○稲沢市議会公印規程

昭和48年10月1日

議会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、稲沢市議会の公印について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 公印は、議会名又は職名をもつて発する文書に用いる印章とする。

(名称及び寸法等)

第3条 公印の名称、寸法、ひな形、用途等については、別表に定めるとおりとする。

(保管)

第4条 公印は、事務局長が保管する。

(使用)

第5条 公印を使用しようとするときは、決裁を経た原議書を管守者に提出し、承認を得なければならない。

(調製及び改廃)

第6条 公印の調製、改刻又は廃棄は議長の決裁を得なければならない。

(補則)

第7条 この規程に定めるもののほか、公印について必要な事項は、稲沢市公印規程(昭和45年稲沢市訓令第3号)の例による。

この規程は、昭和48年10月1日から施行する。

(昭和61年議会訓令第1号)

この規程は、昭和61年5月1日から施行する。

別表

名称

寸法

ひな形

用途

議会印

21×21

画像

議会一般公文用

議長印

21×21

画像

議会一般公文用

副議長印

21×21

画像

議会一般公文用

委員長印

21×21

画像

議会一般公文用

副委員長印

21×21

画像

議会一般公文用

事務局長印

21×21

画像

議会一般公文用

稲沢市議会公印規程

昭和48年10月1日 議会訓令第1号

(昭和61年5月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和48年10月1日 議会訓令第1号
昭和61年5月1日 議会訓令第1号