○稲沢市監査委員公印規程

昭和42年1月1日

監査委規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、稲沢市監査委員(以下「監査委員」という。)の公印について必要な事項を定めるものとする。

(管守者)

第2条 公印は、事務局長が管守する。

(公印台帳)

第3条 事務局長は、公印台帳を作成し、すべての公印について作成、改刻、廃棄等の都度必要な事項を登載しなければならない。

(規格)

第4条 公印は、朱印とし名称、寸法、ひな型及び用途は、別表のとおりとする。

(使用)

第5条 公印を使用しようとするときは、原議を管守者に提示し、承認を得なければならない。

(調製及び改廃)

第6条 公印の調製、改刻又は廃棄は、監査委員の決裁を経て行う。

(準用規定)

第7条 この規定に定めるもののほか、公印について必要な事項は、稲沢市公印規程(昭和45年稲沢市訓令第3号)の例による。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成4年監査委規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

名称

寸法

ひな型

用途

監査委員印

mm×mm

18×18

画像

一般公文用

代表監査委員印

18×18

画像

一般公文用

事務局長印

18×18

画像

一般公文用

事務局印

18×18

画像

一般公文用

稲沢市監査委員公印規程

昭和42年1月1日 監査委員規程第2号

(平成4年3月30日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第4章 監査委員
沿革情報
昭和42年1月1日 監査委員規程第2号
平成4年3月30日 監査委員規程第2号