○稲沢市病児・病後児保育施設の設置及び管理に関する条例
令和7年9月30日
条例第42号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、稲沢市病児・病後児保育施設(以下「病児保育施設」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第59条第11号の規定に基づく病児保育事業を実施することにより、保護者の子育てと就労等の両立を支援するとともに、安心して子育てができる環境づくりに寄与するため、病児保育施設を設置する。
2 病児保育施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 稲沢市病児・病後児保育施設
位置 稲沢市長束町カキ田1番地5
(事業)
第3条 病児保育施設は、次に掲げる事業を行う。
(1) 病気又は病気の回復期にある児童の保育
(2) その他市長が必要と認める事業
(開所時間)
第4条 病児保育施設の開所時間は、午前8時から午後6時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(休所日)
第5条 病児保育施設の休所日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日まで
(4) その他市長が必要と認める日
(対象児童)
第6条 病児保育施設を利用することができる児童は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 生後6か月から12歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある者
(2) 病気の回復期に至らない場合であつて、当面症状の急変が認められない者又は病気の回復期であつて、集団保育が困難であると認められる者
(3) 医療機関における入院治療を要しないが、安静の確保に配慮する必要がある者
(4) 病児保育施設を利用できると医師が認める者
(5) 保護者の就労、傷病、家族の介護又は看護その他やむを得ない事情により、家庭において保育を受けることが困難な者
2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認める者は、病児保育施設を利用することができる。
(利用定員)
第7条 病児保育施設の利用定員は、1日につき6人とする。
(利用登録)
第8条 病児保育施設を利用しようとする児童の保護者は、あらかじめ市長に利用登録の申請をしなければならない。
2 市長は、前項の利用登録をする場合において、病児保育施設の管理上必要な条件を付すことができる。
(1) 病児保育施設を利用する児童(以下「利用児童」という。)が、第6条第1項第1号に規定する要件に該当しなくなつたとき。
(2) 利用児童及びその保護者(以下「利用児童等」という。)が、法令又はこの条例若しくはこれに基づく規則に違反したとき。
(3) 利用児童等が、前条第2項の規定により付された条件に違反したとき。
(4) その他市長が病児保育施設を利用させることが適当でないと認めたとき。
(利用手続)
第10条 第8条第1項の利用登録を受けた児童の保護者は、病児保育施設を利用しようとするときは、あらかじめ市長に利用の申込みをしなければならない。
(1) 定員を超過するとき。
(2) 利用児童が第6条に規定する要件に該当していないとき。
(3) 病児保育施設の管理上の支障があると認められるとき。
(4) その他市長が病児保育施設を利用させることが適当でないと認めるとき。
(利用料)
第11条 利用児童の保護者は、当該利用児童1人につき別表に定める利用料金を納付しなければならない。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 利用登録の手続その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前において行うことができる。
別表(第11条関係)
世帯区分 | 利用料金(日額) | |
市内在住者 | ア 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯 | 0円 |
イ 市民税非課税世帯 | 1,000円 | |
ウ ア及びイ以外の世帯 | 2,000円 | |
市外在住者 | 4,000円 | |
備考 この表において「世帯」とは、病児保育施設を利用する時に利用児童の保護者が属する世帯をいい、「市民税非課税世帯」とは、利用児童の保護者及びその保護者と同一の世帯に属する者が、病児保育施設を利用した月の属する年度(当該月が4月から6月までの場合にあつては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税を課されない者である世帯をいう。