○稲沢市監査委員公印規程
昭和42年1月1日
監査委規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、稲沢市監査委員(以下「監査委員」という。)の公印について必要な事項を定めるものとする。
(管守者)
第2条 公印は、事務局長が管守する。
(公印台帳)
第3条 事務局長は、公印台帳を作成し、すべての公印について作成、改刻、廃棄等の都度必要な事項を登載しなければならない。
(規格)
第4条 公印は、朱印とし名称、寸法、ひな型及び用途は、別表のとおりとする。
(使用)
第5条 公印を使用しようとするときは、原議を管守者に提示し、承認を得なければならない。
(調製及び改廃)
第6条 公印の調製、改刻又は廃棄は、監査委員の決裁を経て行う。
(準用規定)
第7条 この規定に定めるもののほか、公印について必要な事項は、稲沢市公印規程(昭和45年稲沢市訓令第3号)の例による。
付則
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成4年監査委規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
名称 | 寸法 | ひな型 | 用途 |
監査委員印 | mm×mm 18×18 | 一般公文用 | |
代表監査委員印 | 18×18 | 一般公文用 | |
事務局長印 | 18×18 | 一般公文用 | |
事務局印 | 18×18 | 一般公文用 |