(平成9年訓令第8号)

1 この規程は、平成10年1月1日から施行する。

2 この規程の施行の際現に改正前の辞令式に関する規程の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の辞令式に関する規程の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成11年訓令第1号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年訓令第1号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年訓令第4号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年訓令第1号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年訓令第11号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第8号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(令和元年訓令第1号)

この規程は、令和元年7月1日から施行する。

(令和5年訓令第3号)

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(改正後の辞令式に関する規程における暫定再任用職員等に関する規定の失効)

3 第2条の規定による改正後の辞令式に関する規程第3条第15号の規定は、令和15年3月31日限り、その効力を失う。

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辞令式に関する規程

昭和45年4月1日 訓令第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和45年4月1日 訓令第7号
昭和48年3月31日 訓令第5号
昭和48年10月1日 訓令第25号
昭和50年6月9日 訓令第11号
昭和53年3月30日 訓令第3号
昭和54年6月30日 訓令第11号
昭和56年7月1日 訓令第7号
昭和61年3月24日 訓令第2号
平成元年3月10日 訓令第2号
平成3年7月1日 訓令第14号
平成4年3月30日 訓令第2号
平成7年3月31日 訓令第2号
平成9年12月22日 訓令第8号
平成11年3月30日 訓令第1号
平成13年3月28日 訓令第1号
平成17年4月1日 訓令第4号
平成18年3月28日 訓令第1号
平成18年12月27日 訓令第11号
平成20年3月31日 訓令第8号
令和元年6月28日 訓令第1号
令和5年3月30日 訓令第3号