○稲沢市中小企業販路開拓支援補助金交付要綱

令和7年4月1日

施行

(目的)

第1条 この要綱は、市場開拓や販路拡大を図り事業提携先の開拓や受発注の機会の確保を目指して展示会等に出展した中小企業者に対し、予算の範囲内においてその出展に要する小間料(オンラインで開催される展示会等(以下「オンライン展示会等」という。)の出展料を含む。以下同じ。)の一部を補助することにより、中小企業の発展及び事業継続を支援することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 中小企業者 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項に規定する中小企業者をいう。

(2) 事業所 事業者が自ら行う事業活動の用に供する施設(居住の用に供されるものを除く。)で、市内に所在するものをいう。

(3) 展示会等 中小企業者が自社の製品及び技術を紹介する展示会、見本市等をいう。ただし、次に掲げる展示会、見本市等を除く。

 その場で小売することを主な目的としたもの

 広く一般に公開されていないもの

 出展社数が50社未満の小規模なもの

 稲沢市の主催又は共催により開催されるもの

 国、県その他の機関から同様の趣旨の補助を受けるもの

 その他市長が不適切と認めるもの

(補助対象者)

第3条 稲沢市中小企業販路開拓支援補助金(以下「補助金」という。)の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 中小企業者であって、市内に主たる事業所を有するもの

(2) 令和6年12月31日以前から事業を営んでおり、法人等の設立を市長に届け出ている者

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、補助対象者としない。

(1) 市税及びその延滞金を滞納している者

(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項及び同条第5項に規定する事業を営む者

(3) 稲沢市暴力団排除条例(平成23年稲沢市条例第13号)に規定する暴力団若しくは暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助対象者が補助金を申請する年度の4月1日から12月末日までに展示会等へ出展する事業とする。

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象なる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に係る経費のうち、展示会等の小間料とする。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額とし、その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

2 補助金の額は、同一の補助対象者について一の年度につき20万円を限度とする。

(補助金の申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、展示会等が終了した日から30日を経過する日までに、稲沢市中小企業販路開拓支援補助金交付申請書(様式第1)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、展示会等への出展後に申請をする場合は、第1号に掲げる書類の添付を省略することができる。

(1) 事業計画書(様式第2)

(2) 展示会等の開催案内等小間料が確認できる書類の写し

(3) 決算等事業の状況が分かる書類

(4) その他市長が必要と認める書類

(補助金の決定)

第8条 市長は、前条の申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、稲沢市中小企業販路開拓支援補助金交付決定通知書(様式第3)により当該申請者に通知するものとする。

(完了報告)

第9条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、補助対象事業が完了したときは、展示会等が終了した日から30日を経過する日までに、補助事業完了報告書(様式第4)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 実施報告書(様式第5)

(2) 出展小間の写真(オンライン展示会等の場合は、事業所名及び出展内容が分かるページの写し)

(3) 出展したことが確認できる会場案内図等(オンライン展示会等の場合は、出展者が一覧となっているページの写し)

(4) 小間料の支払等を証明する書類の写し

(交付金額の確定等)

第10条 市長は、前条の補助事業完了報告書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付金額を確定する。

2 補助金の交付は、前項の規定により補助金の交付金額が確定した後にこれを行うものとする。

(交付決定の取消し及び返還)

第11条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 交付決定を受けた事業を実施しなかったとき。

(2) 虚偽の申請その他不正な手段により交付決定を受けたとき。

(3) この要綱の規定に違反したとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、当該交付を受けた者に対し、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(手続)

第12条 この要綱に定めるもののほか、補助金の返還等については、稲沢市補助金等交付規則(昭和50年稲沢市規則第4号)に定めるところによる。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

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稲沢市中小企業販路開拓支援補助金交付要綱

令和7年4月1日 種別なし

(令和7年4月1日施行)