○令和7年国勢調査稲沢市実施本部設置要綱

令和7年5月22日

施行

(趣旨)

第1条 この要綱は、令和7年国勢調査稲沢市実施本部(以下「実施本部」という。)の設置、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「指導員及び調査員」とは、国勢調査令(昭和55年政令第98号)第6条第1項に規定する国勢調査指導員及び国勢調査員をいう。

(設置)

第3条 令和7年国勢調査(以下「国勢調査」という。)の実施に当たり、協力体制を整え、調査事務の万全を期するため、実施本部を設置する。

(組織)

第4条 実施本部は、本部長、副本部長、事務局長、班長及び班員をもって組織する。

2 本部長は、副市長をもって充てる。

3 副本部長は、総務部長をもって充てる。

4 事務局長は、総務部総務課長をもって充てる。

5 班長及び班員は、総務部総務課に所属する職員をもって充てる。

(職務)

第5条 本部長は、実施本部を統轄し、これを代表する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

3 事務局長は、本部長の命を受け、国勢調査の事務を掌握し、班長及び班員を指揮監督する。

4 班長及び班員は、上司の命を受け、国勢調査の事務を処理する。

(班の設置及び分掌事務)

第6条 実施本部に、総括班、広報班及び指導班を置く。

2 総括班は、次に掲げる事務を行う。

(1) 調査実施の総合企画及び進行管理に関すること。

(2) 指導員及び調査員の内申及び任免に関すること。

(3) 指導員及び調査員の指導の総括に関すること。

(4) 調査関係書類及び調査用品の収受及び配布に関すること。

(5) 調査関係書類の審査及び整理の総括並びに進達に関すること。

(6) 国及び愛知県との連絡調整に関すること。

(7) 本部会議及び連絡会議に関すること。

(8) 他の班に属さない事務に関すること。

3 広報班は、広報宣伝に関する事務を行う。

4 指導班は、指導員及び調査員の指導に関する事務を行う。

(設置場所)

第7条 実施本部は、総務部総務課に置く。

(会議)

第8条 国勢調査を円滑に推進するため、本部会議及び連絡会議を開催する。

2 本部会議は、庁内の実施体制整備及び連絡調整のため、必要に応じ本部長が招集する。

3 本部会議は、本部長、副本部長、事務局長その他本部長が指名した者をもって構成する。

4 連絡会議は、各班の事務調整を図るため、必要に応じて事務局長が招集する。

5 連絡会議は、事務局長、班長その他事務局長が指名した者をもって構成する。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、実施本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和7年5月22日から施行する。

(失効)

2 この要綱は、令和8年2月28日限り、その効力を失う。

令和7年国勢調査稲沢市実施本部設置要綱

令和7年5月22日 種別なし

(令和7年5月22日施行)