○稲沢市監査事務処理規程
昭和47年1月10日
監査委規程第1号
(趣旨)
第1条 監査委員の行う監査、検査及び審査(以下「監査」という。)は、この規程の定めるところにより、その事務を処理するものとする。
(監査の目標)
第2条 監査を行うに当たつては、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第199条第3項の規定に基づき、市の財務に関する事務の執行及び市の経営に係る事業の管理又は法第199条第2項に規定する事務の執行が、法第2条第14項及び第15項の規定の趣旨にのつとつて、住民の福祉増進に努めるとともに、最少の経費で最大の効果を挙げるようになされているか、あるいは常にその組織及び運営の合理化に努めるとともに、その規模の適正化を図るようになされているかに、特に意を用いなければならない。
2 監査を行うに当たつては、対象事項の事務及び事業の執行が、法令、条例及び規則等法規に準拠して行われているかどうかを必ず確めなければならない。
(秘密の保持)
第3条 監査に当たり知り得た秘密は、これを他に漏らしたり、利用してはならない。
(監査の種別)
第4条 監査は、次の種別に分けて行うものとする。
(1) 定期監査(法第199条第4項)
(2) 随時監査(法第199条第5項)
(3) 行政監査(法第199条第2項)
(4) 財政援助団体等監査(法第199条第7項)
(5) 公金の収納支払事務監査(法第235条の2第2項)
(6) 議会の請求監査(法第98条第2項)
(7) 請願の措置としての監査(法第125条)
(8) 市長の要求監査(法第199条第6項)
(9) 直接請求監査(法第75条第1項)
(10) 住民の請求監査(法第242条第1項)
(11) 職員の賠償責任に関する監査(法第243条の2の8第3項)
(12) 出納検査(法第235条の2第1項)
(13) 決算審査(法第233条第2項及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第30条第2項)
(14) 基金運用審査(法第241条第5項)
(15) 健全化判断比率等審査(地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項及び第22条第1項)
(監査の計画)
第5条 監査は、監査計画を作成し、その計画に基づいて実施するものとする。
2 監査計画は、年間計画と実施計画に分け、年間計画は毎年度開始前に、実施計画は監査実施前に作成する。
3 年間計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
(1) 毎年度間における実施予定の監査種別及び監査対象
(2) 監査対象別実施予定時期
(3) その他年度間の監査実施予定に関し必要と認めること。
4 実施計画は、監査対象別に次に掲げる事項について定めるものとする。
(1) 監査の対象とする事務事業
(2) 監査の範囲
(3) 監査の項目
(4) 監査の実施日程
(5) その他監査実施上必要と認めること。
(監査基準)
第6条 監査実施上の基準については、稲沢市監査基準(令和2年稲沢市監査委員告示第1号)によるものとする。ただし、これによりがたい場合は、別に定める。
(監査の通知)
第7条 監査を実施するに当たつては、あらかじめ監査の実施日程、監査の範囲等を監査対象の担当責任者に通知する。ただし、緊急を要するとき、又は監査の目的により、これを行わないことがある。
(監査準備資料の提出)
第8条 監査を実施するに当たつては、あらかじめ項目及び様式を定めて、監査対象となる事務事業の担当責任者から、監査資料を提出させるものとする。ただし、緊急を要するとき、又はその必要がない場合には、これを省略する。
(予備監査の実施)
第9条 監査は、担当責任者から提出された監査資料に基づき、書類、帳簿、証書、設計書など、正確な記録であるか否かを監査委員事務局職員(以下「補助職員」という。)において、予備監査を行うものとする。
(監査の実施手続)
第10条 監査は、書類、帳簿、証書、設計書、その他正確な記録に基づき、照合、突合、実査、立会、確認、質問など、必要と認める監査実施手続を選択適用して実施する。
2 法第199条第8項の規定に基づき、監査のため必要があると認めるときは、関係人に出頭を求め、若しくは関係人について調査し、又は関係人に対して帳簿、書類、その他の記録の提出を求めるものとする。
(監査の講評)
第11条 監査の報告及び公表前に、原則として、その結果を関係責任者に講評し、これに対する説明又は意見を聴取するものとする。
(監査の報告及び公表)
第12条 監査を終了したときは、速やかに法第199条第9項の規定による報告及び公表の手続をとり、報告は、原則として文書をもつて行い、公表は、稲沢市公告式条例(昭和30年稲沢市条例第1号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示して行うものとする。
(意見の提出)
第13条 監査の結果に基づいて必要があると認めたときは、前条の報告書に添えて法第199条第10項の規定により、意見を提出するものとする。
(監査結果の処置)
第14条 監査の結果又は報告書により指摘した是正若しくは改善又は要注意事項などに対し、事務担当責任者の処置てん末、意見等については、文書により遅滞なく報告させるものとする。
付則
この規程は、昭和47年2月1日から施行する。
付則(昭和52年監査委規程第1号)
この規程は、昭和52年5月16日から施行する。
付則(平成3年監査委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成12年監査委規程第1号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成15年監査委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成20年監査委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成28年監査委規程第1号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
付則(令和2年監査委規程第1号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和6年監査委規程第1号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。