○稲沢市名誉市民条例施行規則

平成17年6月23日

規則第127号

(趣旨)

第1条 この規則は、稲沢市名誉市民条例(平成17年稲沢市条例第121号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(名誉市民の称号)

第2条 条例第2条に規定する稲沢市名誉市民(以下「名誉市民」という。)の称号は、稲沢市名誉市民証(様式第1)により贈る。

2 条例第4条に規定する稲沢市名誉市民章(以下「名誉市民章」という。)は、正章(様式第2)及び副章(様式第3)とする。

(名誉市民章の着用)

第3条 名誉市民は、市の行う主要な式典に出席するときは、名誉市民章を着用するものとする。

2 名誉市民章は、他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

(名誉市民章の再交付)

第4条 名誉市民章は、再交付しない。ただし、紛失、損傷等により市長がやむを得ないと認めたときは、実費を負担して再交付を受けることができる。

(遺族の範囲)

第5条 条例第4条ただし書に規定する遺族の範囲は、名誉市民の配偶者、直系卑属、直系尊属及び兄弟姉妹とする。

(名誉市民名簿)

第6条 名誉市民は、稲沢市名誉市民名簿(様式第4)に登録し、これを永久に保存するものとする。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第7号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

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稲沢市名誉市民条例施行規則

平成17年6月23日 規則第127号

(令和元年7月1日施行)