○稲沢市情報通信技術を活用した行政の推進に関する規程
令和7年5月1日
訓令第7号
(趣旨)
第1条 この規程は、行政運営の簡素化及び効率化に資するため、市長等が所管する手続等を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行うことに関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程で使用する用語は、特別の定めがある場合を除くほか、稲沢市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例(平成18年稲沢市条例第1号)で使用する用語の例による。
(1) 規程等 市長が所属の諸機関及び職員に対して指揮命令する令達文であつて、法令、条例及び規則以外の規定をいう。
(2) 市長等 次に掲げるものをいう。
ア 市長又は市長に置かれる機関
イ アに掲げる機関の職員であつて規程等の規定により権限を行使することを認められたもの
(3) 申請等 申請、届出その他の規程等の規定に基づき市長等に対して行われる通知をいう。
(4) 通知 規程等の規定に基づき市長等が行う通知(不特定の者に対して行うものを除く。)をいう。
(5) 作成等 規程等の規定に基づき市長等が書面等又は電磁的記録を作成し、又は保存することをいう。
(6) 手続等 申請等、通知又は作成等をいう。
(電子情報処理組織による申請等)
第3条 申請等のうち当該申請等に関する他の規程等の規定において書面等により行うことその他その方法が規定されているものについては、当該規程等の規定にかかわらず、電子情報処理組織を使用する方法により行うことができる。
2 前項の電子情報処理組織を使用する方法により行われた申請等については、当該申請等に関する他の規程等の規定に規定する方法により行われたものとみなして、当該規程等その他の当該申請等に関する規程等の規定を適用する。
3 第1項の電子情報処理組織を使用する方法により行われた申請等は、当該申請等を受ける市長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該市長等に到達したものとみなす。
(電子情報処理組織による通知)
第4条 通知のうち当該通知に関する他の規程等の規定において書面等により行うことその他その方法が規定されているものについては、当該規程等の規定にかかわらず、電子情報処理組織を使用する方法により行うことができる。
2 前項の電子情報処理組織を使用する方法により行われた通知については、当該通知に関する他の規程等の規定に規定する方法により行われたものとみなして、当該規程等その他の当該通知に関する規程等の規定を適用する。
3 第1項の電子情報処理組織を使用する方法により行われた通知は、当該通知を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該通知を受ける者に到達したものとみなす。
(電磁的記録による作成等)
第5条 作成等のうち当該作成等に関する他の規程等の規定において書面等により行うことが規定されているものについては、当該規程等の規定にかかわらず、当該書面等に係る電磁的記録により行うことができる。
2 前項の電磁的記録により行われた作成等については、当該作成等に関する他の規程等の規定により書面等により行われたものとみなして、当該規程等その他の当該作成等に関する規程等の規定を適用する。
(電子情報処理組織による手続等の取扱い)
第6条 第2条から前条までに規定するもののほか、手続等を電子情報処理組織において使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行うときは、稲沢市情報通信技術を活用した行政の推進に関する規則(平成18年稲沢市規則第2号)の例により行うものとする。
(補則)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この規程は、令和7年5月1日から施行する。