○稲沢市初回産科受診料支援事業実施要綱

令和7年4月1日

施行

(趣旨)

第1条 この要綱は、低所得妊婦等の経済的負担の軽減を図るとともに、当該妊婦の状況を継続的に把握し、母体及び胎児の健康の保持並びに増進を図り必要な支援につなげるため、低所得妊婦等の初回産科受診料支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 低所得妊婦等 住民税非課税世帯若しくは生活保護世帯又はこれらと同等の所得水準にある世帯に属する妊婦(妊娠の可能性がある者を含む。)

(2) 初回産科受診料 市販の妊娠検査薬等で妊娠と判明した後に受診した産婦人科の初回診察(妊娠判定に要する問診、診察、超音波検査及び尿検査をいう。以下「初回産科受診」という。)に要する費用のことをいう。

(3) 契約医療機関 事業の実施に当たり、市が契約締結した医療機関をいう。

(対象者)

第3条 この事業による助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する低所得妊婦等とする。

(1) 受診日及び申請日において本市に住所を有する者

(2) 所得判定のため、市が世帯の課税状況を確認することに同意する者

(3) 支援に必要な情報(妊婦健診の受診状況、家庭の状況等)を、市が医療機関等と共有することに同意する者

(4) 医療機関において、初回産科受診をする者

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認める場合は、助成対象者とすることができる。

(助成金及び助成限度額)

第4条 助成金は、初回産科受診料又は1万円のいずれか低い額とする。

2 同一年度内における助成金の交付は、助成対象者1人につき2回を限度とする。

(受診票の交付による助成)

第5条 助成金を受けようとする助成対象者又は同一の世帯に属する者(以下「申請者」という。)は、初回産科受診前に稲沢市初回産科受診票交付申請書(様式第1)により市長に申請するものとする。

2 市長は、前項の申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは申請者に稲沢市初回産科受診票兼報告書(様式第2。以下「受診票」という。)を交付する。

3 受診票の交付を受けた者は、初回産科受診をする際、契約医療機関に受診票を提出し、受診するものとする。

4 契約医療機関は、請求書に受診票を添えて対象費用を市長に請求するものとする。

5 市長は、前項の請求があったときは、契約医療機関に対象費用を支払うことをもって助成対象者に対し助成を行ったものとみなす。

(償還払による助成)

第6条 助成対象者が受診票を提示することなく医療機関で初回産科受診をしたときは、第4条に定める額を上限として助成するものとする。この場合において、助成金を受けようとする助成対象者は、稲沢市初回産科受診料償還払申請書(様式第3。以下「申請書」という。)に医療機関が発行した対象費用の領収書及び明細書、稲沢市初回産科受診結果報告書(様式第4)又は妊娠届出書を添えて、初回産科受診をした日から起算して3か月以内に市長に申請するものとする。

2 市長は、申請書を受理したときは、当該申請に係る書類の審査等を行い、適当と認めたときは、助成金の額を決定し、前項の規定により申請した者に稲沢市初回産科受診料償還払決定通知書(様式第5)により通知するものとする。

3 前項の規定により償還払の支給決定を受けた者は、稲沢市初回産科受診料償還払請求書(様式第6)を市長に提出するものとする。

(助成金の不交付)

第7条 市長は、償還払の不交付の決定を行ったときは、稲沢市初回産科受診料不交付決定通知書(様式第7)により、申請者に通知するものとする。

(支給決定の取消し)

第8条 市長は、申請者が、偽りその他不正の手段により償還払の支給決定を受けたときは、償還払の支給の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(助成金の返還)

第9条 前項の規定により支給決定を取り消した場合において、既に助成金が支払われているときは、当該取消しに係る部分の返還を命ずることができる。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

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稲沢市初回産科受診料支援事業実施要綱

令和7年4月1日 種別なし

(令和7年4月1日施行)