○稲沢市行政情報公開条例

昭和58年12月27日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治の本旨にのつとり、市民の知る権利を保障し、市の諸活動を市民に説明する責務を全うすることにより、行政の公正な執行と市民参加による民主行政をより確立し、行政と市民の信頼関係の増進と効率的な行政運営を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「行政情報」とは、実施機関の職員が職務に関して作成し、又は取得した文書、図画、写真、マイクロフイルム、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)その他の情報であつて、当該実施機関が保管しているものをいう。

2 この条例において「実施機関」とは、市長(水道事業の管理者の権限を行う市長を含む。)、議会、教育委員会、選挙管理委員会、農業委員会、監査委員、固定資産評価審査委員会、公平委員会、病院事業管理者及び消防長をいう。

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、市民の行政情報の公開を求める権利が十分に尊重されるように、この条例を解釈し、運用するものとする。

2 実施機関は、この条例の解釈及び運用に当たつては、通常他人に知られたくない個人に関する行政情報がみだりに公にされないよう最大の配慮をするものとする。

(適正利用)

第4条 この条例の定めるところにより行政情報の公開を受けた者は、これによつて得た行政情報を、この条例の目的に即して適正に使用しなければならない。

(行政情報の公開を請求する権利)

第5条 何人も、実施機関に対し、行政情報の公開を請求することができる。

(行政情報の公開の義務)

第6条 実施機関は、前条の規定による行政情報の公開の請求があつたときは、当該請求に係る文書に次の各号に掲げる行政情報(以下「非公開情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、当該請求をした者に対し、当該行政情報を公開しなければならない。

(1) 個人に関する行政情報(事業を営む個人の当該事業に関する行政情報を除く。)であつて、特定の個人が識別され、又は識別され得るもの。ただし、次に掲げる行政情報を除く。

 何人でも法令の規定により閲覧することができるとされている行政情報

 公表することを目的として作成し、又は取得した行政情報

 法令の規定により行われた許可、免許、届出その他これらに相当する行為に際して作成し、又は取得した行政情報であつて、公開することが公益上必要と認められるもの

 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員をいう。)である場合において、当該行政情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、公務員等の職及び氏名並びに職務遂行の内容に係る部分

 当該個人が、実施機関が行う事務又は事業で予算の執行を伴うものの相手方である場合において、当該情報が開かれた市政を推進するため公にすることが特に必要であるものとして実施機関が定める行政情報に該当するときは、当該行政情報のうち、相手方の役職(これに類するものを含む。以下同じ。)及び氏名並びに当該予算執行の内容に係る部分(当該相手の役職及び氏名に係る部分を公にすることにより当該個人の権利利益を不当に害するおそれがある場合にあつては、当該部分を除く。)

(2) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する行政情報又は事業を営む個人の当該事業に関する行政情報であつて、公開することにより、当該法人等又は当該個人に明らかに不利益を与えると認められるもの。ただし、次に掲げる行政情報を除く。

 人の生命、身体又は健康を法人等又は個人の事業活動によつて生ずる危害から保護するため、公開することが必要と認められる行政情報

 法人等又は個人の違法又は不当な事業活動によつて生ずる消費生活の安定に対する著しい支障から消費者を保護するため、公開することが必要と認められる行政情報

 又はに掲げる行政情報に準ずる行政情報であつて、公開することが公益上必要と認められるもの

(3) 国、独立行政法人等、他の地方公共団体又は地方独立行政法人(以下「国等」という。)の機関からの協議又は依頼に基づいて作成し、又は取得した行政情報であつて、公開することにより、国等との協力関係を著しく害するおそれのあるもの

(4) 実施機関内部若しくは実施機関相互又は実施機関と国等の機関との間における審議、検討、調査研究等に関する行政情報であつて、公開することにより、当該審議、検討、調査研究等に著しい支障が生ずるおそれのあるもの

