○稲沢市精神障害者医療費の助成に関する条例施行規則

平成8年3月29日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、稲沢市精神障害者医療費の助成に関する条例(平成8年稲沢市条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(受給者証の交付)

第2条 条例第5条第1項に規定する受給者証の交付を受けようとする次の各号に掲げる受給資格者は、精神障害者医療費受給者証{/交付/更新/}申請書(様式第1)に、当該各号に定める書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 全疾病受給資格者

ア 条例第3条第1項第2号に該当する者であることを証する書類(以下「被保険者等資格確認書類」という。)

イ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定による精神障害者保健福祉手帳(以下「精神障害者保健福祉手帳」という。)

(2) 精神通院受給資格者

ア 被保険者等資格確認書類

イ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第54条第3項の規定により交付された自立支援医療受給者証(以下「自立支援医療受給者証」という。)

2 市長は、前項の申請があつた場合において、その者が条例第3条に規定する受給資格者であることを決定したときは、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める受給者証を交付する。また、受給資格者でないときは、精神障害者医療費受給者証交付申請却下通知書(様式第2)により通知する。

(1) 全疾病受給資格者 精神障害者医療費受給者証(全疾病使用可)(様式第3)

(2) 精神通院受給資格者 精神障害者医療費受給者証(精神通院医療のみ使用可)(様式第4)

(受給者証の有効期間)

第2条の2 次の各号に掲げる受給資格者に交付する受給者証の有効期間は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 全疾病受給資格者 前条第1項の申請があつた日の属する月の初日(その者がその日において受給資格者でない場合は、受給資格者となつた日)から精神障害者保健福祉手帳の有効期限まで

(2) 精神通院受給資格者 自立支援医療受給者証の有効期間の開始の日から満了の日まで

(受給者証の返還)

第3条 受給者がその資格を喪失したときは、速やかに、精神障害者医療費受給資格{/喪失/変更/}届(様式第5)により受給者証を添えて市長に返還しなければならない。

(受給者証の再交付)

第4条 受給者証を破り、汚し、又は失つたとき受給者は、精神障害者医療費受給者証再交付申請書(様式第6)により市長に受給者証の再交付を申請しなければならない。

2 受給者証を破り、又は汚したときの前項に規定する申請には、その受給者証を添えるものとする。

3 受給者は、受給者証の再交付を受けた後、紛失した受給者証を発見したときは、速やかに、これを市長に返還しなければならない。

(支給申請)

第5条 条例第7条第1項に規定する医療機関等が医療費を請求する場合は、社会保険各法に定める手続の例による。

2 条例第7条第2項の規定に該当するときは、受給者が療養を受けた月を単位として、精神障害者医療費助成申請書(様式第7)に次の各号に掲げる書類を提示又は添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 被保険者等資格確認書類

(2) 受給者証

(3) 医療機関等において発行する領収書

(4) その他市長が必要と認める書類

(決定通知)

第6条 市長は、前条の規定による申請又は請求があつた場合において、助成金の支給を決定したときは、支給決定通知書(様式第8(その1)又は(その2))により通知するものとする。ただし、条例第7条第1項の規定によつて医療機関等に支払う場合に、愛知県国民健康保険団体連合会に審査及び支払を委託するものについては、この限りでない。

(住所等の変更の届出)

第7条 受給者は、住所、氏名又は加入医療保険の種類その他市長が定める事項に変更があつたときは、14日以内に精神障害者医療費受給資格{/喪失/変更/}届に受給者証を添えて、市長に届け出なければならない。

(添付書類等の省略)

第8条 市長は、この規則の規定による申請書又は届書に添える書類等が公簿等により確認することができるときは、当該書類等を省略させることができる。

(申請等の代理)

第9条 受給者において、申請等の手続が困難な場合は、その親権を行う者又は後見人等が申請等をすることができる。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

付則

(施行期日)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(祖父江町及び平和町の編入に伴う経過措置)

2 祖父江町及び平和町の編入の日前に祖父江町障害者医療費支給条例施行規則(昭和48年祖父江町規則第10号)の規定(祖父江町障害者医療費支給条例(昭和48年祖父江町条例第16号)第2条第5号に該当する者に係るものに限る。)又は平和町障害者医療費支給条例施行規則(昭和48年平和町規則第9号)の規定(平和町障害者医療費支給条例(昭和48年平和町条例第16号)第2条第5号に該当する者に係るものに限る。)によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

付則(平成11年規則第52号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

付則(平成17年規則第72号)

この規則は、公布の日から施行する。

付則(平成17年規則第139号)

この規則は、公布の日から施行する。

付則(平成18年規則第27号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

付則(平成19年規則第35号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

付則(平成19年規則第77号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の稲沢市精神障害者医療費の助成に関する条例施行規則の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の稲沢市精神障害者医療費の助成に関する条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

付則(平成19年規則第89号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

付則(平成21年規則第35号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

付則(平成23年規則第15号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

付則(平成25年規則第29号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

付則(平成26年規則第23号)

この規則は、平成26年8月1日から施行する。ただし、第9条の改正規定(「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第20条に規定する保護者」を「その親権を行う者又は後見人等」に改める部分に限る。)は、同年4月1日から施行する。

付則(平成28年規則第8号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

付則(令和元年規則第9号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

付則(令和3年規則第26号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて提出されている申請書等は、改正後の各規則の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。

付則(令和5年規則第20号)抄

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

5 この規則の施行の際現に第4条の規定による改正前の稲沢市精神障害者医療費の助成に関する条例施行規則の規定に基づいて作成されている用紙は、第4条の規定による改正後の稲沢市精神障害者医療費の助成に関する条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

付則(令和6年規則第37号)

この規則は、令和6年12月2日から施行する。

付則(令和7年規則第6号)抄

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

5 この規則の施行の際現に第4条の規定による改正前の稲沢市精神障害者医療費の助成に関する条例施行規則の規定に基づいて作成されている用紙は、第4条の規定による改正後の稲沢市精神障害者医療費の助成に関する条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

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稲沢市精神障害者医療費の助成に関する条例施行規則

平成8年3月29日 規則第1号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8編 厚生/第1章 社会福祉
沿革情報
◆ 平成8年3月29日 規則第1号
◇ 平成11年9月28日 規則第52号
◇ 平成17年4月1日 規則第72号
◇ 平成17年10月4日 規則第139号
◇ 平成18年3月28日 規則第27号
◇ 平成19年3月28日 規則第35号
◇ 平成19年9月10日 規則第77号
◇ 平成19年12月27日 規則第89号
◇ 平成21年3月27日 規則第35号
◇ 平成23年3月30日 規則第15号
◇ 平成25年3月28日 規則第29号
◇ 平成26年3月31日 規則第23号
◇ 平成28年3月8日 規則第8号
◇ 令和元年6月28日 規則第9号
◇ 令和3年3月29日 規則第26号
◇ 令和5年3月24日 規則第20号
◇ 令和6年8月7日 規則第37号
◇ 令和7年2月25日 規則第6号