○稲沢市議会政務活動費の交付に関する条例

平成25年3月1日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項から第16項までの規定に基づき、稲沢市議会議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、議会における会派及び会派に所属しない議員に対し、政務活動費を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(交付対象)

第2条 政務活動費は、稲沢市議会における会派(以下「会派」という。)及び会派に所属しない議員(第5条から第7条まで、第9条及び別表第2において「議員」という。)に対して交付する。

(交付の方法)

第3条 政務活動費は、半期ごとに交付するものとし、各半期の最初の月に当該半期に属する月数分を交付する。ただし、半期の途中において議員の任期が満了する場合は、任期満了日の属する月までの月数分を交付する。

(会派に対して交付する政務活動費)

第4条 会派に対する政務活動費は、各月1日(以下「基準日」という。)における当該会派の所属議員の数に月額2万円を乗じて得た額を交付する。

2 半期の途中において新たに結成された会派に対しては、結成された日の属する月の翌月分(その日が基準日に当たる場合は、当月分)から政務活動費を交付する。

3 基準日において議員の辞職、失職、除名若しくは死亡又は所属会派からの脱会があつた場合は、当該議員は第1項の所属議員に含まないものとし、同日において議会の解散があつた場合は、当月分の政務活動費は交付しない。

4 政務活動費の交付を受けた会派が、半期の途中において所属議員数に異動が生じた場合、異動が生じた日の属する月の翌月(その日が基準日に当たる場合は、当月)の末日までに、既に交付した政務活動費の額が異動後の議員数に基づいて算定した政務活動費の額を下回るときは、当該下回る額を追加して交付し、既に交付した額が異動後の議員数に基づいて算定した額を上回るときは、会派は当該上回る額を返還しなければならない。

5 政務活動費の交付を受けた会派が、半期の途中において解散したときは、会派は、解散の日の属する月の翌月分(その日が基準日に当たる場合は、当月分)以降の政務活動費を返還しなければならない。

(議員に対して交付する政務活動費)

第5条 議員に対する政務活動費は、基準日に在職する議員に対して、月額2万円を交付する。

2 半期の途中において新たに議員となつた者に対しては、議員となつた日の属する月の翌月分(その日が基準日に当たる場合は、当月分)から政務活動費を交付する。

3 基準日において議員の辞職、失職、除名、死亡若しくは議会の解散により議員でなくなつたとき又は会派に所属することとなつたときは、当月分の政務活動費は交付しない。

4 政務活動費の交付を受けた議員が、半期の途中において議員でなくなつたとき又は会派に所属することとなつたときは、議員でなくなつた日又は会派に所属することとなつた日の属する月の翌月分、(その日が基準日に当たる場合は、当月分)以降の政務活動費を返還しなければならない。

(政務活動費を充てることができる経費の範囲)

第6条 政務活動費は、会派及び議員が行う調査研究、研修、広報、広聴、住民相談、要請、陳情、各種会議への参加等市政の課題及び市民の意思を把握し、市政に反映させる活動その他住民福祉の増進を図るために必要な活動(以下「政務活動」という。)に要する経費に対して交付する。

2 政務活動費は、会派にあつては別表第1、議員にあつては別表第2で定める政務活動に要する経費に充てることができるものとする。

(経理責任者)

第7条 会派は、政務活動費に関する経理責任者を置かなければならない。

2 経理責任者及び議員は、交付を受けた政務活動費の使途の状況を常に明確にするとともに、政務活動費を支出したときは、領収書を徴さなければならない。ただし、やむを得ない理由により領収書を徴することができないときは、会派の代表者又は議員の支払証明書をもつてこれに代えることができる。

(収支報告書の提出)

第8条 政務活動費の交付を受けた会派の経理責任者及び会派に所属しない議員は、前条第2項に規定する領収書の写し又は支払証明書を添付して政務活動費に係る収入及び支出の報告書(以下「収支報告書」という。)を作成し、議長に提出しなければならない。

2 前項の収支報告書は、前年度の交付に係る政務活動費について、毎年4月30日までに提出しなければならない。

3 政務活動費の交付を受けた会派が解散したとき、政務活動費の交付を受けた会派に所属しない議員が会派に所属することとなつたとき、又は議員でなくなつたときは、前項の規定にかかわらず、当該会派の経理責任者であつた者又は会派に所属しない議員であつた者は、解散した日、会派に所属することとなつた日又は議員でなくなつた日の翌日から起算して30日以内に収支報告書を提出しなければならない。

(政務活動費の返還)

第9条 政務活動費の交付を受けた会派又は議員は、その年度において交付を受けた政務活動費の総額から、当該会派又は議員がその年度において第6条に定める経費の範囲に基づいて支出した総額を控除して残余がある場合、当該残余の額に相当する額の政務活動費を収支報告書の提出時に市に返還しなければならない。

(収支報告書の保存)

第10条 議長は、第8条第1項の規定により提出された収支報告書を、政務活動費が交付された年度の翌年度の初日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。

(透明性の確保)

第11条 議長は、第8条第1項の規定により提出された収支報告書について必要に応じて調査を行う等、政務活動費の適正な運用を期すとともに、使途の透明性の確保に努めるものとする。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、政務活動費の交付に関し必要な事項は、議長の定めるところによる。

1 この条例は、平成25年3月1日から施行する。

2 稲沢市議会政務調査費の交付に関する条例(平成13年稲沢市条例第1号)は、廃止する。

3 この条例の規定は、この条例の施行の日以後に交付される政務活動費から適用し、この条例の施行の日前に前項の規定による廃止前の稲沢市議会政務調査費の交付に関する条例の規定により交付された政務調査費については、なお従前の例による。

別表第1(第6条関係)

項目

内容

調査研究費

会派が行う市の事務、地方行財政等に関する調査研究及び調査委託に関する経費

研修費

会派が研修会を開催するために必要な経費、団体等が開催する研修会の参加に要する経費

広報費

会派が行う活動、市政について住民に報告するために要する経費

広聴費

会派が行う住民からの市政及び会派の活動に対する要望、意見の聴取、住民相談等の活動に要する経費

要請・陳情活動費

会派が要請、陳情活動を行うために必要な経費

会議費

会派が行う各種会議、団体等が開催する意見交換会等各種会議への会派としての参加に要する経費

資料作成費

会派が行う活動に必要な資料の作成に要する経費

資料購入費

会派が行う活動に必要な図書、資料等の購入に要する経費

人件費

会派が行う活動を補助する職員を雇用する経費

事務所費

会派が行う活動に必要な事務所の設置、管理に要する経費

別表第2(第6条関係)

項目

内容

調査研究費

議員が行う市の事務、地方行財政等に関する調査研究及び調査委託に関する経費

研修費

議員が研修会を開催するために必要な経費、団体等が開催する研修会の参加に要する経費

広報費

議員が行う活動、市政について住民に報告するために要する経費

広聴費

議員が行う住民からの市政及び議員の活動に対する要望、意見の聴取、住民相談等の活動に要する経費

要請・陳情活動費

議員が要請、陳情活動を行うために必要な経費

会議費

議員が行う各種会議、団体等が開催する意見交換会等各種会議への議員の参加に要する経費

資料作成費

議員が行う活動に必要な資料の作成に要する経費

資料購入費

議員が行う活動に必要な図書、資料等の購入に要する経費

人件費

議員が行う活動を補助する職員を雇用する経費

事務所費

議員が行う活動に必要な事務所の設置、管理に要する経費

稲沢市議会政務活動費の交付に関する条例

平成25年3月1日 条例第1号

(平成25年3月1日施行)