○稲沢市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

平成4年12月22日

規則第34号

(趣旨)

第1条 この規則は、稲沢市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例(平成4年稲沢市条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(認可地縁団体印鑑登録原票の保存)

第2条 条例第11条第1項及び第3項の規定により登録を抹消した認可地縁団体印鑑に係る認可地縁団体印鑑登録原票は、認可地縁団体印鑑登録原票の除票として保存するものとする。

(書類の保存)

第3条 認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する書類の保存期間は、次に掲げるとおりとする。

(1) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票 5年

(2) 前号に掲げる以外の書類 2年

(文書の様式)

第4条 次の各号に掲げる文書の様式は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 条例第3条第1項に規定する認可地縁団体印鑑登録申請書 様式第1

(2) 条例第4条に規定する認可地縁団体印鑑登録原票 様式第2

(3) 条例第7条第1項に規定する認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書 様式第3

(4) 条例第8条第1項に規定する認可地縁団体印鑑登録証明書 様式第4

(5) 条例第9条に規定する認可地縁団体印鑑登録廃止申請書 様式第5

(6) 条例第11条第2項に規定する認可地縁団体印鑑登録抹消通知書 様式第6

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年規則第34号)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の各規則に基づいて作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成17年規則第139号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年規則第7号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

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稲沢市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

平成4年12月22日 規則第34号

(令和元年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節
沿革情報
平成4年12月22日 規則第34号
平成6年3月30日 規則第34号
平成17年10月4日 規則第139号
平成28年3月8日 規則第3号
令和元年6月28日 規則第7号