○稲沢市医療的ケア児看護師等派遣事業実施要綱
令和7年4月1日
施行
(趣旨)
第1条 この要綱は、市内の特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者、小学校、中学校又は放課後児童クラブ(以下「保育所等」という。)に通う医療的ケアを必要とする児童(以下「医療的ケア児」という。)に対し、保育所等において医療的ケアを行う保健師、助産師、看護師又は准看護師(以下「看護師等」という。)を派遣する稲沢市医療的ケア児看護師等派遣事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(医療的ケアの定義)
第2条 この要綱において「医療的ケア」とは、医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律(令和3年法律第81号)第2条第1項に規定する医療行為(医療的ケア児の主治医(以下「主治医」という。)の指示に基づき行われるものに限る。)で、保育所等において短時間で、かつ、定時の対応により処置が終了するものをいう。
(実施主体)
第3条 事業の実施主体は、稲沢市とする。ただし、その実施に当たっては、医療的ケア児の保護者が契約する健康保険法(大正11年法律第70号)に規定する指定訪問看護事業者(以下「訪問看護ステーション」という。)に委託するものとする。
(対象者)
第4条 事業を利用できる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。ただし、保育所等に配置されている看護師等並びに社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)附則第10条第1項に規定する認定特定行為業務従事者である保育士及び学校教諭等が医療的ケアを処置することができる場合を除く。
(1) 本市の住民基本台帳に記録され、かつ、本市に居住して保育所等に通う医療的ケア児の保護者
(2) 事業を利用することにより、医療的ケア児の付添介護が不要となる者又は当該介護の負担が軽減される者
(利用限度)
第5条 事業の年度内における利用日数は、医療的ケア児1人につき、保育所等を利用する日を限度とし、1日につき1回とする。
(利用申請)
第6条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、稲沢市医療的ケア児看護師等派遣事業利用申請書(様式第1)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 主治医が作成した医療的ケア指示書(様式第2)の写し(ただし、「保育所等で必要な医療的ケアの内容」、「医療行為及び保育所での留意事項及び指示事項」の記載があり、医療的ケア指示書の内容に不足のない場合は医療機関の訪問看護指示書の写しに代えることができる。)
(2) 訪問看護ステーションが作成した稲沢市医療的ケア児看護師等派遣事業実施承諾書(様式第3)
(3) 保育所等の長が作成した保育所等における医療的ケア実施受入書(様式第4)
(4) 医療的ケア児の保護者が作成した医療的ケア児の状況(医療的ケアの状況、健康状態、心身の状況、施設及びサービスの利用状況等)が分かる書類
(5) その他市長が必要と認める書類
2 前項の利用に係る決定を受けた者(以下「利用者」という。)は、保育所等、訪問看護ステーションその他の関係機関と情報を共有し、事業の実施に向け連携をとるようにするものとする。
(利用の取消し)
第9条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利用の決定を取り消すことができる。
(1) 第4条に規定する対象者でなくなったとき。
(2) 虚偽又は不正な手段により、利用の決定を受けたとき。
(3) その他市長が必要と認めたとき。
(費用)
第10条 訪問看護ステーションによる事業実施に係る費用は、市が支弁するものとし、支弁の対象となる基準額は、訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法(平成20年厚生労働省告示第67号)に定める訪問看護基本療養費及び訪問看護管理療養費を合算したものとする。
(実施状況報告及び費用の請求等)
第11条 訪問看護ステーションの長は、事業に要する費用について、医療的ケアを実施した月の翌月に、請求書に実施状況報告書を添えて、市長に請求するものとする。
2 市長は、前項の請求があったときは、内容を審査の上、費用を支払うものとする。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。