○稲沢市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則
平成4年12月22日
規則第34号
(趣旨)
第1条 この規則は、稲沢市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例(平成4年稲沢市条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(書類の保存)
第3条 認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する書類の保存期間は、次に掲げるとおりとする。
(1) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票 5年
(2) 前号に掲げる以外の書類 2年
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成6年規則第34号)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の各規則に基づいて作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
付則(平成17年規則第139号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成28年規則第3号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
付則(令和元年規則第7号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。