○稲沢市高齢者虐待防止等ネットワーク協議会設置要綱

令和7年6月2日

施行

(趣旨)

第1条 この要綱は、稲沢市高齢者虐待防止等ネットワーク協議会の設置、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 高齢者の尊厳の保持及び平穏な生活を確保し、高齢者虐待防止のための取組の推進を図るとともに、虐待を受けた者及びその養護者に対する適切な支援を行うため、高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)の規定に基づき、稲沢市高齢者虐待防止等ネットワーク協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第3条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 高齢者虐待についての状況把握及び取組に関すること。

(2) 高齢者虐待の防止策及び対応策の検討に関すること。

(3) 高齢者の安否確認の取組に関すること。

(4) 徘徊はいかい高齢者世帯における介護の負担を軽減するための取組に関すること。

(5) 関係機関及び関係者の相互連携並びに協力に関すること。

(6) その他高齢者虐待防止等に関すること。

(委員)

第4条 委員は、別表に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任することができる。

(会長及び副会長)

第6条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によりこれを定める。

3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 協議会の会議は、会長が招集する。

2 協議会の議長は、会長をもって充てる。

3 会長は、協議会において必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(秘密の保持)

第8条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。

(庶務)

第9条 協議会の庶務は、市民福祉部福祉課において処理する。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この要綱は、令和7年6月2日から施行する。

別表(第4条関係)

稲沢市医師会の代表者

愛知県弁護士会の代表者

稲沢警察署の代表者

愛知県清須保健所の代表者

医療相談員の代表者

稲沢市内の介護保険事業所の代表者

稲沢市社会福祉協議会の代表者

稲沢市民生委員・児童委員協議会の代表者

稲沢市老人クラブ連合会の代表者

その他市長が必要と認めた関係機関等の代表者

稲沢市高齢者虐待防止等ネットワーク協議会設置要綱

令和7年6月2日 種別なし

(令和7年6月2日施行)