○稲沢市市民参加条例
平成20年12月25日
条例第35号
(目的)
第1条 この条例は、市民が市政に参加するための基本的な事項を定め、市民及び市の責務を明らかにすることにより、市民及び市が協働によるまちづくりを推進するとともに、魅力ある自立性の高い地域社会を実現することを目的とする。
(1) 市民 市内に在住、在勤又は在学する個人並びに市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体をいう。
(2) 市民参加 市の施策等の企画立案、実施及び評価のそれぞれの過程において広く市民の意見を反映させるとともに、市民及び市が協働によるまちづくりを推進することを目的として、市民が市政に参加することをいう。
(3) 協働 市民及び市がそれぞれの果たすべき責任及び役割を自覚し、信頼関係を築くとともに相互に補完し、協力することをいう。
(4) 実施機関 市長その他の執行機関をいう。
(基本原則)
第3条 市民参加の基本原則は、次のとおりとする。
(1) すべての市民が参加できること。
(2) 市民の自主性が尊重されること。
(3) 市民及び市が情報を共有すること。
(市民の責務)
第4条 市民は、施策等の企画立案及び評価のそれぞれの過程において、公共の利益を考慮することを基本として市民参加に努めなければならない。
2 市民は、自らの発言と行動に責任を持つて積極的な市民参加及び協働に努めなければならない。
3 市民は、市民相互の意見を尊重し、民主的な市民参加に努めなければならない。
(市の責務)
第5条 市は、市民に施策等の企画立案及び評価について分かりやすい情報の提供に努め、市民参加の機会を設けるとともに、公共の利益に配慮して市民の意見を反映させるよう努めなければならない。
2 市は、施策等の実施において市民参加を推進するよう努めなければならない。
(市民参加の対象)
第6条 実施機関は、次に掲げる施策等を実施しようとする場合は、市民参加を求めなければならない。ただし、緊急その他のやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
(1) 市の基本構想、基本計画その他施策の基本的な事項を定める計画等の策定又は変更
(2) 市政に関する基本方針を定め、又は市民に義務を課し、若しくは市民の権利を制限することを内容とする条例の制定又は改廃
(3) 広く市民に適用され、市民生活に重大な影響を及ぼす制度の導入又は改廃
(4) 公共の用に供される大規模な施設の設置に係る基本計画等の策定又は変更
(5) 前各号に掲げるもののほか、特に市民参加手続を経ることが適当と認められるもの
(1) 法令の規定により実施の基準が定められており、その基準に基づき行うもの
(2) 市税の賦課徴収その他金銭の徴収に関するもの
(3) 市の機関内部の事務処理に関するもの
3 実施機関は、第1項ただし書の規定により市民参加を実施しなかつたときは、その理由を公表しなければならない。
(市民参加手続の方法)
第7条 実施機関は、それぞれの対象事項にふさわしい効果的な方法として、次に掲げる市民参加の手続(以下「市民参加手続」という。)のうち1つ以上を実施しなければならない。
(1) 審議会等(附属機関及びそれに類する合議制の組織をいう。)の設置
(2) パブリック・コメント手続(実施機関が行政活動の趣旨及び内容を公表した上で、これに対する市民からの意見を求める手続をいう。)
(3) ワークショップ手続(市民と実施機関及び市民相互の自由な議論により、市民意見の方向性を見出すことを目的とする手続をいう。)
(4) 公聴会手続(市の施策等に対して広く市民の意見を聴くため、実施機関が行う会合を開催する手続をいう。)
(5) アンケート調査(一定の質問形式で市民に意見を問う調査をいう。)
(6) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が市の施策等の企画立案、実施及び評価のそれぞれの過程において適当と認める方法
(実施及び評価過程の市民参加手続の研究)
第8条 実施機関は、施策等の実施及び評価の過程における市民参加手続を研究し、その実施に努めるものとする。
(意見等の取扱い)
第9条 実施機関は、市民参加手続を経て提出された市民の意見等について、公平性、公益性、経済性等に留意の上、取り扱わなければならない。
(実施予定、実施状況及び結果の公表)
第10条 実施機関は、市民参加の実施予定、実施状況及びその結果を公表しなければならない。ただし、稲沢市行政情報公開条例(昭和58年稲沢市条例第16号)第6条第1項各号に掲げる事項にあつては、この限りでない。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
付則
この条例は、平成21年4月1日から施行する。