○稲沢市病児・病後児保育施設の設置及び管理に関する条例施行規則

令和7年9月30日

規則第46号

(趣旨)

第1条 この規則は、稲沢市病児・病後児保育施設の設置及び管理に関する条例(令和7年稲沢市条例第42号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、稲沢市病児・病後児保育施設(以下「病児保育施設」という。)の管理及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(職員の配置)

第2条 市長は、病児保育施設の事業実施に当たり、病児保育施設に次に掲げる者及び員数を配置するものとする。ただし、市長が必要と認める場合は、この限りでない。

(1) 保育士 病児保育施設を利用する児童(以下「利用児童」という。)おおむね3人につき1名以上

(2) 看護師、准看護師、保健師又は助産師(以下「看護師等」という。)1名以上

2 保育士及び看護師等の職員配置については、常駐を原則とする。ただし、次の各号に掲げる場合については、当該各号に掲げる者の常駐を要しない。

(1) 利用児童がいる時間帯に次に掲げる要件を満たし、利用児童の安心・安全を確保できる体制を整えている場合 看護師等

 病気からの回復過程を遅らせたり、二次感染を生じたりすることがないよう、利用児童の病状等を定期的に確認及び把握した上で、適切な関わりとケアを行うこと。

 病児保育施設と看護師等が病児保育以外の業務に従事している場所が近接していること。

 看護師等が病児保育以外の業務に従事している場合においても、緊急の場合には病児保育施設に速やかに駆けつけることができる職員体制が確保されていること。

 看護師等が常駐しない場合であつても、保育士を複数配置することにより、常に複数人による保育体制を確保していること。

(2) 利用児童がいない時間帯において、利用児童が発生したときに、連絡を受けた保育士及び看護師等が速やかに出勤し、業務に従事するなど、柔軟な対応が可能となる職員体制が確保されている場合 保育士及び看護師等

(利用期間)

第3条 病児保育施設の利用期間は、条例第5条に規定する休所日を含む連続した7日以内とする。ただし、利用児童の健康状態についての医師の判断及び保護者の状況により、市長が特に必要と認めるときは、当該期間を超えて利用することができる。

(利用登録)

第4条 病児保育施設を利用しようとする児童の保護者は、条例第8条第1項の利用登録をするときは、稲沢市病児・病後児保育施設利用登録申請書(様式第1。以下「利用登録申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、利用登録申請書が提出されたときは、その内容を審査し、病児保育施設の利用登録の可否を決定し、稲沢市病児・病後児保育施設利用登録可否決定通知書(様式第2)により当該申請者に通知しなければならない。

3 前項の規定により利用登録の決定を受けた児童の保護者は、利用登録申請書に記載した児童の氏名及び住所に変更が生じた場合にあつては、利用登録申請書を市長に提出し、利用登録申請書の記載事項(児童の氏名及び住所を除く。)に変更が生じた場合にあつては、市長が別に定める方法により市長に届け出なければならない。

(利用登録の取消し)

第5条 市長は、条例第9条の規定により利用登録を取り消したときは、稲沢市病児・病後児保育施設利用登録取消通知書(様式第3)により、当該利用登録の決定を受けた児童の保護者に通知するものとする。

(利用手続)

第6条 第4条第2項の規定により利用登録の決定を受けた児童の保護者は、条例第10条第1項の利用の申込みをしようとするときは、稲沢市病児・病後児保育施設利用申込書(様式第4。以下「利用申込書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 利用申込書を提出する場合は、利用児童の病状について医師の診断を受け、その結果が記載された稲沢市病児・病後児保育施設利用連絡票(様式第5)を添付するものとする。

(事業の委託)

第7条 市長は、条例第3条に規定する事業(以下「本事業」という。)の全部又は一部を、市長が適当と認めた者に委託することができる。

(受託者の責務等)

第8条 前条の規定により委託を受けた者(以下「受託者」という。)は、本事業を実施するに当たり、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 利用児童及びその保護者(以下「利用児童等」という。)の安全確保及び健康回復、個人情報の保護その他本事業の適切な実施に関して十分な管理を行うこと。

(2) 利用児童の症状等を記録した帳簿その他本事業の実施に必要な帳簿等を備え付けておくこと。

(3) 本事業の経理と他の事業に係る経理を明確に区分し、経理に関する帳簿及び証拠書類を常時備え付けておくこと。

2 市長は、必要があると認めるときは、受託者の本事業の実施状況を調査し、必要な措置を講じることができる。

(実績報告等)

第9条 受託者は、毎月の本事業の利用実績について、翌月の10日までに市長に報告しなければならない。

2 受託者は、1年度の本事業の利用実績について、翌年度の4月10日までに市長に報告しなければならない。

3 市長は、前2項の規定による報告のほか、必要があると認めるときは、本事業の実施状況について、受託者に報告を求めることができる。

(緊急時における対応方法)

第10条 受託者は、本事業を行つているときに利用児童に病状の急変その他の緊急事態が生じたときは、速やかに医療機関へ連絡を行う等の必要な措置を講ずるものとする。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 利用の手続その他この規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の施行前において行うことができる。

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稲沢市病児・病後児保育施設の設置及び管理に関する条例施行規則

令和7年9月30日 規則第46号

(令和8年4月1日施行)