○稲沢市の議会の議員及び長の選挙におけるポスターの掲示場に関する規程
昭和57年10月21日
選管規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、稲沢市の議会の議員及び長の選挙におけるポスターの掲示場の設置に関する条例(昭和57年稲沢市条例第26号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、稲沢市の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場(以下「掲示場」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(掲示場の様式等)
第2条 掲示場は、稲沢市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)において、別記様式に準じて設置しなければならない。
2 掲示場のポスターを掲示すべき部分は、等分に、かつ、明確に区画しなければならない。
4 掲示場の区画には、あらかじめ委員会が別記様式に準じて一連番号を表示するものとする。
(掲示方法)
第3条 稲沢市の議会の議員及び長の候補者(以下「候補者」という。)が掲示場に公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第143条第1項第5号に規定するポスター(以下「ポスター」という。)を掲示する場合は、候補者としての届出順位の番号と同一番号が表示されている区画内に掲示しなければならない。
(掲示場の管理)
第4条 委員会は、前条の規定に違反してポスターが掲示されていることを知つたときは、直ちに当該ポスターを掲示した候補者にその旨を通知し撤去させなければならない。
2 委員会は、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第92条第5項の規定により、選挙長から通知(令第88条第8項の届出に係る通知を除く。)を受けたときは、直ちに当該候補者が掲示したポスターを撤去するものとする。
3 委員会は、掲示場の破損等による補修のため新たにポスターを掲示し直す必要があるときは、直ちに当該候補者にその旨を通知するものとする。
(掲示場を設置しない場合)
第5条 委員会は、法第144条の3の規定により掲示場を設けることができないときは、直ちに理由を付けてその旨を告示するものとする。
(その他必要な事項)
第6条 この規程に定めるもののほか、掲示場の設置及びポスターの掲示に関し必要な事項は、その都度委員会が定める。
付則
この規程は、公布の日から施行する。