○稲沢市児童厚生施設臨時児童厚生員設置要綱

平成5年4月1日

施行

(設置)

第2条 稲沢市児童厚生施設(以下「児童厚生施設」という。)の円滑な業務運営を図るため、児童厚生施設に臨時児童厚生員を置くことができる。

(定数)

第3条 臨時児童厚生員の定数は、20人以内とする。

(職務)

第4条 臨時児童厚生員は、上司の命を受けて職務をつかさどり、又は職務に従事する。

(所掌業務)

第5条 臨時児童厚生員は、次の業務に従事する。

(1) 児童の集団的、個人的指導に関すること。

(2) 児童クラブに関すること。

(3) 児童館・児童センターの維持管理に関すること。

(4) その他児童の健全な育成に関すること。

(勤務時間等)

第6条 稲沢市立児童センターに勤務する臨時児童厚生員の勤務時間は、稲沢市立児童センターに勤務する職員の勤務時間等に関する要綱(平成17年4月1日施行)第3条に規定する勤務時間とする。

2 稲沢市立児童館に勤務する臨時児童厚生員の勤務時間は、次のいずれかのとおりとする。

(1) 午前8時30分から午後0時15分まで及び午後1時から午後5時まで

(2) 午前8時30分から午後5時までのうちの連続した6時間

3 臨時児童厚生員の勤務時間の割り振りについては、子育て支援課長が行う。

(週休日等)

第7条 臨時児童厚生員の週休日及び休日は、次のとおりとする。

(1) 週休日 日曜日及び4週間について臨時児童厚生員ごとに子育て支援課長が指定した4日 ただし、祖父江あじさい児童館は、月曜日(月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「法」という。)に規定する休日に当たるときは、その翌日とし、月曜日及び火曜日が法に規定する休日に当たるときは、子育て支援課長が指定する日とする。)及び4週間について4日となるように職員ごとに子育て支援課長が指定した日とする。

(2) 休日 法に規定する休日及び年末年始(1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日までの日をいう。)並びにその他市長が必要と認める日

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

付則

この要綱は、平成5年4月1日から施行する。

付則 

この要綱は、平成6年4月1日から施行する。

付則 

この要綱は、平成7年4月1日から施行する。

付則 

この要綱は、平成9年4月1日から施行する。

付則 

この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

付則 

この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

付則 

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

付則 

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

付則 

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

付則

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

付則

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

稲沢市児童厚生施設臨時児童厚生員設置要綱

平成5年4月1日 種別なし

(令和2年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第2編 厚生
沿革情報
◆ 平成5年4月1日 種別なし
◇ 平成6年4月1日 種別なし
◇ 平成7年4月1日 種別なし
◇ 平成9年4月1日 種別なし
◇ 平成10年4月1日 種別なし
◇ 平成13年4月1日 種別なし
◇ 平成17年4月1日 種別なし
◇ 平成21年4月1日 種別なし
◇ 平成24年4月1日 種別なし
◇ 平成30年4月1日 種別なし
◇ 令和2年4月1日 種別なし