○稲沢市議会政務活動費の交付に関する規則

平成25年3月1日

議会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、稲沢市議会政務活動費の交付に関する条例(平成25年稲沢市条例第1号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、政務活動費の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(会派の届出)

第2条 議員が会派を結成したときは、その会派の代表者は、速やかに会派結成(変更)(様式第1)を議長に提出しなければならない。届出事項に異動が生じたときも、同様とする。

(交付申請等)

第3条 政務活動費の交付を受けようとする会派の代表者は、毎年度、市長に対し、議長を経由して政務活動費交付申請書(様式第2)を提出しなければならない。また、申請した事項に異動が生じたときは市長に対し、議長を経由して政務活動費交付変更申請書(様式第3)を提出しなければならない。

2 政務活動費の交付を受けようとする会派に所属しない議員(以下「議員」という。)は、毎年度、市長に対し、議長を経由して政務活動費交付申請書(様式第4)を提出しなければならない。

3 会派を解散したときは、当該会派の代表者であつた者は、市長に対し、議長を経由して会派解散届(様式第5)を提出しなければならない。

(交付決定)

第4条 市長は、前条の規定により申請のあつた会派及び議員について、交付すべき年間分の政務活動費の額を決定し、当該会派の代表者及び議員に対し、議長を経由して政務活動費交付(変更)決定通知書(様式第6)により通知するものとする。

(交付請求)

第5条 会派の代表者及び議員は、条例第3条に規定する政務活動費の交付の方法により半期ごとに、市長に対し、議長を経由して会派に係るものは政務活動費交付請求書(様式第7)、議員に係るものは政務活動費交付請求書(様式第8)を提出するものとする。

(政務活動費の返還)

第6条 政務活動費の交付を受けた会派の代表者及び議員は、政務活動費を返還する場合は、市長に対し、議長を経由して政務活動費返還書(様式第9)を提出するとともに返還しなければならない。

(支払証明書)

第7条 条例第7条第2項に規定する支払証明書は、様式第10によるものとする。

(収支報告書)

第8条 条例第8条第1項に規定する収支報告書は、様式第11によるものとする。

(収支報告書の写しの送付)

第9条 議長は、条例第8条第1項の規定により提出された収支報告書の写しを市長に送付するものとする。

(会計帳簿等の整理保存)

第10条 政務活動費の交付を受けた会派の経理責任者及び議員は、政務活動費の支出について会計帳簿を調製するとともに、領収書等の証拠書類を整理し、これらの書類を政務活動費が交付された年度の翌年度の初日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。

この規則は、平成25年3月1日から施行する。

(令和元年議会規則第1号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和4年議会規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて提出されている書類は、改正後の各規則の規定に基づいて提出されたものとみなす。

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稲沢市議会政務活動費の交付に関する規則

平成25年3月1日 議会規則第1号

(令和4年2月7日施行)