○稲沢市名誉市民条例施行規則
平成17年6月23日
規則第127号
(趣旨)
第1条 この規則は、稲沢市名誉市民条例(平成17年稲沢市条例第121号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(名誉市民章の着用)
第3条 名誉市民は、市の行う主要な式典に出席するときは、名誉市民章を着用するものとする。
2 名誉市民章は、他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
(名誉市民章の再交付)
第4条 名誉市民章は、再交付しない。ただし、紛失、損傷等により市長がやむを得ないと認めたときは、実費を負担して再交付を受けることができる。
(遺族の範囲)
第5条 条例第4条ただし書に規定する遺族の範囲は、名誉市民の配偶者、直系卑属、直系尊属及び兄弟姉妹とする。
(名誉市民名簿)
第6条 名誉市民は、稲沢市名誉市民名簿(様式第4)に登録し、これを永久に保存するものとする。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和元年規則第7号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。