○稲沢市表彰条例

平成17年6月23日

条例第122号

(目的)

第1条 この条例は、市の政治、経済、文化、社会その他各般にわたつて市政の振興に寄与し、又は市民の模範と認められる善行があつた者を表彰し、これを顕彰することを目的とする。

(表彰の事由)

第2条 表彰は、次に掲げるものについて市長がこれを行う。

(1) 地方自治の進展に貢献し、その功績の顕著なもの

(2) 教育、学術、技芸、体育その他文化の振興に貢献し、その功績の顕著なもの

(3) 産業の開発、振興に貢献し、その功績の顕著なもの

(4) 社会事業及び民生の安定に尽すいし、その功績の顕著なもの

(5) 保健衛生の向上に貢献し、その功績の顕著なもの

(6) 納税貯蓄の推進に貢献し、その功績の顕著なもの

(7) 治安の維持、水火災の防護に尽すいし、その功績の顕著なもの

(8) 運輸、交通、通信の発展に貢献し、その功績の顕著なもの

(9) 自己の危険を顧みず、人命の救助又は公共物の保護に当たり、その功績の顕著なもの

(10) 社会奉仕活動その他の善行により住民の福利を増進し、模範となるもの

(11) 公益のため市に多額の私財を寄付し、その功績の顕著なもの

(12) 各分野において、その功績と栄誉が特に顕著で、市の名声を高めたもの

(13) その他特に表彰するを適当と認めるもの

(表彰の種類)

第3条 表彰は、市政功労者特別表彰、市政功労者表彰、公益功労表彰及び市民栄誉賞とする。

2 市政功労者特別表彰は、次の各号のいずれかに該当し、その功績の顕著な者について市長がこれを行う。

(1) 市政功労者表彰を受けた後、多年在職した者

(2) その他市政の振興に特に貢献した者

3 市政功労者表彰は、次の各号のいずれかに該当し、その功績の顕著な者について市長がこれを行う。

(1) 稲沢市長として8年以上在職した者

(2) 稲沢市選出県議会議員として8年以上在職した者

(3) 稲沢市議会議員として10年以上在職した者

(4) 稲沢市の副市長又は教育長として12年以上在職した者

(5) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の5第1項及び第3項に規定する稲沢市の委員会の委員として15年以上在職した者

(6) 区長(稲沢市区長設置に関する規則(昭和30年稲沢市規則第6号)に規定する区長をいう。)として15年以上在職した者

(7) 稲沢市の消防団長として15年以上在職した者又は副団長として20年以上在職した者

(8) 産業の開発、振興に指導的役割を果たし稲沢市政振興に貢献し、功績の顕著な者

(9) その他表彰を必要と認める者

4 公益功労表彰は、市民又は市に由縁ある個人、法人その他の団体等で公益に尽くした功績の顕著なものについて市長がこれを行う。

5 市民栄誉賞は、産業・経済、芸術・文化、スポーツ等各分野でその功績が顕著と認められ、市の名声を高めるとともに、広く市民に敬愛され、社会に明るい希望を与えたものについて市長がこれを行う。

(資格除外)

第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、表彰を受けることができない。

(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(2) 選挙権又は被選挙権を停止されている者

(3) 刑事事件に関し起訴されている者

(表彰の方法)

第5条 表彰は、表彰状に記念品又は金員を添えて贈り、市政功労者には併せて功労章を付与する。

(表彰の時期)

第6条 表彰の期日は、毎年市制記念日とする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、臨時に行うことができる。

(追彰)

第7条 表彰を受ける事由に該当する者が死亡したときは、その者の遺族に対して追彰する。

(礼遇)

第8条 市政功労者には、市の行う公の式典において礼遇する。

2 市政功労者が死亡したときは、相当の礼をもつて弔慰するものとする。

(礼遇の停止)

第9条 市政功労者が次の各号のいずれかに該当したときは、前条に規定する礼遇を停止する。

(1) 第4条各号のいずれかに該当したとき。

(2) 市の特別職又は一般職にあるとき。

(表彰審査委員会の設置)

第10条 被表彰者の選考については、稲沢市表彰審査委員会(以下「委員会」という。)を置き、これを審査するものとする。

(委員会の組織)

第11条 委員会は、委員9人をもつて組織し、市職員及び学識経験者の中から市長がこれを命じ、又は委嘱する。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 平成17年3月31日以前に稲沢市、祖父江町又は平和町において、第3条第3項各号に定める職に相当する職であつた者の在職年数は、それぞれ当該各号の規定による在職年数とみなして通算する。

3 平成17年3月31日以前に稲沢市、祖父江町又は平和町において、第3条第1項に定める表彰について、次の表の右欄に掲げる旧表彰の種類を受けたものは、同表の左欄に掲げる表彰の種類の区分に応じた表彰を受けたものとみなす。

表彰の種類

旧表彰の種類

稲沢市

祖父江町

平和町

市政功労者特別表彰

市政功労者特別表彰



市政功労者表彰

市政功労者表彰

町政功労者特別表彰

町政功労者

公益功労表彰

公益功労表彰

自治功労者表彰

一般表彰

公益功労表彰

永年勤続表彰

特別表彰

(平成19年条例第2号)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に在職した助役及び収入役の在職年数は、改正後の稲沢市表彰条例第3条第3項第4号の規定による在職年数とみなして通算する。

(令和元年条例第14号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

稲沢市表彰条例

平成17年6月23日 条例第122号

(令和元年12月14日施行)