○稲沢市議会公印規程
昭和48年10月1日
議会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、稲沢市議会の公印について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 公印は、議会名又は職名をもつて発する文書に用いる印章とする。
(名称及び寸法等)
第3条 公印の名称、寸法、ひな形、用途等については、別表に定めるとおりとする。
(保管)
第4条 公印は、事務局長が保管する。
(使用)
第5条 公印を使用しようとするときは、決裁を経た原議書を管守者に提出し、承認を得なければならない。
(調製及び改廃)
第6条 公印の調製、改刻又は廃棄は議長の決裁を得なければならない。
(補則)
第7条 この規程に定めるもののほか、公印について必要な事項は、稲沢市公印規程(昭和45年稲沢市訓令第3号)の例による。
付則
この規程は、昭和48年10月1日から施行する。
付則(昭和61年議会訓令第1号)
この規程は、昭和61年5月1日から施行する。
別表
名称 | 寸法 | ひな形 | 用途 |
議会印 | 21×21 | 議会一般公文用 | |
議長印 | 21×21 | 議会一般公文用 | |
副議長印 | 21×21 | 議会一般公文用 | |
委員長印 | 21×21 | 議会一般公文用 | |
副委員長印 | 21×21 | 議会一般公文用 | |
事務局長印 | 21×21 | 議会一般公文用 |