(5) 実施機関又は国等の機関が行う検査、調査、取締等の計画及び実施細目、争訟及び交渉の方針、入札の予定価格、試験の問題その他の事務又は事業に関する行政情報であつて、当該事務又は事業の性質上、公開することにより、当該事務又は事業の実施の目的を失わせ、又は当該事務又は事業の円滑な実施を著しく困難にするおそれのあるもの

(6) 犯罪の予防、犯罪の捜査、個人の生命、身体及び財産の保護その他公共の安全の確保のため、公開しないことが必要と認められる行政情報

(7) 法令の定めるところにより明らかに公開することができないとされている行政情報

2 実施機関は、前項に規定する行政情報であつても、期間の経過により同項各号のいずれにも該当しなくなつたときは、公開しなければならない。

3 実施機関は、第1項に規定する行政情報とそれ以外の行政情報とが記録されている場合において、公開しないこととすることができる行政情報とそれ以外の行政情報とを容易に分離できるときは、同項の規定にかかわらず、公開しないこととすることができる行政情報が記録されている部分を除いて公開しなければならない。

(公益上の理由による裁量的な行政情報の公開)

第6条の2 実施機関は、請求に係る行政情報に非公開情報(前条第1項第7号に該当する行政情報を除く。)が記録されている場合であつても、公益上特に必要があると認めるときは、当該行政情報を公開することができる。

(行政情報の存否に関する情報)

第7条 行政情報の公開の請求(以下「公開請求」という。)に対し、当該公開請求に係る行政情報が存在しているか否かを答えるだけで、非公開情報を公開することとなるときは、第6条の規定にかかわらず、実施機関は、当該行政情報の存否を明らかにしないで、当該公開請求を拒否することができる。

(行政情報の目録の作成)

第8条 実施機関は、公開の対象となる行政情報の目録を作成しなければならない。

(公開請求の手続)

第9条 公開請求をしようとする者(以下「請求者」という。)は、当該公開請求に係る行政情報を保管している実施機関に対して、必要事項を記載した請求書を提出しなければならない。

2 実施機関は、請求書に形式上の不備があると認めるときは、請求者に対し、相当の期間を定めてその補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、請求者に対し、補正の対象となる情報を提供するよう努めなければならない。

(公開請求に対する決定等)

第10条 実施機関は、前条第1項の規定による公開請求があつたときは、速やかに公開の可否決定(以下「公開決定等」という。)をしなければならない。

2 実施機関は、公開請求に係る行政情報が複雑であつたり、又は特定することが困難である等の理由により速やかに公開決定等をすることができないときは、公開請求のあつた日から起算して15日以内に公開決定等をするものとする。ただし、前条第2項の規定により補正を求めた場合にあつては、当該補正に要した日数は、当該期間に参入しない。

3 実施機関は、前項の規定による決定をしたときは、当該決定の内容を請求者に通知しなければならない。

4 実施機関は、公開請求に係る行政情報の公開を拒む決定をしたときは、その理由を付して請求者に通知をしなければならない。この場合において、公開を拒む決定をした行政情報が一定の期間の経過により第6条第1項に規定する行政情報に該当しなくなる期日があらかじめ明示することができるときは、その期日を付して通知するものとする。

5 第2項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を当該期間の満了する日の翌日から起算して30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を通知しなければならない。

(公開決定等の期限の特例)

第10条の2 実施機関は、公開請求に係る行政情報が著しく大量であるため、公開請求があつた日から起算して45日以内にその全てについて公開決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、公開請求に係る行政情報のうちの相当の部分につき当該期間内に公開決定等をし、残りの行政情報については相当の期間内に公開決定等をすれば足りるものとする。この場合において、実施機関は、同条第2項に規定する期間内に、請求者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。

