○稲沢市議会政務活動費の交付に関する規則
平成25年3月1日
議会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、稲沢市議会政務活動費の交付に関する条例(平成25年稲沢市条例第1号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、政務活動費の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(会派の届出)
第2条 議員が会派を結成したときは、その会派の代表者は、速やかに会派結成(変更)届(様式第1)を議長に提出しなければならない。届出事項に異動が生じたときも、同様とする。
2 政務活動費の交付を受けようとする会派に所属しない議員(以下「議員」という。)は、毎年度、市長に対し、議長を経由して政務活動費交付申請書(様式第4)を提出しなければならない。
3 会派を解散したときは、当該会派の代表者であつた者は、市長に対し、議長を経由して会派解散届(様式第5)を提出しなければならない。
(政務活動費の返還)
第6条 政務活動費の交付を受けた会派の代表者及び議員は、政務活動費を返還する場合は、市長に対し、議長を経由して政務活動費返還書(様式第9)を提出するとともに返還しなければならない。
(収支報告書の写しの送付)
第9条 議長は、条例第8条第1項の規定により提出された収支報告書の写しを市長に送付するものとする。
(会計帳簿等の整理保存)
第10条 政務活動費の交付を受けた会派の経理責任者及び議員は、政務活動費の支出について会計帳簿を調製するとともに、領収書等の証拠書類を整理し、これらの書類を政務活動費が交付された年度の翌年度の初日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。
付則
この規則は、平成25年3月1日から施行する。
付則(令和元年議会規則第1号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
付則(令和4年議会規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて提出されている書類は、改正後の各規則の規定に基づいて提出されたものとみなす。