○稲沢市職員の勤務条件に関する措置の要求に関する規則

昭和49年3月1日

公平委規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第48条の規定に基づき、職員の勤務条件に関する措置の要求及び審査、判定の手続き並びに審査、判定の結果執るべき措置について必要な事項を定めるものとする。

(勤務条件に関する措置の要求)

第2条 職員が法第46条の規定により、勤務条件に関する措置の要求(以下「措置の要求」という。)をしようとするときは、書面でしなければならない。

2 前項の書面(以下「措置要求書」という。)には、次の各号に掲げる事項を記載して正副各1通を適切な資料とともに公平委員会に提出しなければならない。

(1) 措置の要求をしようとする職員の職及び所属部課並びにその氏名

(2) 要求すべき措置

(3) 措置の要求をしようとする理由

(4) 措置の要求をしようとする職員又はその者の属する職員団体が要求すべき措置について既に当局と交渉(法第55条第11項の不満の表明及び意見の申出を含む。以下同じ。)を行つた場合には、その交渉経過の概要

(措置の要求の調査等)

第3条 措置要求書が提出されたときは、公平委員会は、その記載事項及び添付資料並びに要求すべき措置等について調査しなければならない。この場合において適当と認めるときは、公平委員会は、関係当事者に対し要求すべき措置等について交渉を行うようすすめるものとする。

2 公平委員会は、措置の要求を受理した場合には、その旨を要求者及び必要があると認めるときは、その他の関係当事者に通知し、却下した場合には、その旨を要求者に通知しなければならない。

(審査)

第4条 公平委員会は、事案の審査のため必要があると認めるときは、措置の要求を行う職員(以下「要求者」という。)その他事案に関係がある者を喚問してその陳述を求め、これらの者に対し書類又はその写しの提出を求め、その他事実調査を行うものとする。

(要求の取り下げ)

第5条 要求者は、公平委員会が事案について判定を行う間は、いつでも措置の要求の全部又は一部を取り下げることができる。

2 前項の要求の取り下げは、書面で行わなければならない。

(審査の打ち切り)

第6条 公平委員会は、要求者の死亡、所在不明等により事案の審査を継続することができなくなつたと認める場合においては、事案の審査を打ち切ることができる。

(判定)

第7条 公平委員会は、審査を終了したときは、すみやかに判定を行い、これを書面に作成して要求者及び必要があると認めるときはその他の関係当事者に送達するものとする。

(勧告)

第8条 法第47条に規定する勧告は、書面で行うものとする。

2 公平委員会は、前項の書面の写しを同時に要求者に送達するものとする。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、措置の要求の審査の手続き等について必要な事項は、公平委員会が定める。

1 この規則は、昭和49年3月1日から施行する。

2 この規則の施行前に提起された措置の要求に関する手続きは、この規則の相当規定に基づいてなされたものとみなす。

(平成21年公平委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年公平委規則第2号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて提出されている書類は、改正後の各規則の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。

(令和3年公平委規則第3号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

稲沢市職員の勤務条件に関する措置の要求に関する規則

昭和49年3月1日 公平委員会規則第3号

(令和3年11月19日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第5章 公平委員会
沿革情報
昭和49年3月1日 公平委員会規則第3号
平成21年3月27日 公平委員会規則第2号
令和3年3月29日 公平委員会規則第2号
令和3年11月19日 公平委員会規則第3号