(1) この条の規定を適用する旨及びその理由

(2) 残りの行政情報について公開決定等をする期限

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第11条 公開請求に係る行政情報に市、国、独立行政法人等、他の地方公共団体、地方独立行政法人及び請求者以外の者(以下この条第16条及び第17条において「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、実施機関は、公開決定等をするに当たつて、当該情報に係る第三者に対し、公開請求に係る行政情報の表示その他実施機関が定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、公開決定に先立ち、当該第三者に対し、公開請求に係る行政情報の表示その他実施機関が定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。

(1) 第三者に関する情報が記録されている行政情報を公開しようとする場合であつて、当該情報が第6条第1項第1号ウ又は同項第2号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。

(2) 第三者に関する情報が記録されている行政情報を第6条の2の規定により公開しようとするとき。

3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該行政情報の公開に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、公開決定をするときは、公開決定の日と公開を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、公開決定後直ちに、当該意見書(第15条第1項及び第16条において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、公開決定をした旨及びその理由並びに公開を実施する日を書面により通知しなければならない。

(公開の実施及び方法)

第12条 実施機関は、公開請求に係る行政情報を公開することを決定したときは、請求者に対し、速やかに当該行政情報を公開しなければならない。

2 行政情報の公開の方法は、文書、図画又は写真については閲覧又は写しの交付により、マイクロフィルムについては視聴又は写しの交付により、電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を勘案して実施機関が定める方法により行うものとする。

3 実施機関は、公開請求に係る行政情報を閲覧させ、又は当該行政情報の写しの交付をすることにより、当該行政情報を汚損し、又は破損するおそれがあると認めるとき、第6条第3項の規定により行政情報の一部を公開するとき、その他相当の理由があるときは、当該行政情報の閲覧又は当該行政情報の写しの交付に代えて、当該行政情報を複写したものを閲覧させ、又は当該行政情報を複写したものの写しを交付することができる。

4 行政情報の閲覧、写しの交付又は視聴取は、公開請求をした当該実施機関の指定する場所において行うものとする。

(公開請求の手続等の特例)

第13条 公開請求に係る行政情報が一般に周知することを目的として実施機関において作成した刊行物その他の実施機関の定める行政情報であるときは、第9条の規定にかかわらず、公開請求は、口頭により行うことができる。

2 実施機関は、前項の規定による公開請求があつたときは、速やかに公開請求に係る行政情報を閲覧させ、又は当該行政情報の写しを交付しなければならない。

(手数料等)

第14条 第12条第2項若しくは第3項又は前条第2項の規定による行政情報の公開を受ける者は、別表に定める手数料及び送付に要する費用を負担しなければならない。ただし、閲覧及び視聴取については無料とする。

2 手数料の取扱いは、稲沢市手数料徴収条例(平成12年稲沢市条例第1号)の定めるところによる。

(審理員の指名の適用除外)

第14条の2 公開決定等又は公開請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項本文の規定は、適用しない。

(審査会への諮問)

第15条 公開決定等又は公開請求に係る不作為について審査請求があつたときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、稲沢市情報公開・個人情報保護審査会に諮問しなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る行政情報の全部を公開することとする場合(当該行政情報の公開について反対意見書が提出されている場合を除く。)

2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

(諮問をした旨の通知)

第16条 前条第1項の規定により諮問をした実施機関は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下この条及び次条において同じ。)

(2) 請求者(請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(3) 当該審査請求に係る行政情報の公開について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)

第17条 第11条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。

(1) 公開決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決

(2) 審査請求に係る公開決定等(公開請求に係る行政情報の全部を公開する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る行政情報を公開する旨の裁決(第三者である参加人が当該行政情報の公開に反対の意思を表示している場合に限る。)

(他の法令による閲覧等の取扱い)

第18条 他の法令の規定により、実施機関に対し、行政情報の閲覧又は写しの交付を求めることができる場合における当該閲覧又は写しの交付については、当該法令に定めるところによる。

(適用除外)

第19条 この条例は、前条に規定するもののほか、稲沢市立図書館、稲沢市荻須記念美術館その他これらに類する機関が市民の利用に供することを目的として保管している行政情報については、適用しない。

