○稲沢市職員の苦情の処理に関する規則
平成18年3月30日
公平委規則第1号
(公平委員会に対する苦情相談)
第2条 職員は、公平委員会に対し、文書又は口頭により苦情相談を行うことができる。ただし、離職した職員にあつては、次に掲げるものに限る。
(1) 離職に関する苦情相談
(2) 法第22条の4第1項の規定による採用に関する苦情相談
(職員相談員)
第3条 公平委員会は、苦情相談の迅速かつ適切な処理を行わせるため、委員又は事務職員のほか、苦情相談の解決のために特に必要があると認める者を苦情相談を受けて処理する者(以下「職員相談員」という。)として指名することができる。
(事案の処理)
第4条 職員相談員は、苦情相談を行つた職員(以下「申出人」という。)に対し、助言等を行うほか、関係当事者に対し、公平委員会の指揮監督の下に、指導、あつせんその他の必要な措置を行うものとする。
2 公平委員会は、申出人が事案の処理の継続を求める場合において、当該事案に係る問題の解決の見込みがないと認めるときその他事案の処理を継続することが適当でないと認めるときは、当該事案の処理を打ち切るものとする。
3 事案に係る問題について、稲沢市職員の勤務条件に関する措置の要求に関する規則(昭和49年稲沢市公平委員会規則第3号)第3条第2項に規定する措置要求書が受理されたとき、又は稲沢市職員の不利益処分についての審査請求に関する規則(昭和49年稲沢市公平委員会規則第4号)第6条第1項に規定する審査請求書が受理されたときは、当該事案の処理は打ち切られたものとみなす。
(調査等)
第5条 職員相談員は、申出人、当該申出人の任命権者その他の関係者に対し、必要に応じて、事情聴取、照会その他の調査を行うことができる。
(記録の作成等)
第6条 職員相談員は、事案ごとにその概要及び処理状況について記録を作成し、毎年、苦情相談の概要を公平委員会に報告しなければならない。
(秘密の保持)
第7条 職員相談員その他の苦情相談に係る事務に従事する職員は、申出人の職及び氏名、苦情相談の内容その他の苦情相談に関し職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。
(不利益取扱いの禁止)
第8条 任命権者は、職員相談員に対して苦情相談を行つたこと、苦情相談に関し職員相談員が行う調査に協力したこと等に起因して、職員が職場において不利益を受けることがないよう配慮しなければならない。
(協力及び連携)
第9条 公平委員会は、任命権者に対し、苦情相談に係る事務について情報の提供、助言その他の必要な協力を行うものとする。
2 前項に規定するほか、公平委員会は、苦情相談に係る事務に関し任命権者との連携を図りながら行うものとする。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、苦情相談に関し必要な事項は、公平委員会が別に定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成28年公平委規則第4号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
付則(令和5年公平委規則第3号)
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による採用は、この規則による改正後の稲沢市職員の苦情の処理に関する規則第2条第2号に規定する法第22条の4第1項の規定による採用とみなして、同項の規定を適用する。