○稲沢市学生等医療費の助成に関する条例施行規則

令和7年6月30日

規則第35号

(趣旨)

第1条 この規則は、稲沢市学生等医療費の助成に関する条例(令和7年稲沢市条例第40号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき必要な事項を定めるものとする。

(社会保険各法)

第2条 条例第2条第3号に規定する規則で定める法令とは、次に掲げる法律をいう。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(4) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(5) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(医療費支給申請)

第3条 条例第6条の規定により受給資格者が助成金の支給を申請するときは、受給資格者が療養を受けた月を単位として、学生等医療費助成金支給申請書(様式第1)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請の場合は、次に掲げる書類を提示又は添付するものとする。

(1) 受給資格者が国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による被保険者又は前条各号に掲げる法律に基づく社会保険による被保険者、組合員、加入者若しくは被扶養者であることを証する書類

(2) 病院等において発行する領収書

(3) 条例第2条第3号に該当することを証する書類

(4) 在学していることを証する書類(条例第2条第4号アに該当する者に限る。)

(5) 大学の入学試験を受けることを証する書類又は大学に合格したことを証する書類(条例第2条第4号イに該当する者に限る。)

(6) その他市長が必要と認める書類

(決定通知書)

第4条 市長は、前条の規定による申請があつた場合において、助成金の支給を決定したときは、学生等医療費助成金支給決定通知書(様式第2)により通知するものとする。

(添付書類の省略)

第5条 市長は、この規則により申請書に添えて提出する書類により証明すべき事実を公簿等によつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、学生等医療費の助成に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和7年10月1日から施行する。

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稲沢市学生等医療費の助成に関する条例施行規則

令和7年6月30日 規則第35号

(令和7年10月1日施行)