○令和7年国勢調査稲沢市実施本部設置要綱
令和7年5月22日
施行
(趣旨)
第1条 この要綱は、令和7年国勢調査稲沢市実施本部(以下「実施本部」という。)の設置、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「指導員及び調査員」とは、国勢調査令(昭和55年政令第98号)第6条第1項に規定する国勢調査指導員及び国勢調査員をいう。
(設置)
第3条 令和7年国勢調査(以下「国勢調査」という。)の実施に当たり、協力体制を整え、調査事務の万全を期するため、実施本部を設置する。
(組織)
第4条 実施本部は、本部長、副本部長、事務局長、班長及び班員をもって組織する。
2 本部長は、副市長をもって充てる。
3 副本部長は、総務部長をもって充てる。
4 事務局長は、総務部総務課長をもって充てる。
5 班長及び班員は、総務部総務課に所属する職員をもって充てる。
(職務)
第5条 本部長は、実施本部を統轄し、これを代表する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。
3 事務局長は、本部長の命を受け、国勢調査の事務を掌握し、班長及び班員を指揮監督する。
4 班長及び班員は、上司の命を受け、国勢調査の事務を処理する。
(班の設置及び分掌事務)
第6条 実施本部に、総括班、広報班及び指導班を置く。
2 総括班は、次に掲げる事務を行う。
(1) 調査実施の総合企画及び進行管理に関すること。
(2) 指導員及び調査員の内申及び任免に関すること。
(3) 指導員及び調査員の指導の総括に関すること。
(4) 調査関係書類及び調査用品の収受及び配布に関すること。
(5) 調査関係書類の審査及び整理の総括並びに進達に関すること。
(6) 国及び愛知県との連絡調整に関すること。
(7) 本部会議及び連絡会議に関すること。
(8) 他の班に属さない事務に関すること。
3 広報班は、広報宣伝に関する事務を行う。
4 指導班は、指導員及び調査員の指導に関する事務を行う。
(設置場所)
第7条 実施本部は、総務部総務課に置く。
(会議)
第8条 国勢調査を円滑に推進するため、本部会議及び連絡会議を開催する。
2 本部会議は、庁内の実施体制整備及び連絡調整のため、必要に応じ本部長が招集する。
3 本部会議は、本部長、副本部長、事務局長その他本部長が指名した者をもって構成する。
4 連絡会議は、各班の事務調整を図るため、必要に応じて事務局長が招集する。
5 連絡会議は、事務局長、班長その他事務局長が指名した者をもって構成する。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、実施本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この要綱は、令和7年5月22日から施行する。
(失効)
2 この要綱は、令和8年2月28日限り、その効力を失う。