○稲沢市表彰条例施行規則

平成17年6月23日

規則第128号

(趣旨)

第1条 この規則は、稲沢市表彰条例(平成17年稲沢市条例第122号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(表彰の基準)

第2条 条例第3条第2項の規定による市政功労者特別表彰は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 稲沢市在住の国会議員として4年以上在職した者

(2) 条例第3条第3項各号について、市政功労者表彰資格年数の倍の年数以上在職した者

(3) その他表彰を必要とする者

2 条例第3条第4項に規定する公益功労表彰に該当するものは、おおむね公益功労表彰基準表(別表第1)に掲げる基準によるものとする。

(年数の計算等)

第3条 条例第3条第2項から第4項までに規定する在職年数は、その要件が中断した場合もその前後の期間を通算する。

2 同時に2以上の職を兼ねたときは、資格年数の同一の場合はいずれか一つの期間を計算する。

3 条例第3条第3項に規定する資格年数は、それぞれ各号の在職年数を通算することができる。この場合においてそれぞれの在職期間は、資格年数換算表(市政功労者表彰)(別表第2)の割合によつて通算する。

4 前条第2項に規定する公益功労表彰基準表による資格年数は、当該基準表の各号に掲げる功績事項の範囲内において在職年数を通算することができる。この場合において、それぞれの在職年数は資格年数換算表(公益功労表彰)(別表第3)の割合によつて通算する。

(被表彰候補者推薦調書)

第4条 各課等の長は、その所管に属する事務に関し表彰を受けるべき資格を有する者があるときは、毎年11月1日現在における被表彰候補者推薦調書(様式第1)を作成し、7月31日までに市長に提出するものとする。

2 表彰を具申する書類は、団体又は個人ごとに別紙とし、かつ、1件ごとに調書を整えるものとする。

(表彰審査委員会の委員)

第5条 条例第11条に定める表彰審査委員会(以下「委員会」という。)の委員は、市職員2人及び学識経験者7人とする。

(委員の任期)

第6条 委員の任期は1年とし、再任を妨げない。

(委員長)

第7条 委員会に委員長を置き、委員の互選によつて定める。

2 委員長は会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第8条 委員会は、委員の3分の2以上出席しなければ開くことができない。

2 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、総合政策部秘書政策課において処理する。

(該当者の審査)

第10条 市長は、条例第2条及び第3条の規定により該当するものがあるときは、そのものの名簿及び表彰資料を添え、委員会に審査を請求する。

2 前項の請求を受けたときは、委員会は表彰の適否を審査し、その結果を市長に答申しなければならない。

(功労章の制式及び功労者名簿等)

第11条 功労章の制式は、様式第2のとおりとする。

2 市長は、市政功労者特別表彰及び市政功労者表彰を受けた者について稲沢市功労者名簿(様式第3)に登録し、その他の表彰を受けた者については、稲沢市表彰者名簿(様式第4)に登録し、これを永久に保存するものとする。

3 前項の規定により登録したときは、併せて市広報に登載してこれを公表する。

(功労章の貸与の禁止等)

第12条 功労章は、他人に貸与し、又は贈与することができない。

2 功労章は、事情やむを得ないと認められる場合のほかは、再交付することができない。

(功労章のはい用の禁止)

第13条 条例第9条に該当したときは、功労章をはい用することができない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第5号)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前に在職した助役及び収入役の在職年数は、改正後の稲沢市表彰条例施行規則別表第1の1の部ウの規定による在職年数とみなして通算する。

(平成23年規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第56号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第7号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和3年規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年規則第42号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規則第3号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

公益功労表彰基準表

号数

功績事項

対象

年数

1

地方自治の進展に貢献し、その功績の顕著なもの

ア 市長

4

イ 市議会議員

8

ウ 副市長、教育長

エ 教育委員会委員、選挙管理委員会委員、公平委員会委員、監査委員、農業委員会委員、固定資産評価審査委員会委員

12

オ 附属機関の委員

15

カ 区長

8

2

教育、学術、技芸、体育その他文化の振興に貢献し、その功績の顕著なもの

ア 社会教育委員

15

イ スポーツ推進委員

ウ 教育、体育、文化等の団体役員

3

産業の開発、振興に貢献し、その功績の顕著なもの

ア 商工会議所会頭、商工会会長

10

イ 農業協同組合代表理事組合長

ウ 土地改良区理事長

エ 中小企業の組織化又は組合団体の運営に尽くし功績のあつた者

15

オ 産業の開発、振興に指導的役割を果たし、特に功績のあつた者

4

社会事業及び民生の安定に尽すいし、その功績の顕著なもの

ア 民生委員、児童委員、保護司

12

イ 社会福祉協議会長

10

ウ 社会福祉関係団体の正副役員

15

エ 公益的事業を推進し、又は継続して行い、特に功績のあつた者

12

5

保健衛生の向上に貢献し、その功績の顕著なもの

ア 環境の保全に貢献し、特に功績のあつた者

15

イ 保健衛生の向上に貢献し、特に功績のあつた者

ウ 開業医師、開業歯科医師

10

6

納税貯蓄の推進に貢献し、その功績の顕著なもの

納税貯蓄の推進に貢献し、特に功績のあつた者

15

7

治安の維持、水火災の防護に尽すいし、その功績の顕著なもの

ア 交通安全関係団体の役員

15

イ 消防活動又は消防団の運営に尽くした者

ウ 防犯及び防災に尽力し、功績のあつた者

8

運輸、交通、通信の発展に貢献し、その功績の顕著なもの

運輸、交通、通信の発展に貢献し、その功績の顕著なもの

15

9

自己の危険を顧みず、人命の救助又は公共物の保護に当たり、その功績の顕著なもの

自己の危険を顧みず、人命の救助又は公共物の保護に当たり、その功績の顕著なもの

10

社会奉仕活動その他の善行により住民の福利を増進し、模範となるもの

社会奉仕活動その他の善行により住民の福利を増進し、模範となるもの

15

11

公益のため市に多額の私財を寄付し、その功績の顕著なもの

ア 100万円以上寄付した個人

イ 200万円以上寄付した法人その他の団体等

12

その他特に表彰するを適当と認めるもの

その他特に表彰するを適当と認めるもの

備考 第1号ア及びについては、在職中は表彰をしないものとする。

別表第2(第3条関係)

資格年数換算表(市政功労者表彰)

換算区分

基準区分

(1)(2)号該当

(8年)

(3)号該当

(10年)

(4)号該当

(12年)

(5)(6)(7)号該当

(15年)

(7)号該当

(20年)

(1)(2)号該当

(8年)

1

0.8

0.67

0.54

0.4

(3)号該当

(10年)


1

0.84

0.67

0.5

(4)号該当

(12年)



1

0.8

0.6

(5)(6)(7)号該当

(15年)




1

0.75

(7)号該当

(20年)





1

別表第3(第3条関係)

資格年数換算表(公益功労表彰)

換算区分

基準区分

4年

8年

10年

12年

15年

4年


0.5


0.34

0.27

8年


1


0.67

0.54

10年



1

0.84

0.67

12年




1

0.8

15年





1

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稲沢市表彰条例施行規則

平成17年6月23日 規則第128号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成17年6月23日 規則第128号
平成19年3月28日 規則第5号
平成23年12月21日 規則第37号
平成28年8月16日 規則第56号
令和元年6月28日 規則第7号
令和3年2月8日 規則第1号
令和3年11月4日 規則第42号
令和5年3月24日 規則第3号