(出資法人等の情報公開)

第20条 市が出資している法人その他市が財政的援助又は人的援助を行う法人で市長が規則で定めるもの及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「出資法人等」という。)は、この条例の趣旨にのつとり、情報の公開に関し必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

2 実施機関は、出資法人等に対し、前項に規定する必要な措置を講ずるよう指導に努めるものとする。

(委任)

第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。

(施行期日等)

1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

2 この条例は、次に掲げる行政情報について適用する。

(1) この条例の施行の日以後に作成し、又は取得した行政情報

(2) この条例の施行の日前に作成し、又は取得した行政情報で、その目録が整備されたもの

(祖父江町及び平和町の編入に伴う経過措置)

3 祖父江町及び平和町の編入の日(以下「編入日」という。)前に祖父江町情報公開条例(平成11年祖父江町条例第11号)又は平和町情報公開条例(平成13年平和町条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

4 編入日前に祖父江町、平和町又は稲沢中島広域事務組合の職員が作成し、又は取得した行政情報については、実施機関の職員が作成し、又は取得した行政情報とみなしてこの条例を適用する。この場合において、付則第2項の規定の適用については、「この条例の施行の日」とあるのは、平和町の職員が作成し、又は取得した行政情報にあつては、「平成13年4月1日」とし、稲沢中島広域事務組合の職員が作成し、又は取得した行政情報にあつては、「平成16年4月1日」とする。

(平成11年条例第51号)

この条例は、平成12年1月1日から施行する。

(平成12年条例第9号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の稲沢市行政情報公開条例(以下「旧条例」という。)の規定によりされている行政情報の公開の請求は、改正後の稲沢市行政情報公開条例(以下「新条例」という。)の規定による行政情報の公開の請求とみなす。

3 この条例の施行の際現に旧条例の規定によりされている不服申立ては、新条例の規定による不服申立てとみなす。

4 前2項に規定するもののほか、この条例の施行前に旧条例の規定によりされた処分、手続その他の行為は、新条例中にこれに相当する規定がある場合には、当該規定によりされたものとみなす。

5 旧条例第15条第1項の規定により置かれた稲沢市行政情報審査委員会は、施行日以後は、稲沢市情報公開・個人情報保護審査会条例(平成15年条例第30号)第2条の規定により置かれた稲沢市情報公開・個人情報保護審査会となるものとする。

(平成17年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第15号)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の稲沢市行政情報公開条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に公開請求を受理したものについて適用し、施行日前に公開請求を受理したものについては、なお従前の例による。

(平成19年条例第46号)

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成22年条例第15号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年条例第7号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年条例第13号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第14条関係)

区分

公開の実施の方法

手数料の額

文書、図画、写真又はマイクロフィルム

複写機等により用紙に複写したものの交付(白黒)

1枚につき10円

複写機等により用紙に複写したものの交付(カラー)

1枚につき50円

電磁的記録

用紙に出力したものの交付(白黒)

1枚につき10円

用紙に出力したものの交付(カラー)

1枚につき50円

電磁的記録を当該電磁的記録のまま電磁的記録媒体に写したものの交付

1枚又は1巻につき100円

備考 写しの交付を行う際、写しの枚数は、用紙の両面に複写したときは片面を1枚として、A3判を超える規格の用紙を用いたときはA3判の規格の用紙を用いた場合の枚数に換算して算定する。

稲沢市行政情報公開条例

昭和58年12月27日 条例第16号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式・公報
沿革情報
昭和58年12月27日 条例第16号
平成11年12月27日 条例第51号
平成12年3月31日 条例第9号
平成14年12月26日 条例第31号
平成15年12月26日 条例第35号
平成17年4月1日 条例第22号
平成19年3月28日 条例第15号
平成19年9月10日 条例第46号
平成22年3月25日 条例第15号
平成27年3月31日 条例第7号
平成28年3月29日 条例第13号