○稲沢市の議会の議員及び長の選挙におけるポスターの掲示場の設置に関する条例
昭和57年10月1日
条例第26号
(掲示場の設置)
第1条 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき、稲沢市の議会の議員及び長の選挙について、法第143条第1項第5号のポスターの掲示場(以下「掲示場」という。)を設ける。
(掲示場の総数の減少)
第2条 稲沢市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、特別の事情がある場合には、法第144条の2第9項の規定による掲示場の総数を減ずることができる。
(委任)
第3条 この条例に規定するもののほか、ポスター掲示場に関し、必要な事項は、委員会が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。