○稲沢市精神障害者医療費の助成に関する条例

平成8年3月29日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、市が精神障害者に対し医療費の一部を助成することにより精神障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 精神障害者 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号。以下「法」という。)第5条に規定する精神障害者と診断された者をいう。

(2) 全疾病医療費 入院又は通院による医療に係る費用をいう。

(3) 精神通院医療費 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第1条の2第3号に規定する精神障害の医療に係る費用をいう。

2 この条例において「社会保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用する場合を含む。)

(4) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(5) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(受給資格者)

第3条 この条例により全疾病医療費の助成を受けることができる精神障害者(以下「全疾病受給資格者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 本市に住所を有する者

(2) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による被保険者又は社会保険各法による被保険者、組合員、加入者若しくは被扶養者

(3) 障害等級が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級又は2級に該当する者

2 この条例による精神通院医療費の助成を受けることができる精神障害者(以下「精神通院受給資格者」という。)は、前項第1号及び第2号に該当し、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「支援法」という。)第58条第1項の規定により費用の支給を受けている者(前項に該当する者を除く。)とする。

(居住地特例)

第3条の2 国民健康保険法第116条の2第1項各号に規定する病院、診療所、施設又は住居(以下この条において「病院等」という。)に、入院、入所又は入居(以下この条において「入院等」という。)したことにより、市外に住所を変更したと認められる精神障害者については、前条の規定にかかわらず、全疾病受給資格者又は精神通院受給資格者(以下「受給資格者」という。)とする。

2 病院等に入院等したことにより、市内に住所を変更したと認められる精神障害者については、前条の規定にかかわらず、受給資格者としない。

(適用除外)

第4条 前2条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、受給資格者としない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者

(2) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による医療を受けることができる者及び高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)別表に定める程度の障害の状態にある65歳以上の者(その者が高齢者の医療の確保に関する法律第50条第2号又は第55条の2第1項第2号に該当する者として認定を受けるための申請を行う場合は、当該認定を受けるまでの間は除く。)

(3) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている者

(4) 他の条例の規定により医療費の助成を受けることができる者

(5) 前各号に掲げるもののほか、他の法令によりこの条例と同等な医療に関する給付を受けることができる者

(受給者証)

第5条 この条例による医療費(以下「医療費」という。)の助成を受けようとする受給資格者は、あらかじめ市長に申請し、規則で定めるところにより、医療費の助成を受ける資格を証する精神障害者医療費受給者証(以下「受給者証」という。)の交付を受けなければならない。

2 前項により受給者証の交付を受けた受給者(以下「受給者」という。)は、次条の規定により医療費の助成を受けようとする場合は、病院、診療所若しくは薬局又はその他の者(以下「医療機関等」という。)について診療、薬剤又は手当を受ける際、当該医療機関等に受給者証を提示しなければならない。

(医療費の助成)

第6条 市長は、受給者について国民健康保険法又は社会保険各法の規定による医療に関する給付が行われた場合において、当該医療に関する給付の額と当該疾病について法令の規定により国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付が行われた場合における給付の額との合計額が当該医療に要する費用の額に満たないときは、規則の定める手続に従い、その者に対し、その満たない額に相当する額を医療費として助成する。

2 前項の医療に要する費用の額は、健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方式の例により算定した額(当該法令の規定に基づき、これと異なる算定方法によることとされている場合においては、その算定方法によつて算定された額)とする。ただし、現に要した費用の額を超えることができない。

(助成の方法)

第7条 医療費の助成は、当該医療費の額を医療機関等に支払うことによつて行う。

2 前項の規定にかかわらず市長が特別な理由があると認めるときは、受給者に支払うことにより医療費の助成を行うことができる。

(届出義務)

第8条 受給者は、住所若しくは氏名又は加入している医療保険の種類その他市長が定める事項を変更したとき又は医療費の支給事由が第三者の行為によつて生じたものであるときは、その旨を速やかに、市長に届け出なければならない。

(助成金の返還)

第9条 市長は、偽りその他の不正の手段により医療費の助成を受けた者があるときは、その者からその助成を受けた金額の全部又は一部の返還を命ずることができる。

2 受給者は、第三者の行為によつて療養を受け、当該療養に係る助成金の交付を受けた場合において、同一の事由により第三者から医療に要する費用に係る損害賠償を受けたときは、当該助成金額の限度において、当該損害賠償金の額を本市に返還しなければならない。

(報告)

第10条 市長は、第6条に規定する医療費の助成に関し必要があると認めるときは、受給資格の認定又は医療費の助成を受け、若しくは受けようとする者に対して、必要な事項の報告を求めることができる。

(権利の譲渡等の禁止)

第11条 医療費の助成を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

付則

(施行期日等)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

2 第5条の規定による医療費の助成は、この条例の施行の日以後に行われる医療の給付について適用する。

(受給資格者の適用除外)

3 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされた支援給付を受けている者は、第3条及び第3条の2第1項の規定にかかわらず、受給資格者としない。

(祖父江町及び平和町の編入に伴う経過措置)

4 祖父江町及び平和町の編入の日前に祖父江町障害者医療費支給条例(昭和48年祖父江町条例第16号)の規定(第2条第5号に該当する者に係るものに限る。)又は平和町障害者医療費支給条例(昭和48年平和町条例第16号)の規定(第2条第5号に該当する者に係るものに限る。)によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

付則(平成9年条例第14号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

付則(平成11年条例第36号)

この条例は、平成12年1月1日から施行する。

付則(平成17年条例第63号)

この条例は、公布の日から施行する。

付則(平成18年条例第19号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日より前に行われた診療、薬剤の支給又は手当に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

付則(平成19年条例第24号)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に行われた診療、薬剤の支給又は手当に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

付則(平成19年条例第59号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

付則(平成20年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

付則(平成21年条例第13号)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

2 改正後の稲沢市精神障害者医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の医療から適用し、同日前の医療については、なお従前の例による。

付則(平成23年条例第4号)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

2 改正後の稲沢市精神障害者医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の医療から適用し、同日前の医療については、なお従前の例による。

付則(平成25年条例第15号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

付則(平成26年条例第10号)

1 この条例は、平成26年8月1日から施行する。

2 改正後の稲沢市精神障害者医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の医療から適用し、同日前の医療については、なお従前の例による。

付則(平成26年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

付則(平成30年条例第16号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

稲沢市精神障害者医療費の助成に関する条例

平成8年3月29日 条例第3号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 厚生/第1章 社会福祉
沿革情報
◆ 平成8年3月29日 条例第3号
◇ 平成9年3月28日 条例第14号
◇ 平成11年9月28日 条例第36号
◇ 平成17年4月1日 条例第63号
◇ 平成18年3月28日 条例第19号
◇ 平成19年3月28日 条例第24号
◇ 平成19年12月27日 条例第59号
◇ 平成20年10月3日 条例第30号
◇ 平成21年3月27日 条例第13号
◇ 平成23年3月30日 条例第4号
◇ 平成25年3月28日 条例第15号
◇ 平成26年3月31日 条例第10号
◇ 平成26年10月2日 条例第31号
◇ 平成30年3月28日 条例第16号