○稲沢市消防団員準中型自動車免許取得費助成取扱要綱
令和7年4月1日
施行
(目的)
第1条 この要綱は、稲沢市消防団員(以下「団員」という。)が消防団活動に必要な自動車免許(以下「免許」という。)を取得するために要した費用の一部を助成することにより、免許の取得を促進し、もって円滑な消防団活動の推進を図ることを目的とする。
(助成の対象)
第2条 この要綱による助成の対象となる免許の種類は、準中型免許(道路交通法(昭和35年法律第105号)第84条第3項に規定する準中型自動車免許をいう。)とする。
2 助成の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、前項に規定する免許の取得に要した費用のうち、指定自動車教習所(道路交通法第99条第1項に規定する指定自動車教習所をいう。)の入校経費及び運転免許試験手数料とする。ただし、普通自動車免許を有していない場合は、普通自動車免許(オートマチック車)を有しているとみなし、算出した経費を対象とする。
(助成の対象者)
第3条 助成の対象者は、次の各号のいずれにも該当する団員とする。
(1) 車両総重量が3.5トン以上の車両が配備されている分団に所属する者
(2) 所属する分団の分団長が推薦する者
(3) 準中型免許を取得した翌年度末まで稲沢市消防団に在職し、消防団活動を行うことを誓約する者
(4) 第6条第1項に規定する承認通知書が交付された時点において、準中型免許を取得しておらず取得に係る入校等の手続を行っていない者
(5) 市税を滞納していない者
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、助成対象経費に5分の4を乗じて得た額(その額が15万円を超えるときは、15万円)とする。
2 前項の額に、1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
3 助成金の限度額は、毎年度市の予算の範囲内の額とする。
(助成の申請)
第5条 助成を希望する者は、当該年度の6月末日までに、所属分団長を通して、稲沢市消防団員免許取得費助成申請書(様式第1)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 誓約書(様式第2)
(2) 自動車運転免許証の写し(免許を有していない場合を除く。)
2 市長は、特段の事情がある場合は、前項に規定する申請期間を変更することができるものとする。
2 前項の規定による承認又は不承認は、当該承認又は不承認を行った日の属する年度内に限り効力を有するものとする。
(1) 承認された日の属する年度の2月末日までに免許取得の見込みが無くなったとき。
(2) その他取り下げる事由が発生したとき。
(1) 取得した自動車運転免許証の写し
(2) 指定自動車教習所に入校した日が分かる書類の写し
(3) 領収書
(4) その他市長が必要と認めるもの
2 市長は、前項の規定により助成を決定した場合は、助成金を交付するものとする。
(1) 助成金の交付申請等について不正な行為があったとき。
(2) 市長が助成金を交付することが著しく不適当であると認めるとき。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。