○稲沢市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例

平成4年12月22日

条例第27号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定に基づき市長の認可を受けた地縁による団体(以下「認可地縁団体」という。)の代表者等に係る印鑑(以下「認可地縁団体印鑑」という。)の登録及び証明に関し必要な事項を定めるものとする。

(登録資格)

第2条 認可地縁団体印鑑の登録を受けることができる者は、認可地縁団体の代表者又は次の各号に掲げる者が選任されているときは当該各号に定める者(以下「代表者等」という。)とする。

(1) 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第19条第1項第1号へに規定する職務代行者

(2) 地方自治法第260条の9に規定する仮代表者

(3) 地方自治法第260条の10に規定する特別代理人

(4) 地方自治法第260条の24又は第260条の25に規定する清算人

(登録の申請)

第3条 認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者は、認可地縁団体印鑑登録申請書に登録を受けようとする認可地縁団体印鑑を添えて、自ら市長に対して申請しなければならない。

2 前項の申請書には、稲沢市印鑑条例(昭和51年稲沢市条例第20号)に基づき登録されている代表者等の個人の印鑑(以下「個人印鑑」という。)を押印しなければならない。

(登録)

第4条 市長は、前条の申請があつたときは、当該申請者が当該認可地縁団体の代表者等であることを確認するとともに、当該認可地縁団体につき地方自治法施行規則第21条第2項の規定に基づき作成された台帳(以下「地縁団体台帳」という。)の記載事項及び個人印鑑に係る印鑑登録原票の印影その他の登録事項と照合するほか、当該申請書に記載されている事項等について審査したのち、認可地縁団体印鑑登録原票により登録するものとする。

(登録印鑑)

第5条 本市に登録することができる認可地縁団体印鑑は、1認可地縁団体につき1個に限るものとする。

2 市長は、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑が次の各号のいずれかに該当するときは、当該認可地縁団体印鑑を登録しないものとする。

(1) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(2) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ30ミリメートルの正方形に収まらないもの

(3) 印影を鮮明に表しにくいもの

(4) その他登録を受けようとする認可地縁団体印鑑として適当でないもの

(登録事項)

第6条 第4条に規定する認可地縁団体印鑑登録原票には、印影のほか次に掲げる事項を登録するものとする。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 認可地縁団体の名称

(4) 認可地縁団体の事務所の所在地

(5) 認可地縁団体の認可年月日

(6) 登録資格

(7) 代表者等の氏名

(8) 代表者等の生年月日

(9) 代表者等の住所

(認可地縁団体印鑑登録証明書の交付申請)

第7条 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者は、認可地縁団体印鑑登録証明書の交付の申請をする場合には、認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書に当該認可地縁団体印鑑を押印して自ら市長に対して申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があつたときは、認可地縁団体印鑑登録原票の登録事項及び地縁団体台帳の記載事項に基づき審査するとともに、当該申請書に押印された認可地縁団体印鑑の印影と認可地縁団体印鑑登録原票に登録された印影を照合し、当該申請が適正であることを確認したのち、当該申請をした者に対して認可地縁団体印鑑登録証明書を交付するものとする。

(認可地縁団体印鑑登録証明書)

第8条 認可地縁団体印鑑登録証明書は、認可地縁団体印鑑登録原票に登録されている印影の写しについて証明するものとし、あわせて次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 認可地縁団体の名称

(2) 認可地縁団体の事務所の所在地

(3) 登録資格

(4) 代表者等の氏名

(5) 代表者等の生年月日

2 前項に規定する認可地縁団体印鑑登録証明書は、印影の写しが鮮明になるような方法により複写して作成するものとし、その末尾に認可地縁団体印鑑登録原票に登録されている印影の写しであることに相違ない旨を記載するものとする。

(登録の廃止申請)

第9条 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者は、当該認可地縁団体印鑑の登録を廃止しようとする場合には、認可地縁団体印鑑登録廃止申請書に当該認可地縁団体印鑑を押印して、自ら市長に対して申請しなければならない。

2 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者は、当該認可地縁団体印鑑を亡失した場合には、前項の規定にかかわらず、認可地縁団体印鑑登録廃止申請書に代表者等の個人印鑑を押印して、直ちに自ら市長に対して当該認可地縁団体印鑑の登録の廃止を申請しなければならない。

(登録事項の修正)

第10条 市長は、地方自治法第260条の2第11項の規定に基づく届出のうち認可地縁団体印鑑登録原票の登録事項の変更に係るものがあつたときは、次条第1項の規定により登録を抹消すべき事由に該当する場合を除き、職権によりこれを修正するものとする。

(登録の抹消)

第11条 市長は、次に掲げる場合には、職権により認可地縁団体印鑑の登録を抹消するものとする。

(1) 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者の登録資格に変更が生じた場合

(2) 地方自治法第260条の20の規定により認可地縁団体が解散した場合

(3) 認可地縁団体の名称又は代表者等の氏名の変更により登録印鑑として適当でないと認められる場合

(4) その他認可地縁団体印鑑の登録を抹消すべき事由が生じた場合

2 市長は、前項第3号又は第4号により認可地縁団体印鑑の登録を抹消したときは、その旨を認可地縁団体印鑑登録抹消通知書により当該認可地縁団体印鑑の登録を受けていた者に対して通知するものとする。

3 市長は、第9条の申請があつたときは、当該申請書に記載されている事項等について審査したのち、当該申請に係る認可地縁団体印鑑の登録を抹消するものとする。

(代理人による申請)

第12条 地方自治法施行規則第19条第1項第1号トに規定する代理人を置いている認可地縁団体にあつては、委任の旨を証する書面を添えて、当該代理人によりこの条例に基づく申請をすることができる。

2 前項の場合において、第3条第1項中「認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者」とあるのは「認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者の代理人」と、第4条中「認可地縁団体の代表者等」とあるのは「認可地縁団体の代表者等の代理人」と、第7条第1項及び第9条中「認可地縁団体印鑑の登録を受けている者」とあるのは「認可地縁団体印鑑の登録を受けている者の代理人」と読み替えるものとする。

(閲覧の禁止)

第13条 市長は、認可地縁団体印鑑登録原票その他認可地縁団体印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供しないものとする。

(質問調査)

第14条 市長は、認可地縁団体印鑑の登録又は証明の事務に関し、関係者に対して質問し、又は必要な事項について調査することができる。

(稲沢市行政手続条例の適用除外)

第15条 この条例の規定による処分については、稲沢市行政手続条例(平成10年稲沢市条例第17号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(規則への委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(祖父江町の編入に伴う経過措置)

2 祖父江町の編入の日前に祖父江町認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例(平成5年祖父江町条例第11号)の規定により登録されている印鑑は、この条例の規定により登録されたものとみなす。

(平成10年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成17年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第26号)

この条例は、平成20年12月1日から施行する。

稲沢市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例

平成4年12月22日 条例第27号

(平成20年12月1日施行)