○稲沢市名誉市民条例

平成17年6月23日

条例第121号

(目的)

第1条 この条例は、稲沢市名誉市民を推挙し、その功績を顕彰することを目的とする。

(名誉市民推挙の基準)

第2条 本市の市民又は本市に縁故の深い者で、公共の福祉を増進し、又は政治、産業若しくは学術技芸の進展に寄与し、ひろく社会の進歩発展に貢献し市民の尊敬を受けるものに対して、この条例の定めるところにより稲沢市名誉市民(以下「名誉市民」という。)の称号を贈り、これを顕彰する。

(推挙の方法)

第3条 市長は、前条に該当する者があると認めるときは、議会の同意を得て名誉市民に推挙する。

(名誉市民章)

第4条 名誉市民には、稲沢市名誉市民章を贈呈する。ただし、故人に対しては、その者の遺族に贈呈する。

(礼遇)

第5条 名誉市民に対しては、次の礼遇をすることができる。

(1) 市の行う公の式典においての礼遇

(2) 死亡したときは、弔詞及び弔慰金を贈り、市公葬又はこれに準ずる礼をとる。

(3) その他市長が特に必要と認める礼遇

(名誉市民の取消し)

第6条 名誉市民が本人の責めに帰すべき行為により著しく名誉を失墜し、市民の尊敬を失つたと認めるとき、又は本人の事情により名誉市民の取消しの申出があつたときは、議会の同意を得て名誉市民であることを取り消すことができる。

2 名誉市民であることを取り消された者は、その取消しの日からこの条例の規定によつて与えられた礼遇を停止する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 平成17年3月31日以前に稲沢市、祖父江町又は平和町において、名誉市民又は名誉町民の称号を授与された者は、この条例に基づく名誉市民とみなす。

稲沢市名誉市民条例

平成17年6月23日 条例第121号

(平成17年6月23日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成17年6月23日 条例第121号